市政だより 令和4年5月15日号 4面(テキスト版)
省エネ・バリアフリー・耐震改修
改修工事住宅の固定資産税を減額
既存の住宅に一定の省エネ・バリアフリー・耐震改修工事をした場合に、所有者からの申告により改修工事完了の翌年度分の固定資産税を減額します。
制度の利用を考えている方は、工事をする前に、要件に当てはまるかどうかを必ずご相談ください。
また、申告は原則として改修後3か月以内に行ってください。
熱損失を防止する省エネ改修
- 対象
- 平成26年4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)
- 対象となる工事
- 窓の断熱改修工事を含む、床・天井・壁(いずれか)の断熱改修工事
- 工事の要件
- 次の全てに該当するもの
-
- 断熱改修工事に要した費用が60万円を超える(国または地方公共団体からの補助金などをもって充てる部分を除く)または断熱改修工事にかかる費用が50万円を超え、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置工事にかかる費用をあわせて60万円を超える
- 令和6年3月31日までに改修工事を行い、改修後の床面積が50平方メートル以上で、熱損失防止改修工事証明書の発行を受けた
- 減額する額
- 当該住宅にかかる固定資産税額の3分の1(1戸当たり120平方メートル相当分まで)
- ※長期優良住宅の認定を受けて改修した場合は3分の2。
- 必要書類
- 申告書、工事内容・費用がわかる書類や明細書、建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関が発行する証明書
詳しくは市ウェブサイトをご覧いただくか、お問合せください。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 固定資産税課 06(4309)3141~3144、ファクス 06(4309)3810
高齢者・障害者が居住する住宅のバリアフリー改修
- 対象
- 新築した日から10年以上を経過した高齢者または障害者が居住する住宅(賃貸住宅を除く)
- 対象となる工事
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- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室・トイレの改良
- 手すりの取付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取替え
- 床表面の滑り止め
- 工事の要件
- 次の全てに該当するもの
-
- 改修工事に要した費用が50万円を越える(国または地方公共団体からの補助金などをもって充てる部分を除く)
- 令和6年3月31日までに改修工事を行い、改修後の床面積が50平方メートル以上である
- 居住者の要件
- 次のいずれかに該当する方
-
- 65歳以上
- 要介護認定または要支援認定を受けている
- 障害がある
- 減額する額
- 当該住宅にかかる固定資産税額の3分の1(1戸当たり100平方メートル相当分まで)
- 必要書類
- 申告書、工事内容・費用がわかる書類や明細書、工事箇所がわかる写真、居住者の要件に該当していることを示す書類など
詳しくは市ウェブサイトをご覧いただくか、お問合せください。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 固定資産税課 06(4309)3141~3144、ファクス 06(4309)3810
耐震基準に適合させる住宅耐震改修
- 対象
- 昭和57年1月1日以前から所在する住宅
- 工事の要件
- 費用が50万円を超える、現行の耐震基準に適合させる改修工事
- 減額する額
- 当該住宅にかかる固定資産税額の2分の1(1戸当たり120平方メートル相当分まで)
- ※長期優良住宅の認定を受けて改修した場合は3分の2。通行障害既存耐震不適格建築物に該当する場合は、改修工事完了の翌年度から2年間減額。
- 必要書類
- 申告書、建築安全課・建築士・登録住宅性能評価機関などが発行する現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書、工事費用がわかる書類など
詳しくは市ウェブサイトをご覧いただくか、お問合せください。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 固定資産税課 06(4309)3141~3144、ファクス 06(4309)3810
納期限は5月31日
固定資産税・都市計画税、軽自動車税
いずれも納期限は5月31日(火曜日)です。
納期限までに市税取扱金融機関や郵便局で納めてください。バーコードが印字されている納付書は、コンビニエンスストアやスマートフォン決済アプリ(PayPay、au PAY、d払い、J-coinPay、LINEPay)での納付も可能です。
なお、納付書を紛失した場合は再発行しますので、ご連絡ください。
固定資産税・都市計画税第1期分
固定資産税は、1月1日現在、土地または家屋もしくは事業用の償却資産の所有者にかかる税です。土地や家屋を売買した場合は、契約内容などをよくご確認ください。
また、口座振替を利用している方は、残高確認をお願いします。残高不足などで引落しができなかった場合、後日納付書(督促状)を送付します。この場合、延滞金がかかることがありますので、残高には充分ご注意ください。
- 問合せ先
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- 固定資産税・都市計画税の課税=固定資産税課 06(4309)3141~3144、ファクス 06(4309)3811
- 納付相談=納税課 06(4309)3148、ファクス 06(4309)3808
軽自動車税
軽自動車税は、4月1日現在の所有者に、その年度分が課税されます。4月1日を過ぎてから廃車手続きをした場合、その年度分は課税されますので、ご注意ください。なお、4月2日以降に登録手続きをした場合、その年度分は課税されません。
- 問合せ先
-
- 軽自動車税の課税=税制課 06(4309)3134、ファクス 06(4309)3810
- 納付相談=納税課 06(4309)3148、ファクス 06(4309)3808
公開しています
市長交際費
昨年10月~今年3月に使った市長交際費は、次のとおりです。
- 項目・金額・件数
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- 敬弔費=3万3000円(2件)
- 賛助金など=2万2000円(1件)
- 記念品料=7万9200円(4件)
※市役所本庁舎1階市政情報コーナーで公開しています。閲覧時間は月曜日~金曜日9時~17時30分(祝休日を除く)です。
- 問合せ先
- 秘書課 06(4309)3100、ファクス 06(4309)3847
新型コロナ
療養証明書を発行します
市では、新型コロナウイルス感染症と診断され、療養を終えた方を対象に療養証明書を発行します。必要な方は、療養終了後に申請してください。申請から発行まで1か月~2か月程度かかりますので、ご了承ください。
- 対象
- 新型コロナウイルス感染症と医師に診断された市内在住の方または市内で療養した方
- 証明する療養期間
- 発生届の診断日から療養期間中の厚生労働省通知に基づく療養期間の最終日まで
- ※令和4年1月28日以降の療養期間は、症状のある方は発症日から10日、症状のない方は検体採取日から7日です。療養期間は保健所の指示に基づく隔離期間となるため、自主的な隔離の期間は含みません。保健所が証明する療養期間とは、感染症を公衆にまん延させるおそれがなくなるまでの期間です。
- 発行部数
- 1部
- ※原本は保管し、保険請求や勤務先への提出はコピーなどで対応してください。
- 申込方法・申込み先など
- 市電子申請システムで申請または申請書を郵送
※申請書は市ウェブサイトからダウンロード可。詳しくは市ウェブサイトをご覧ください。
- 申込方法・申込み先など
- 〒578-0941岩田町4-3-22-300 保健所新型コロナウイルス感染症課証明書発行担当
- 問合せ先
- 新型コロナウイルス感染症課 072(960)3805、ファクス 072(960)3809