ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

東大阪市

あしあと

    市政だより 令和3年7月1日号 5面(テキスト版)

    • [公開日:2021年6月25日]
    • [更新日:2021年12月6日]
    • ID:30783

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    令和3年度 後期高齢者医療保険料
    決定通知書を7月中旬に送付

    今年度の後期高齢者医療保険料の決定(本算定)に伴い、「保険料額決定通知書」を7月中旬に送付します。

    なお、年度途中に被保険者となった方は、資格を取得した月から月割で保険料がかかります。

    保険料の徴収方法

    特別徴収

    原則として年金受給額が年額18万円以上で、介護保険料が特別徴収されており、後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が年金受給額の2分の1を超えない方は、毎年度4月から年6回の年金支給の際に保険料を引き落とします。

    すでに特別徴収を開始している方には、令和2年分の所得によって再計算(本算定)し、10月以降の年金から特別徴収する金額を通知します。

    なお、特別徴収を口座振替に変更することができます。手続き方法など、詳しくはお問合せください。

    普通徴収

    令和2年分の所得により計算した保険料額を通知します。7月~来年3月の計9回を、納付書や口座振替などで納めてください。

    問合せ先
    医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス 06(4309)3807

    保険料の軽減措置

    今年度の保険料(均等割額)の軽減措置は次のとおりです。

    均等割額の軽減
    1. 同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等が[基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数〈注〉-1)]以下のときの軽減割合は7割
    2. 同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等が[基礎控除額(43万円)+28.5万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数〈注〉-1)]以下のときの軽減割合は5割
    3. 同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等が[基礎控除額(43万円)+52万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数〈注〉-1)]以下のときの軽減割合は2割

    (注)給与所得者等とは次のいずれかの条件を満たす方です。

    • 給与などの収入金額が55万円を超える
    • 65歳未満で公的年金等収入金額が60万円を超える
    • 65歳以上で公的年金等収入金額が125万円を超える

    ※基礎控除額などの数値は、今後の税法改正などによって変動することがあります。

    ※軽減に該当するかどうかを判断するときの総所得金額等には、専従者控除、譲渡所得の特別控除にかかる部分の税法上の規定は適用されません。

    ※国民健康保険と同様、当分の間、年金収入につき公的年金等控除を受けた65歳以上の方については、公的年金等にかかる所得金額から15万円を控除して軽減判定をします。

    ※世帯主が被保険者でない場合でも、その世帯主の所得が軽減判定の対象に含まれます。

    ※令和2年度における7.75割軽減の区分は、令和3年度においては政令本則の7割軽減となります。

    被用者保険の被扶養者に対する軽減

    後期高齢者医療制度に加入する日の前日に会社の健康保険や船員保険、共済組合の被扶養者であった方は、所得割額を免除し、均等割額の5割を資格取得後の2年間軽減します。

    問合せ先
    医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス 06(4309)3807

    国民健康保険料
    納期限までに納付を

    今年度の国民健康保険の保険料決定通知書を6月15日に送付しました。保険料の納期限は毎月末です。必ず納期限までに納めてください。

    特別な事情により保険料を納めることが困難な方は、医療保険室保険料課へ早めにご相談ください。相談時には、収入・支出など生活状況をお聞きします。なお、行政サービスセンターでは納付相談はできません。

    市ウェブサイトで混雑状況の確認を

    決定通知書が届いてから約1か月間は問合せが殺到するため、窓口が大変混雑し電話もつながりにくい状態になります。新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、減免申請の際は郵送による申請にご協力ください。また、窓口での密集を防ぐため、混雑時には入場制限を実施します。窓口などの混雑情報を市ウェブサイトなどでお知らせしますので、来庁する際は混雑状況の目安としてご利用ください。

    問合せ先
    医療保険室保険料課

    府内共通基準の減免申請はお早めに

    府内共通基準の減免は、特別な事由のない限り、申請があった月以降の保険料が減免の対象となります。次のいずれかの減免事由に当てはまる場合は早めに申請をしてください。

    共通基準の減免要件
    • 事業または業務の不振、休廃止、失業(退職を含む)などにより所得が著しく減少し、世帯総所得が、減免事由発生後の1か月当たりの平均所得見込額と、令和2年の1か月当たりの平均所得を比較して3割以上減少した
    • 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により、居住する住宅について著しい損害を受けた
    • 被保険者が刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁された
    問合せ先
    医療保険室保険料課

    国民健康保険
    転入・転出など
    加入・脱退の届出は速やかに

    国民健康保険の資格は、社会保険の資格がなくなったときや転入したときから始まります。会社を辞めて健康保険の資格がなくなったときや他市町村から転入してきたとき、生活保護を受けなくなったときは、速やかに国保加入の届出をしてください。

    なお、加入届が遅れても、以前加入していた健康保険の資格がなくなった日まで遡り、最大2年間分の保険料を支払わなければなりません。

    また、就職や他市町村に転出したとき、生活保護を受け始めたときは、速やかに国保脱退の届出をしてください。

    国保の資格がなくなった後(社会保険などに加入した日以降)に国保の保険証で医療機関にかかると、後日国保が負担した医療費を返還してもらうことになります。

    問合せ先
    医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス 06(4309)3804

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム