納税管理人申告書・納税管理人解任申告書
納税管理人申告書
納税義務者の方が、市外に居住している等の理由から納税等に関して支障がある場合は、納税管理人を定めてください。
例えば、固定資産税の所有者が海外転出や長期入院等で長期にわたり納税が困難なときは、納税管理人の指定をしてください。受付窓口
東大阪市役所3階固定資産税課
申請書ダウンロード
納税管理人申告(承認申請)書
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
納税管理人解任申告書
納税義務者が納税管理人を解任する場合、納税義務者が記入し、提出してください。
例えば、固定資産の所有者が海外から転入して納税が可能になった場合は納税管理人の解任をしてください。
受付窓口
東大阪市役所3階固定資産税課
申請書ダウンロード
納税管理人解任申告(承認申請)書
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
お問い合わせ
東大阪市税務部固定資産税課
電話: 土地家屋担当:評価第一係06(4309)3141・評価第二係06(4309)3143・評価第三係06(4309)3142・評価第四係06(4309)3144 償却資産担当:償却資産係06(4309)3145
ファクス: 土地家屋担当:06(4309)3811・償却資産担当:06(4309)3810
電話番号のかけ間違いにご注意ください!