東大阪市外で予防接種をご希望の方へ(子ども)
東大阪市外で予防接種をご希望のお子さまと保護者の皆さまへ
定期予防接種は、住民登録のある市町村で接種することが原則ですが、やむを得ない事情や里帰り等により東大阪市外の市町村(八尾市または柏原市を除く)で定期予防接種を希望する場合、事前に東大阪市が発行する「予防接種実施依頼書」が必要となります。この依頼書は、東大阪市外の医療機関で予防接種を受ける際、万が一、受けた予防接種により重篤な健康被害が生じた場合に、東大阪市が救済のための措置を講じるためのものです。
接種後に発行できませんので、必ず、接種前に「予防接種実施依頼書」の発行手続きを行ってください。
【留意事項】
- 市外の医療機関が東大阪市委託医療機関の場合、接種費用は無料です。委託医療機関以外で接種する場合は、償還払いを行います。
- 八尾市または柏原市での予防接種をご希望される方は末尾をご覧ください。
予防接種実施依頼書の交付申請手続きについて
- 事前に、接種を希望する医療機関に接種が可能かどうかを確認してください。
- 下記にある「予防接種法に基づく接種依頼書の交付申請書」を印刷し、見本を参考に必要事項をご記入ください。
申請内容について問合せさせていただく場合がありますので、必ず連絡のつく電話番号を記入してください。
概ね3か月先までに接種予定のワクチンについて発行することができます。 - 記入した「交付申請書」、送付先を記入した「返信用封筒」、「120円切手」を同封のうえ、感染症対策課まで郵送してください。 少なくとも、接種予定日の2週間前までに郵送をお願いします。
備考:交付申請書を印刷することが難しい場合は、感染症対策課または各保健センターまでご連絡ください。
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
定期予防接種費用の償還払い(払い戻し)について
令和5年4月1日より、里帰り等の理由で東大阪市委託医療機関以外で定期予防接種を受けた場合、事前に「予防接種実施依頼書」の発行を受けていれば接種費用の償還払い(払い戻し)をいたします。一旦、全額自己負担後、下記書類を添えてご請求ください。
【提出書類】
- 予防接種償還払い申請兼請求書(依頼書を送付する際に、同封します)
- 予診票の保健所提出用
- 領収書(各ワクチン費用の明細がわかるもの)
- 振り込み指定口座がわかる通帳の写し
【留意事項】
- 予防接種ごとに助成の上限額が定められています。接種費用が上限額を超えた分については自己負担となりますのでご了承ください。
- 償還払いの申請期間は、接種日から2年以内です。
八尾市または柏原市で接種を希望される方へ
八尾市または柏原市で接種を希望される方は、子どもの定期予防接種に限り依頼書の発行が不要となります。
費用は無料です。
八尾市または柏原市で接種を希望される場合は、必ず接種前に感染症対策課までお問合せください。
*子どもの定期予防接種の種類
(ロタ・ヒブ・小児用肺炎球菌・B型肝炎・五種混合・四種混合・三種混合・不活化ポリオ・BCG・麻しん風しん混合・麻しん・風しん・水痘・日本脳炎・二種混合・HPV)