相続人(現所有者)代表者指定届

相続人(現所有者)代表者指定届
固定資産課税台帳に登録されている方がお亡くなりになられた場合に提出する書類です。
固定資産税については、不動産登記簿に記載されている1月1日時点の所有者に対して課税されます。法務局で行う相続登記の手続きが完了するまでは、納税通知書等の書類を相続人(現所有者)代表者宛てにお送りします。
備考:相続の登記を済まされた場合は提出していただく必要はありません。
備考:口座の廃止や変更は別途納税課納税管理係での手続きが必要です。
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。
相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
令和6年4月1日以前に相続した不動産についても、義務化の対象となります。
詳しくは法務局のウェブサイトをご確認ください。(別ウインドウで開く)

受付窓口
東大阪市役所3階固定資産税課または行政サービスセンター

申請書ダウンロード
相続人(現所有者)代表者指定届
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お問い合わせ
東大阪市税務部固定資産税課
電話: 土地家屋担当:評価第一係06(4309)3141・評価第二係06(4309)3143・評価第三係06(4309)3142・評価第四係06(4309)3144 償却資産担当:償却資産係06(4309)3145
ファクス: 土地家屋担当:06(4309)3811・償却資産担当:06(4309)3810
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