固定資産評価証明書・公租公課証明書・固定資産課税台帳(名寄帳)

評価証明書・公租公課証明書・固定資産課税台帳(名寄帳)の申請について

申請できる方、必要書類など
下記のうち、固定資産課税台帳(名寄帳)を申請できる方は、所有者本人(法人の場合を含む)、東大阪市内で所有者と同居している親族、相続人、代理人のみになります。
申請者 | 必要書類 |
---|---|
所有者本人 | ・本人確認書類 ・1月1日以降に所有者になられた方は、登記簿謄本など所有権移転の事実が確認できる書類 |
所有者(法人) | ・申請者の本人確認書類 ・代表者印を押印した申請書、または代表者印を押印した委任状 |
東大阪市内で所有者と同居している親族 | ・申請者の本人確認書類 注意:同居していない場合、同居しているが世帯分離している場合、または東大阪市外に居住している場合は所有者からの委任状が必要です。 |
相続人 | ・申請者の本人確認書類 ・戸籍謄本など所有者の死亡及び相続関係がわかる書類 |
代理人 | ・申請者の本人確認書類 ・所有者本人からの委任状 |
借地人、借家人 | 土地の賃借人についてはその土地、家屋の賃借人についてはその建物と敷地の証明が取得できます。 ・申請者の本人確認書類 ・借地人、借家人であることが確認できるもの(賃貸借契約書、賃借料の領収書など) |
宅地建物取引業者 | ・申請者の本人確認書類 ・「固定資産課税台帳の閲覧及び評価(公租公課)証明書の取得の委任」の特約事項が記載されている媒介契約書 |
競売の申立人 | ・申請者の本人確認書類 ・競売申立書 |
不動産競売の競落人 | ・申請者の本人確認書類 ・売却許可決定または代金納付期限通知書 |
民事訴訟申立人 | ・申請者の本人確認書類 ・訴状 |
仮差押申立人、仮処分申立人、借地非訟事件申立人、民事調停申立人 | ・申請者の本人確認書類 ・申立書 |
弁護士、司法書士 | 使用目的が、訴えの提起、保全処分(仮差押、仮処分)、調停申立、借地非訟の申立であるとき。 ・申請者の本人確認書類 ・全国統一様式の固定資産評価証明交付申請書(職印の押印、地番、地積、所有者の記載が必要です。) ・事務員などが使者として交付申請を行う場合、その旨を記載した文書 注意:全国統一様式の固定資産評価証明交付申請書の使用目的は、訴えの提起、保全処分(仮差押、仮処分)、調停申立、借地非訟の申立に限られています。破産申立や家事調停・審判の申立、遺産分割協議書作成のための申請などの目的では使用できません。 |

本人確認書類
マイナンバーカード(通知カードは不可)、運転免許証、パスポート、その他公の機関等が発行した資格証明書

手数料
・土地、家屋の評価証明書、公租公課証明書
土地1筆につき300円
家屋1棟につき300円
・償却資産の評価証明書、公租公課証明書
評価証明書・・・1種類につき300円
公租公課証明書・・・納税義務者1件につき300円
・固定資産課税台帳(名寄帳)
無料

受付窓口
・評価証明書、公租公課証明書
東大阪市役所3階固定資産税課、行政サービスセンター
ただし、法務局に提出するため非課税の土地の近隣地単価の記載が必要な場合や、証明書に補記が必要な場合は、市役所3階固定資産税課の窓口でなければ発行できませんのでご注意ください。
・固定資産課税台帳(名寄帳)
東大阪市役所3階固定資産税課

郵送で請求するとき
郵送で請求する場合は、下記の書類を同封し、「東大阪市役所・固定資産税課」宛て郵送してください。
1.税務証明の交付申請書:1部 固定資産課税台帳(名寄帳)を請求される場合は「その他の証明書」の欄に名寄帳とご記載ください。
2.手数料:手数料は定額小為替(郵便局で購入)か、現金書留をご利用ください。
注意:定額小為替は、おつりが出ないように同封願います。定額小為替におつりが生じる場合、手数料分の定額小為替を再度郵送していただく場合があります。
3.返信用封筒:返信先の住所、氏名を記入し、必ず返信用切手を貼ってください。
4.上記の「申請できる方、必要書類など」に記載している必要書類。本人確認書類については写しを同封してください。

申請書ダウンロード

東大阪市電子申請システム
納税義務者の方は、固定資産評価証明書・公租公課証明書について、東大阪市電子申請システムを用いて請求が可能です。
電子申請システムでの請求手続きは、『固定資産評価証明書・公租公課証明書交付申請(納税義務者本人のみ)』(別ウインドウで開く)のページから行っていただくことが可能です。
なお、電子申請システムの詳細や、利用登録等の手続き方法は、『東大阪市電子申請システムのご案内』(別ウインドウで開く)のページでご確認ください。
備考:納税義務者本人以外の代理申請はできません。ご利用には、電子申請システムの利用登録が必要です。また、手数料の決済のため、クレジットカード等、電子申請システムで利用する決済手段をご準備ください。
お問い合わせ
東大阪市税務部固定資産税課
電話: 土地家屋担当:評価第一係06(4309)3141・評価第二係06(4309)3143・評価第三係06(4309)3142・評価第四係06(4309)3144 償却資産担当:償却資産係06(4309)3145
ファクス: 土地家屋担当:06(4309)3811・償却資産担当:06(4309)3810
電話番号のかけ間違いにご注意ください!