市政だより 令和3年7月1日号 6面(テキスト版)
国民年金保険料
免除申請の受付は7月1日から
今年度の国民年金保険料は1万6610円(月額)です。経済的に保険料を納めることが困難な場合は、免除の申請をしてください。免除制度には「全額免除」「一部免除(4分の3免除・半額免除・4分の1免除)」「納付猶予」があります。
全額免除・一部免除は、本人・配偶者・世帯主の前年所得が所得基準額以下の場合、保険料の納付が全額または一部免除になります。
納付猶予は、50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得が所得基準額以下の場合、保険料の納付が猶予されます。納付猶予された期間は、年金を受け取るために必要な期間として計算されますが、年金額には反映されません。
免除制度のメリット
保険料を一部納付したのと同じ
全額免除の承認期間は、保険料を納めた場合と比較して、2分の1の年金額を将来受け取ることができます。
※一部免除の承認期間は、納めるべき保険料を納付しないと未納期間となります。
万一の際にも確かな保障
保険料を未納のままにしておくと、将来の年金(老齢年金)や万一の際に障害年金や遺族年金を受け取れない場合がありますが、保険料の免除や納付猶予の申請をすることで、こうした状況を防ぐことができます。
なお、税制改正により、今年度から免除制度の所得基準額が変更されました。
免除制度の所得基準額
- 全額免除
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- 令和2年度まで(扶養人数0人の場合)
- 57万円
- 令和3年度以降(扶養人数0人の場合)
- 67万円
- 納付猶予
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- 令和2年度まで(扶養人数0人の場合)
- 57万円
- 令和3年度以降(扶養人数0人の場合)
- 67万円
- 4分の3免除
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- 令和2年度まで(扶養人数0人の場合)
- 78万円
- 令和3年度以降(扶養人数0人の場合)
- 88万円
- 半額免除
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- 令和2年度まで(扶養人数0人の場合)
- 118万円
- 令和3年度以降(扶養人数0人の場合)
- 128万円
- 4分の1免除
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- 令和2年度まで(扶養人数0人の場合)
- 158万円
- 令和3年度以降(扶養人数0人の場合)
- 168万円
※扶養者数により基準額は変動します。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
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- 〒577-8521市役所国民年金課 06(4309)3165、ファクス 06(4309)3805
- 〒577-8554永和1-15-14 東大阪年金事務所 06(6722)6001
手続きの方法
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、申請は原則郵送とし、7月1日(木曜日)から受け付けます。
- 必要書類
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- 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
- 年金手帳(郵送の場合は写しを同封)
- ※失業を理由に免除申請をする場合は、雇用保険受給資格者証の写しなど、失業していることが確認できる公的機関の証明の写しが必要です。また、新型コロナウイルスの影響により収入が減少したことを理由に免除申請をする場合は、別途添付書類が必要ですので、詳しくはお問合せください。
- 申込方法・申込み先など
- 申請書と必要書類を国民年金課または東大阪年金事務所に郵送
- ※事情により郵送ができない場合は国民年金課、東大阪年金事務所、行政サービスセンターに直接(マイナンバーカード〈個人番号カード〉や運転免許証など本人確認書類が必要)。申請書は市または日本年金機構ウェブサイトからダウンロード可。郵送で申請書を請求する場合は、国民年金課までご連絡ください。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
-
- 〒577-8521市役所国民年金課 06(4309)3165、ファクス 06(4309)3805
- 〒577-8554永和1-15-14 東大阪年金事務所 06(6722)6001
地域の担い手になりませんか
訪問型助け合い・通所型つどいサービス事業
事業実施計画書の受付を開始
介護予防・日常生活支援総合事業では、地域住民や市民ボランティアなどが主体となって、簡単な生活支援を行う訪問型助け合いサービス事業や、介護予防を目的として地域住民がつどえる場づくりを行う通所型つどいサービス事業を実施しています。
10月1日以降に新たに訪問型助け合いサービス事業または通所型つどいサービス事業への参入を検討している団体・グループの事業実施計画書の受付を開始します。
訪問型 助け合いサービス事業とは
市民ボランティアなどによる定期的な声かけや見守り、ごみ出しなど玄関先での生活支援
通所型 つどいサービス事業とは
地域のつどいの場で行う生活機能向上のための簡単な運動やレクリエーション
※事業はサービスの対価を受け取るものではなく、市が事業活動に関する費用を補助します。
- 対象
- 市内に活動拠点および活動対象地域があり、2人以上で構成される自立した団体・グループ
- ※事業開始時点で構成員のうち1人は、従事者養成研修修了者または介護福祉士などの有資格者であることなどの要件あり。
- 申込方法・申込み先など
- 電話予約のうえ、7月5日(月曜日)~8月13日(金曜日)に申請書類を直接
※申請書類や申込書は市ウェブサイトからダウンロード可。詳しくは市ウェブサイトをご覧いただくか、お問合せください。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 〒577-8521市役所地域包括ケア推進課 06(4309)3013、ファクス 06(4309)3814
介護予防・日常生活支援総合事業サービス従事者養成研修
総合事業の「訪問型生活援助サービス」「訪問型助け合いサービス」「通所型つどいサービス」については、訪問介護員などの有資格者以外に、市が実施する従事者養成研修を修了した方もサービスの提供に従事できます。
サービス従事者として事業への参入を検討している方はぜひお申込みください(参入予定のない一般市民の申込みも可)。
- とき
- 8月23日(月曜日)・8月24日(火曜日)9時30分~17時(計2日間)
- ところ
- くすのきプラザ(若江岩田駅前)
- 対象
- 市内在住・在勤(いずれか)の方
- ※市外在住であっても市内のボランティアグループなどで活動している方は可。
- 定員
- 30人(事業に参入予定の方を優先して抽選)
- 内容
- サービス従事者として必要な知識・技術
- 申込方法・申込み先など
- 申込書と本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード〈個人番号カード〉など)の写しを8月13日(金曜日)(必着)までに郵送
※申請書類や申込書は市ウェブサイトからダウンロード可。詳しくは市ウェブサイトをご覧いただくか、お問合せください。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 〒577-8521市役所地域包括ケア推進課 06(4309)3013、ファクス 06(4309)3814