市政だより 令和4年5月15日号 3面(テキスト版)
中学校卒業までの子どもが対象
児童手当の申請を
児童手当制度は、中学校卒業(15歳到達後最初の3月31日)までの児童を養育している方に手当を支給する制度です。なお、公務員(独立行政法人を除く)は勤務先へ申請してください。
支給額は次のとおり
児童1人当たりの支給額(月額)
- 児童の年齢が3歳未満
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- 支給額※1
- 1万5000円
- 児童の年齢が3歳以上小学校修了前(第1子・第2子)
-
- 支給額※1
- 1万円
- 児童の年齢が3歳以上小学校修了前(第3子以降)※2
-
- 支給額※1
- 1万5000円
- 中学生
-
- 支給額※1
- 1万円
※1 所得制限限度額以上所得上限限度額未満の方は特例給付として児童1人当たり5000円を支給します。
※2 「第3子以降」とは、18歳到達後の最初の3月31日まで養育している児童のうち、3人目以降をいいます。
- 支給時期
- 原則、毎年6月15日、10月15日、2月15日に、それぞれの前月分までの手当を支給
- 支給開始年月など
- 原則、申請した月の翌月分から支給します。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても事由発生日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。また、市外へ転出した場合、市から支給する児童手当・特例給付は転出予定月分までとなります。必ず転出先の市区町村で転出予定日の翌日から15日以内に認定申請手続きをしてください。
- いずれの場合も申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
- 支給条件
-
- 原則、児童が日本国内に住んでいる場合に支給(留学のために海外在住で一定の要件を満たす場合は支給対象)
- 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給(別途申立てが必要)
- 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則その施設の設置者や里親などに支給
- その他、未成年後見人や父母指定者(父母が海外にいるため代わりに養育する国内在住の方)に支給
所得上限限度額を新たに設定
今年10月支給分から、所得上限限度額が新たに設けられます。
児童を養育している方の所得が、所得制限限度額未満の場合は児童手当、所得制限限度額以上所得上限限度額未満の場合は法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額5000円)を支給します。所得上限限度額以上の場合は、児童手当などは支給されません。
今年10月支給分からの所得制限限度額・所得上限限度額
扶養親族などの数が0人(前年末に児童が生まれていない場合など)
- (1)所得制限限度額
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- 所得額
- 622万円
- 収入額の目安
- 833万3000円
- (2)所得上限限度額
-
- 所得額
- 858万円
- 収入額の目安
- 1071万円
扶養親族などの数が1人(児童1人の場合など)
- (1)所得制限限度額
-
- 所得額
- 660万円
- 収入額の目安
- 875万6000円
- (2)所得上限限度額
-
- 所得額
- 896万円
- 収入額の目安
- 1124万円
扶養親族などの数が2人(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合など)
- (1)所得制限限度額
-
- 所得額
- 698万円
- 収入額の目安
- 917万8000円
- (2)所得上限限度額
-
- 所得額
- 934万円
- 収入額の目安
- 1162万円
扶養親族などの数が3人(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合など)
- (1)所得制限限度額
-
- 所得額
- 736万円
- 収入額の目安
- 960万円
- (2)所得上限限度額
-
- 所得額
- 972万円
- 収入額の目安
- 1200万円
扶養親族などの数が4人(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合など)
- (1)所得制限限度額
-
- 所得額
- 774万円
- 収入額の目安
- 1002万円
- (2)所得上限限度額
-
- 所得額
- 1010万円
- 収入額の目安
- 1238万円
扶養親族などの数が5人(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合など)
- (1)所得制限限度額
-
- 所得額
- 812万円
- 収入額の目安
- 1040万円
- (2)所得上限限度額
-
- 所得額
- 1048万円
- 収入額の目安
- 1276万円
※所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる方の限度額(所得額)は上記の額に当該老人控除対象者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
※扶養親族などの数が6人以上の場合の限度額(所得額)は1人につき38万円(扶養親族などで老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。
※所得から一律8万円を控除するほか、医療費控除など一定の控除があります。
※児童手当などが支給されなくなった後に所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出などが必要となりますのでご注意ください。
申請に必要な書類など、詳しくは市ウェブサイトをご覧いただくか、お問合せください。
- 問合せ先
- 国民年金課 06(4309)3165、ファクス 06(4309)3805
今年10月支給分から一部制度変更
現況届の提出が原則不要に
児童手当制度の変更により、毎年6月に提出していた現況届の提出が原則不要になりました。それに伴い、更新後の通知書の送付を廃止します。詳しくは、市ウェブサイトをご覧いただくか、お問合せください。
- 問合せ先
- 国民年金課 06(4309)3165、ファクス 06(4309)3805
国民健康保険・後期高齢者医療保険
高額医療・高額介護合算制度
対象者は申請を
同じ保険に加入する同一世帯内で医療保険と介護保険の自己負担額の合計が自己負担限度額を超えた場合、その超えた額を支給します。
申請がまだの場合は、早めに申請してください。
自己負担限度額を超えた方は申請を
高額医療・高額介護合算制度は、同じ保険に加入している同一世帯内の加入者全員が1年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、合計額が自己負担限度額を超えた場合にその超えた額を支給します。
高額医療・高額介護合算制度の自己負担限度額
〈70歳未満の方〉
- 基準所得901万円超の場合
- 自己負担限度額(年額)(医療保険+介護保険)は212万円
- 基準所得600万円超901万円以下の場合
- 自己負担限度額(年額)(医療保険+介護保険)は141万円
- 基準所得210万円超600万円以下の場合
- 自己負担限度額(年額)(医療保険+介護保険)は67万円
- 基準所得210万円以下の場合(住民税非課税世帯を除く)
- 自己負担限度額(年額)(医療保険+介護保険)は60万円
- 住民税非課税世帯の場合
- 自己負担限度額(年額)(医療保険+介護保険)は34万円
※基準所得とは、合計所得金額から基礎控除と純損失の繰越額を引いた金額の国民健康保険加入者全員の合計額です。
〈70歳以上の方〉
- 課税世帯
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- 現役並み所得者 3(課税所得が690万円以上)の場合
- 後期高齢者医療制度における負担割合は3割
- 自己負担限度額(年額)(医療保険+介護保険)は212万円
- 現役並み所得者 2(課税所得380万円以上)の場合
- 後期高齢者医療制度における負担割合は3割
- 自己負担限度額(年額)(医療保険+介護保険)は141万円
- 現役並み所得者 1(課税所得145万円以上)の場合
- 後期高齢者医療制度における負担割合は3割
- 自己負担限度額(年額)(医療保険+介護保険)は67万円
- 一般の場合
- 後期高齢者医療制度における負担割合は1割 国民健康保険における負担割合は2割
- 自己負担限度額(年額)(医療保険+介護保険)は56万円
- 非課税世帯
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- 低所得2
- 後期高齢者医療制度における負担割合は1割 国民健康保険における負担割合は2割
- 自己負担限度額(年額)(医療保険+介護保険)は31万円
- 低所得1
- 後期高齢者医療制度における負担割合は1割 国民健康保険における負担割合は2割
- 自己負担限度額(年額)(医療保険+介護保険)は19万円(※1)
※1 同一世帯に、基準額が「低所得1」の「19万円」であり、かつ介護(予防)サービスの利用者が複数いる場合、「高額医療合算介護(予防)サービス費」については、「低所得2」の基準額である「31万円」を適用して介護保険分の支給額を再計算しますので、介護支給額(見込み)どおり支給されません。再計算による介護支給額については、加入している介護保険担当窓口にお問合せください。
(注)令和2年8月~令和3年7月末の間に、他の都道府県(国民健康保険加入の方は大阪府内の他の市町村から転入した方も対象)から転入した方は、お知らせが届いていない場合でも、申請により負担額に応じて支給される場合があります。詳しくは後期高齢者医療制度加入の方は大阪府後期高齢者医療広域連合給付課または本市医療保険室資格給付課、国民健康保険加入の方は本市医療保険室資格給付課までお問合せください。
令和2年度分(令和2年8月1日~令和3年7月31日の自己負担額)の対象者には、国民健康保険は2月初旬、後期高齢者医療制度は3月上旬に申請書を送付しました。
なお、国民健康保険加入の方は、令和元年度分の申請期限が7月31日(日曜日)となっています。申請がまだの場合は、早めに申請してください。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス 06(4309)3804
支給対象となる例
次の状態が継続している場合、支給対象となります。
- 単身の要介護認定者で訪問介護などの介護サービスを受け、在宅で病気の治療(医療)を受けている
- 2人世帯で、1人が特別養護老人ホームに入居し介護サービスを受け、もう1人が入院し医療を受けている
- 2人世帯で、1人が要介護認定者で在宅介護サービスを受け、もう1人が定期的に医療機関を受診している など
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス 06(4309)3804