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東大阪市

あしあと

    市政だより 令和4年3月1日号 5面(テキスト版)

    • [公開日:2022年2月21日]
    • [更新日:2022年2月25日]
    • ID:32733

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    該当する方は申請を
    児童手当・児童扶養手当

    児童手当制度

    児童手当は中学校卒業(15歳到達後最初の3月31日)までの児童を養育している方に手当を支給する制度です。

    なお、公務員(独立行政法人は除く)は勤務先に申請してください。

    支給額

    次のとおり

    児童手当 児童1人当たりの支給額※1(月額)
    3歳未満
    1万5000円
    3歳以上小学校修了前(第1子・第2子)
    1万円
    3歳以上小学校修了前(第3子以降)※2
    1万5000円
    中学生
    1万円

    ※1 所得制限限度額以上の方は特例給付として一律5000円を支給します。所得制限限度額については、市ウェブサイトをご覧いただくか、お問合せください。

    ※2 「第3子以降」とは、18歳到達後の最初の3月31日まで養育している児童のうち、3人目以降をいいます。

    支給時期など

    原則、申請した月の翌月分から、毎年6月15日、10月15日、2月15日にそれぞれの前月分までの手当を支給します。

    ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。また、市外へ転出した場合、市から支給する児童手当・特例給付は転出予定月分までとなります。必ず転出先の市区町村で転出予定日の翌日から15日以内に認定請求手続きを行ってください。

    いずれの場合も申請が遅れると遅れた月分の手当は受けられなくなりますので、ご注意ください。

    申請に必要な書類など、詳しくは市ウェブサイトをご覧いただくか、お問合せください。

    申込方法・申込み先など 問合せ先
    国民年金課 06(4309)3165、ファクス 06(4309)3805

    児童手当制度
    令和4年10月支給分から一部変更

    特例給付の支給に関わる所得上限限度額が設けられます

    所得額による制限は、これまで所得制限限度額のみでしたが、法律の改正により、令和4年10月支給分から所得上限限度額が新たに設定されます。所得上限限度額以上の方へは特例給付が支給されません。

    現況届の提出が不要になります

    法律の改正により、令和4年度の現況届から受給者の現況を公簿などで確認することで、現況届の提出を原則として不要とします(引き続き必要な場合もあります)。

    認定通知書兼支払通知書の送付を廃止します

    現況届の提出を原則として不要とすることにより、更新後の手当額に変更がない場合は更新後の通知書の送付を廃止します。なお、手当を受給している証明書が必要な場合は、受給者からの申し出があれば通知書を発行します。

    詳しくは市ウェブサイトをご覧いただくか、お問合せください。

    申込方法・申込み先など 問合せ先
    国民年金課 06(4309)3165、ファクス 06(4309)3805

    児童扶養手当制度

    児童扶養手当は次の対象のいずれかに該当する、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(政令で定める程度の障害の状態にある場合は20歳未満の児童)を監護している父・母、または父母に代わり養育(児童と同居・監護し、生計を維持)する方が受給できます。

    児童扶養手当制度の対象

    • 父母が婚姻を解消した児童
    • 父または母が死亡した児童
    • 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
    • 父または母の生死が不明の児童
    • 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
    • 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
    • 母が婚姻によらないで出産した児童
    • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
    次のいずれかに該当する場合は受給できません
    • 請求者または児童が国内に居住していない
    • 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)に入所している、または里親に委託されている
    • 児童が母(請求者が父の場合)・父(請求者が母の場合)または請求者の配偶者(事実婚※を含む)と生計を同じにしている(父または母の障害の要件を除く)

    ※事実婚とは、同居したり、同住所(世帯分離を含む)になったりすることのほか、同居しなくとも頻繁な訪問・生活費の援助があることなども含みます。

    所得制限

    請求者、配偶者および扶養義務者(同居している請求者の父母兄弟姉妹など)の前年の所得額(1月~9月の間に請求する場合は前々年の所得額)が所得制限額を超過している場合は支給停止となります。毎年8月の現況届の提出により、前年の所得などを確認します。

    詳しくは市ウェブサイトをご覧いただくか、お問合せください。

    申込方法・申込み先など 問合せ先
    国民年金課 06(4309)3165、ファクス 06(4309)3805

    パブリックコメント
    意見を募集します
    分譲マンション管理適正化推進計画

    市では、老朽化やマンション管理組合の担い手不足などの課題を抱える高経年マンションが増えていく中、老朽化を抑制し、適正な維持管理を推進するため、「分譲マンション管理適正化推進計画」の策定を進めています。このほど素案がまとまりましたので、意見を募集します。

    素案は3月1日(火曜日)から市ウェブサイトのパブリックコメント(意見募集)および市役所本庁舎15階住宅政策室企画推進課・1階市政情報相談課で閲覧できます。

    対象
    市内在住・在勤・在学(いずれか)の方、市内に事業所がある事業者・法人・その他団体
    提出方法
    意見書に意見と住所、氏名(団体は団体名、所在地、代表者名)、電話番号を書いて、3月31日(木曜日)(必着)までに郵送(ファクス、Eメール、直接も可)
    ※来庁による閲覧・提出は土曜日・日曜日、祝休日を除く9時~17時30分。意見書の書式は問いませんが、閲覧場所にひな形を用意しています。
    提出先・問合せ先
    〒577-8521市役所住宅政策室企画推進課 06(4309)3232、ファクス 06(4309)3834
    Eメールアドレス kikakusuishin@city.higashiosaka.lg.jp

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

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