市政だより 令和3年12月15日号 6面(テキスト版)
令和4年度
個人住民税の税制改正
令和3年1月1日~令和3年12月31日の間に得た収入にかかる令和4年度の個人住民税(市民税・府民税)から適用される主な改正点は次のとおりです。
1 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の延長
所得税の控除期間を13年間とする住宅ローン控除の特例措置の適用期限が延長されることに伴い、個人住民税についても、所得税から控除しきれなかった額を現行制度と同じ控除限度額の範囲内で控除します。
所得税における措置
一定の期間内に契約した令和4年12月31日まで(現行要件は令和2年12月31日まで〈新型コロナウイルス感染症の影響により入居が遅れた場合は令和3年12月31日まで〉)の入居者が対象となります。
※新築(注文住宅)は令和2年10月1日~令和3年9月30日、建売・中古・増改築などは令和2年12月1日~令和3年11月30日が対象。
なお、延長分については、その年分の合計所得金額が1000万円以下の年の床面積40平方メートル~50平方メートル(現行要件は50平方メートル以上)の住宅も対象となります。
- 問合せ先
- 市民税課 06(4309)3135、ファクス 06(4309)3809
2 退職所得課税の適正化
法人役員など以外の勤続年数5年以下の方の退職手当などの課税について、退職所得控除額を控除した残額の300万円を超える部分について2分の1としていた措置を適用しなくなります。
※令和4年分以後の所得税、令和4年1月1日以後に支払いを受けるべき退職手当などにかかる個人住民税が対象。
- 問合せ先
- 市民税課 06(4309)3135、ファクス 06(4309)3809
3 セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の見直し
セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し、適用を受けるための手続きの簡素化を図ったうえで、適用期限を5年間延長します。
具体的には、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)からドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)のうち効果の薄いものを対象外とし、とりわけ効果があると考えられる薬効については、スイッチOTC医薬品の成分以外の成分も対象に拡充します。
詳しくは厚生労働省ウェブサイトまたは包装上の日本一般用医薬品連合会が定める共通識別マークをご覧ください。なお、令和4年1月1日以降の一定期間は包装上の共通識別マークの印字切替の期間となるため、レシートの表示をご確認ください。
この特例は現行の医療費控除との選択制となっているため、この特例の適用を受ける場合は、現行の医療費控除の適用は受けられません。また、一度選択した控除を修正申告などで変更することはできません。
- 適用期間
- 平成29年1月1日~令和8年12月31日
- 控除額
- (支払った金額-保険金などにより補填される金額)-1万2000円
- ※控除額は8万8000円が上限。
- 適用を受けるための手続き
- 当該年の1月1日~12月31日のOTC医薬品などの購入費を集計した明細書(セルフメディケーション税制の明細書)を作成し、確定申告または個人住民税の申告の際に提出してください。
- ※見直しにかかる箇所は令和4年分以後の所得税から適用。また、令和3年分以後の申告には納税者本人が一定の取組みを行ったことがわかる書類は添付不要ですが、5年間は保管してください。
- 問合せ先
- 市民税課 06(4309)3135、ファクス 06(4309)3809
マイナンバー制度に伴う個人住民税関係書類の手続き
平成29年度の個人住民税の申告から、個人番号(マイナンバー)の記載が必要になりました。
個人番号が記載された申告書などを提出する際は、本人確認として、番号確認(提供された個人番号が正しいことの確認)と、身元確認(個人番号を提供する方が本人であることの確認)を実施しています。
具体的な確認方法は次のとおりです。
マイナンバー制度に伴う「本人確認」の方法
- 方法(1)
- マイナンバーカード(個人番号カード)⇒【番号確認】と【身元確認】が一度に可
- 方法(2)
- マイナンバー通知カード(※1)またはマイナンバーが記載された住民票の写し⇒【番号確認】
+運転免許証やパスポートなどの顔写真付き証明書(※2)⇒【身元確認】
※1 マイナンバー通知カードは記載されている氏名・住所などが住民票に記載されている内容と一致している場合にのみ利用可。
※2 顔写真付き証明書がない場合は、健康保険証、年金手帳、児童扶養手当証書などのうちいずれか1点、または顔写真なしの社員証・学生証、納税通知書、税や公共料金の領収書などのうち2点以上が必要。
※代理人(後見人などの法定代理人、税理士など)が提出する際には、「番号確認」のほかに「代理権の確認」と「代理人の身元確認」も行います。代理人の身元確認書類は顔写真付き証明書がない場合は健康保険証、年金手帳、児童扶養手当証書、顔写真なしの社員証・学生証、納税通知書、税や公共料金の領収書などのもののうち2点が必要
申告受付の日程などの詳細は来年2月1日号・2月15日号の市政だよりでお知らせします。
なお、来年1月31日(月曜日)が提出期限の事業主(給与支払者)から各市町村へ提出される給与支払報告書などの個人住民税関係書類には、個人番号・法人番号の記載が必要です。
- 問合せ先
- 市民税課 06(4309)3135、ファクス 06(4309)3809
公的年金などを受給している方へ
公的年金などの収入金額が400万円以下で、それ以外の所得金額が20万円以下であれば、所得税の確定申告書の提出は不要です。ただし、所得税の還付を受ける場合は確定申告をすることができますので、税務署へご相談ください。
なお、確定申告書の提出が不要でも、年金から差引きされていない社会保険料控除や生命保険料控除、地震保険料控除、医療費控除などがある場合は、個人住民税申告書の提出が必要になる場合があります。
- 問合せ先
- 市民税課 06(4309)3135、ファクス 06(4309)3809
事業を行う全ての法人・個人
償却資産(固定資産税)は毎年申告が必要です
固定資産税は、土地や家屋のほかに償却資産も課税の対象となります。
償却資産とは、自動車税や軽自動車税の対象になるものなどを除き、事業のために使用することができる構築物や機械、備品などです。
- 固定資産税
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- 土地
- 家屋
- 償却資産
償却資産の種類と具体例
構築物(建物附属設備を含む)
- 資産の具体例
- 塀、門、舗装路面、広告宣伝塔、駐車場設備、受変電設備など、建物附属設備のうち固定資産税について家屋として取り扱われないもの
機械および装置
- 資産の具体例
- 各種機械、運搬設備(コンベヤーなど)、揚重機(ホイスト、クレーンなど)、その他物品の製造修理などに使用する機械装置
車両および運搬具
- 資産の具体例
- 自転車、台車、構内運搬車、大型特殊自動車など
工具、器具および備品
- 資産の具体例
- 机、いす、ロッカー、金庫、複写機、レジスター、テレビ、エアコン、応接セット、陳列ケース、その他業務用の備品、什器類、工具類、パソコンなど
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 固定資産税課 06(4309)3145、ファクス 06(4309)3810
償却資産の申告は来年1月31日まで
工場・商店を経営している方や住宅・店舗を貸し付けている方など、市内で事業を行っている法人または個人は申告が必要です。来年1月31日(月曜日)までに、来年1月1日現在の資産の所有状況を申告してください。なお、次のような場合でも申告が必要です。
- 前年(令和3年)中に資産の増減がない
- 市内で事業を行っているが該当資産を所有していない
- 廃業や解散、合併、他市町村への資産の移動などで該当資産を所有しなくなった
前年度までに申告をした方には、12月中旬以降に順次、申告書類を送付します。新規に事業を開始した方などで手元に届かない場合はお問合せください。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 固定資産税課 06(4309)3145、ファクス 06(4309)3810