市政だより 令和3年7月1日号 7面(テキスト版)
児童扶養手当・特別児童扶養手当
対象者は申請を
児童扶養手当および特別児童扶養手当の支給対象に該当する方は申請が必要です。それぞれの支給対象などは次のとおりです。
児童養扶手当
児童扶養手当は、次のいずれかに該当する18歳に達する日以降の最初の3月31日まで(政令で定める程度の障害の状態※にある場合は20歳未満)の児童を監護している父・母、もしくは父母に代わって養育(児童と同居・監護し、生計を維持)する方が受給できます。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が政令で定める程度の障害の状態※にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで出産した児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けている児童
※政令で定める程度の障害の状態に該当するかどうかについては、所定の診断書などの提出により判定を行います。
次のいずれかに該当すると対象外
- 請求者または児童が国内に住所を有しない
- 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)に入所または里親に委託されている
- 児童が母(請求者が父の場合)・父(請求者が母の場合)または請求者の配偶者(事実婚※を含む)と生計を同じにしている(父または母が政令で定める程度の障害の状態にある場合を除く)
※事実婚とは、同居したり、同住所(世帯分離を含む)になったりすることのほか、同居しなくとも頻繁な訪問・生活費の援助があることなども含みます。
所得制限
請求者、配偶者および扶養義務者(同居している請求者の父母兄弟姉妹など)の前年の所得額(1月~9月に請求する場合は前々年の所得額)が所得制限額を超過している場合は支給停止となります。
毎年8月の現況届の提出により、前年の所得などを確認します。
手当額や所得制限額については、市ウェブサイトをご覧ください。
申請に必要な書類など、詳しくはお問合せください。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 国民年金課 06(4309)3165、ファクス 06(4309)3805
特別児童扶養手当
特別児童扶養手当は、政令で定める程度の障害がある20歳未満の児童を監護している父母(主として児童の生計を維持するいずれか1人)または父母に代わって、その児童を養育している方に支給します。
政令で定める障害の程度は、身体障害者手帳1級~3級と4級の一部(内部障害を除く)、療育手帳A・B1(B1は大阪府発行の手帳に限る)です。内部障害がある方や手帳を持っていない方などは、所定の診断書の提出が必要です。
次のいずれかに該当すると対象外
- 請求者または児童が国内に住所を有しない
- 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)に入所している
- 児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができる(その全額について支給が停止されている場合を除く)
所得制限
請求者、配偶者および扶養義務者(同居している請求者の父母兄弟姉妹など)の前年の所得額(1月~6月に請求する場合は前々年の所得額)により、全部支給、支給停止のいずれかとなります。毎年1回、所得状況届を提出する必要があります。
手当額や所得制限額については、市ウェブサイトをご覧ください。
申請に必要な書類など、詳しくはお問合せください。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 国民年金課 06(4309)3165、ファクス 06(4309)3805
ひとり親家庭の方へ
養育費に関する公正証書などの作成に補助金を支給
養育費について文書で取り決めをしておくことは、養育費を確保するうえでとても大切です。また、取り決めた内容は、公正証書や調停調書などの公的な書類にしておくことで、養育費の不払いが起きた際に差押えなどができるようになります。
市では、公証役場や家庭裁判所で公正証書(強制執行認諾約款付公正証書に限る)や調停調書を作成した際に、本人が負担した費用を補助します(1回限り)。
- 対象
- 次の全ての要件を満たす方
-
- 市内在住で養育費の取り決めの対象となる20歳未満の子どもを扶養しているひとり親家庭の母・父
- 児童扶養手当の支給を受けているまたは同様の所得水準にある
- 過去に養育費の取り決めを交わした同内容の文書で補助金を交付されていない
- 補助内容
- 公証人手数料、家庭裁判所の調停申立てまたは裁判に要する収入印紙代、戸籍謄本等添付書類取得費用および連絡用の郵便切手代
- ※本人が負担した費用が対象。当事者同士で作成した合意書、覚書、離婚協議書などにかかる経費や、調停などにおいて弁護士などに依頼した際にかかる経費は対象外。
- 補助額
- 上限3万円
- 申込方法・申込み先など
- 公正証書などを作成した日(令和3年4月1日以降に限る)の属する年度の3月31日まで
※申請方法など、詳しくはお問合せください。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
-
- 東福祉事務所・中福祉事務所・西福祉事務所子育て支援係(東=072-988-6619、ファクス 072-988-6671 中=072-960-9274、ファクス 072-964-7110 西=06-6784-7982、ファクス 06-6784-7677)
- 子ども家庭課 06(4309)3194、ファクス 06(4309)3817