【新型コロナ】療養証明書
(お知らせ)令和5年5月8日以降に陽性と診断された方は療養証明書の発行が出来ません。
令和5年5月8日からは、新型コロナウイルス感染症は季節性インフルエンザと同様に5類感染症に位置づけられるようになりました。
これに伴い療養証明書の作成に必要な「医療機関等から保健所への報告(発生届の提出)」がなくなるため、5月8日以降に診断された方については、療養証明書を発行することができません。
(令和5年5月7日までに診断された方で下記①「療養証明書を発行できる方」に記載の条件に該当する方は、引き続き療養証明書の発行が可能です。)
My HER-SYSで表示する療養証明書は、令和5年9月末をもちまして終了となりました。
①療養証明書を発行できる方(令和5年5月7日までに診断され、かつ、発生届がある方)
本市作成の紙の証明書発行対象者は、原則、以下の(1)(2)すべてに該当する方です。
(1)医師から新型コロナウイルスに感染していると診断された方(みなし陽性も含みます)で、保健所に報告(発生届の提出)があった方
(2)次の ア または イ のいずれかに当てはまる方
ア.東大阪市にお住まいの方で東大阪市内の自宅等(自宅や入所施設等)で療養されていた方
備考:東大阪市以外の自宅等で療養されていた方は療養先の保健所へ発行を依頼してください。
イ.東大阪市にお住まいの方で、大阪府内の宿泊施設(ホテル)で療養されていた方
発生届対象者(届出対象外の方は療養証明書の発行が出来ません)
発生届の届出対象者は下記のとおりです。
・令和4年9月25日までに陽性と診断された場合:医療機関等で陽性と診断されたすべての方
・令和4年9月26日から令和5年5月7日の間に陽性と診断された場合:以下の(1)から(4)のいずれかに該当する方
(1)65歳以上の方
(2)入院を要する方
(3)重症化リスクがあり、かつ、新型コロナウイルス治療薬の投与が必要な方 または 重症化リスクがあり、新型コロナウイルス罹患により新たに酸素投与が必要な方
(4)妊娠している方
(備考:新型コロナ治療薬:中和抗体薬(ゼビュディ、ロナプリーブ)、抗ウイルス薬(ラゲブリオ、ベクルリー、パキロビッド)、免疫抑制・調整薬(トシリズマブ、バリシチニブ、ステロイド薬)
(厚生労働省の全数届出の見直しに伴い、令和4年9月26日より新型コロナウイルス感染症患者について、発生届出(医療機関等から保健所への報告)対象が上記のように限定されることになりました。)
②療養証明書の他に利用できる可能性があるもの(代替書類)
新型コロナウイルスに罹患したことが確認できる代替書類として利用可能性のある書類例として、生命保険協会により以下のものが示されています。
- 医療機関等で実施されたPCR検査や抗原検査の結果がわかるもの
- 診療明細書(医学管理料に「二類感染症患者入院診療加算」(「外来診療・診療報酬上臨時的と取扱い」を含む)が記載されたもの)
- 新型コロナ治療薬が記載された処方箋・服用説明書
- 自治体が設置している健康フォローアップセンターの受付結果(SMS・LINE等)
- 保健所と陽性者がやりとりしたメールの写し
- 保健所から陽性者に出された案内文(健康観察や生活支援の留意点などが記載)
- PCR検査や抗原検査を実施する検査センター(医療機関以外でも可)の検査結果(市販の検査キットは除く)など
備考:生命保険給付請求にかかる活用可能書類等について詳しくは、各生命保険会社にご確認ください。
備考:生命保険会社等の書類への記入、証明は行っておりませんのでご了承ください。
③保健所作成の療養証明書について(発行までに時間を要します)
申請前に必ずご確認ください
・療養が終わった後に職場等で勤務を開始するにあたり、職場等に証明(医療機関・保健所等による退院もしくは宿泊・自宅療養の証明又は、PCR検査等もしくは抗原検査キットによる陰性証明等)を提出する必要はありません。また、保健所では陰性であることの証明書の発行は行っておりません。この取扱いは、厚生労働省から各都道府県労働局に通知されています。
・濃厚接触者の方には、証明書等の発行はしておりません。申請できるのは医師から陽性の診断を受けた方で、保健所に報告(発生届の提出)があった方のみとなります。
・みなし陽性は、医師が患者の症状や家族の感染状況等から診断するものであり、ご自身や保健所が判断するものではありません。医師がみなし陽性と診断し、保健所に報告(発生届の提出)を行っていなければ、保健所から証明書等を発行することはできません。〔参考〕感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第18条に規定する就業制限の解除に関する取扱いについて(厚生労働省事務連絡 令和4年1月31日一部改正)
【申込制】申請方法について
上記①「療養証明書を発行できる方」に記載の条件に該当する方で療養証明書発行を希望される方は、療養証明書発行申請書を保健所まで郵送していただくか、電子申請システム(別ウインドウで開く)にて申請してください。
療養証明書発行申請書は、保健所及び保健センターの窓口でも配布しています。
備考:保健所で証明できる療養期間は、医師が新型コロナウイルス感染症と診断した日から療養を終了された日までとなります。(発症日からではありません。)
療養終了日は、厚生労働省通知に基づく療養期間の最終日となります。(詳しくは(令和4年9月13日改正厚生労働省事務連絡 )「 療養期間等の見直しについて」をご参照ください)
備考:医療機関で新型コロナウイルス感染症と診断される前の自宅待機期間について、療養の証明はできません。
備考:療養期間は保健所の指示に基づく隔離期間となるため、自己判断で待機した自宅待機期間(延長期間)について、療養の証明はできません。
備考:証明書の発行は原則1部のみです。複数枚必要な方は原本を保管のうえ、コピーしてご活用ください。
療養証明書発行申請書
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〔参考〕療養期間等の見直しについて(令和4年9月13日改正厚生労働省事務連絡)
送付先
〒578-0941
東大阪市岩田町4-3-22-300
東大阪市保健所 感染症対策課 証明書発行担当
「就業制限通知書」及び「就業制限解除通知書」について
令和4年2月9日の厚生労働省の通知により、就労を行わないことについて陽性者から協力を得られる場合は、就業制限を行う必要がない旨が示されました。これを受け、本市としましても、就労を行わないことに協力を得られる場合は原則就業制限を行いません。そのため、就業制限通知書および就業制限解除通知書の発行も行なっていません。
〔参考〕新型コロナウイルス感染症対応に係る保健所等による健康観察等について(令和4年2月9日厚生労働省事務連絡)