住宅用家屋証明書

住宅用家屋証明書
住宅用家屋証明書は、一定の要件を満たす住宅用家屋に係る保存登記、移転登記および抵当権設定登記の登録免許税の軽減を受ける際に法務局へ提出する証明書です。

住宅用家屋の要件

共通要件
・個人が自己の居住の用に供する家屋であること
・当該家屋の床面積が50平方メートル以上であること
・当該家屋の新築または取得後1年以内に登記を受けること
・住宅面積が家屋全体の90パーセントを超えること
・区分建物については、耐火建築物、準耐火建築物または国土交通大臣の定める耐火性能基準に適合する低層集合住宅であること

所有権保存登記の場合の要件
共通要件の他に次の要件があります。
・建築後使用されたことのないものであること

所有権移転登記の場合の要件
共通要件の他に次の要件があります。
・新耐震基準に適合している住宅用家屋であること
※登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降の家屋については、新耐震基準に適合している住宅用家屋とみなします。
登記簿上の建築日付が昭和56年12月31日以前の家屋については、新耐震基準に適合していることを証する書類(耐震基準適合証明書など)の添付が必要です。

必要書類
申請書に添付していただく書類は、居住申立書と家屋未使用証明書は原本を、それ以外の書類はコピーをご提出ください。
ただし、特定認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅の場合は、認定通知書の原本確認に必要ですので原本もご持参ください。

個人が新築した住宅(自己建築)
・登記事項証明書(または登記申請書および登記完了証)
・住民票(未入居の場合は居住申立書)
・建築確認済証および建築確認申請書副本
・特定認定長期優良住宅・認定低炭素住宅については、認定申請書および認定通知書

建築後使用されたことのない住宅(建売住宅、分譲マンション)
・登記申請書および登記完了証(または登記事項証明書)
・住民票(未入居の場合は居住申立書)
・建築確認済証および建築確認申請書副本
・売買契約書、売渡証書、登記原因証明情報のいずれか
・家屋未使用証明書
・特定認定長期優良住宅・認定低炭素住宅については、認定申請書および認定通知書

建築後使用されたことのある住宅(中古住宅、中古マンション)
・登記事項証明書
・住民票(未入居の場合は居住申立書)
・売買契約書、売渡証書、登記原因証明情報のいずれか

受付窓口
東大阪市役所3階 固定資産税課
※行政サービスセンターでは受付できませんのでご注意ください。

申請書ダウンロード
住宅用家屋証明書
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お問い合わせ
東大阪市税務部固定資産税課
電話: 土地家屋担当:評価第一係06(4309)3141・評価第二係06(4309)3143・評価第三係06(4309)3142・評価第四係06(4309)3144 償却資産担当:償却資産係06(4309)3145
ファクス: 土地家屋担当:06(4309)3811・償却資産担当:06(4309)3810
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