市政だより 令和3年7月1日号 4面(テキスト版)
投票日当日に投票所へ行けない方へ
期日前投票・不在者投票をご活用ください
今年は、衆議院議員総選挙および最高裁判所裁判官国民審査が予定されています。
投票日当日に仕事や用事、レジャーなどのために投票所へ行けない方は、期日前投票ができます。また、投票日当日の混雑により新型コロナウイルスの感染を懸念する方も期日前投票ができますので、ご活用ください。
期日前投票ができる期間は、公示日または告示日の翌日から投票日の前日までです。ただし、期日前投票所によって開設期間が異なりますので、事前にご確認ください。
なお、投票日前日および土曜日・日曜日、祝休日は混雑が予想されますので、混雑する日を避けての投票に協力をお願いします。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 選挙管理委員会事務局 06(4309)3287、ファクス 06(4309)3835
郵便等による
不在者投票制度
身体障害者手帳や戦傷病者手帳、介護保険の被保険者証を所持し、次のいずれかに該当する方は、郵便等による不在者投票ができます。事前に郵便等投票証明書の交付が必要ですので、まだ交付を受けていない方や有効期限が切れている方は、早めにご連絡ください。
※点字投票は不可。また、代理記載制度の対象者を除き、他人に記載させることはできません。
対象は次のとおりです。
- 身体障害者手帳
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- 両下肢、体幹の障害もしくは移動機能の障害の程度が1級・2級
- 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害の程度が1級・3級
- 免疫もしくは肝臓の障害の程度が1級~3級
- 戦傷病者手帳
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- 両下肢もしくは体幹の障害の程度が特別項症~第2項症
- 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害の程度が特別項症~第3項症
- 介護保険の被保険者証
- 要介護状態区分が要介護5
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 選挙管理委員会事務局 06(4309)3287、ファクス 06(4309)3835
郵便等による
不在者投票における代理記載制度
郵便等による不在者投票の対象者で、次の要件にも該当する方は、選挙管理委員会に届け出た代理記載人(選挙権を有する者に限る)による記載で投票することができます。事前に代理記載人の届出が必要ですので、早めにご連絡ください。
なお、新たに郵便等投票証明書を申請する方は、証明書の申請と同時に代理記載人の届出ができます。
対象は次のとおりです。
- 身体障害者手帳
- 上肢または視覚の障害の程度が1級
- 戦傷病者手帳
- 上肢または視覚の障害の程度が特別項症~第2項症
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 選挙管理委員会事務局 06(4309)3287、ファクス 06(4309)3835
ペットボトル夏季特別収集
7月・10月
月1回、土曜日も収集します
夏季はペットボトルの排出量が多くなるため、7月と10月に特別収集を実施します。
通常のペットボトルの収集は月2回の水曜日ですが、月1回、土曜日にも収集を行います。今年の特別収集の実施月は7月と10月ですので、ご注意ください。
- とき 対象
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- 7月3日(土曜日)・10月2日(土曜日)=第1水曜日・第3水曜日収集の地域
- 7月10日(土曜日)・10月9日(土曜日)=第2水曜日・第4水曜日収集の地域
- 問合せ先
- 環境事業課 06(4309)3200、ファクス 06(4309)3829
期間延長
国民健康保険・後期高齢者医療制度
新型コロナに伴う傷病手当金
令和3年7月~9月も対象期間に
市国民健康保険および府後期高齢者医療制度の被保険者が、新型コロナウイルスに感染した場合または発熱などの症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)、傷病手当金を支給します。
このたび、支給対象期間が延長され、令和3年7月1日〜9月30日も支給対象になりました。
支給を受けるには申請が必要です。申請を希望する場合は、必ず事前に電話でお問合せください。
- 対象
- 市国民健康保険被保険者・府後期高齢者医療制度被保険者である被用者(給与の支払いを受けている者に限る)で、療養のため労務に服することができない方(新型コロナウイルスに感染した場合または発熱などの症状があり感染が疑われる場合に限る)
- 支給期間
- 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間(給与の全部または一部を受けることができる期間を除く。給与の一部を受ける場合で、給与額が支給額より少ない場合は差額を支給)
- 支給額
- 直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額に3分の2をかけ、さらに日数をかけた額
- 適用期間
- 令和2年1月1日〜令和3年9月30日の間に感染し、療養のため労務に服することができない期間(入院が継続する場合などは最長1年6か月まで)
- 問合せ先
- 医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス 06(4309)3804