市政だより 令和3年5月15日号 5面(テキスト版)
お済みですか?
築40年以上の木造住宅
耐震診断・耐震改修
市では、大地震に備え、昭和56年5月31日以前に市内に建てられた木造住宅を対象に、耐震診断・改修費用などの補助や耐震診断員の派遣を行っています。
ぜひご活用ください。
市では、大地震に備えて耐震性が不充分な建築物の耐震改修を進めていくため、耐震診断・改修に対する補助や耐震診断員の派遣を行っています。
巨大地震が発生したときの住宅被害のうち、特に心配なのが昭和56年以前に建てられた木造住宅です。
人が健康診断を受けるように、木造住宅にも耐震診断があります。診断を受ければ補強・改修の必要性の有無が具体的にわかります。自分や家族の命を守るために、まずは木造住宅の耐震診断や耐震診断員による適切なアドバイスを受けてみませんか。
耐震診断・改修などの補助制度は次のとおりです。対象はいずれも昭和56年5月31日以前に市内に建てられた木造住宅です。なお、補助申請には一定の要件を満たす必要があります。
また、全ての補助制度は、工事の着手前に申請が必要ですので、必ず事前にお問合せください。
一部補助を受けられない住宅もありますので、詳しくは市ウェブサイトをご覧いただくか、お問合せください。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 建築安全課 06(4309)3245、ファクス 06(4309)3829
STEP1
耐震診断で住まいの安全を確かめよう
木造住宅耐震診断員派遣制度
市から専門家を派遣して耐震診断を行います。
また、同時に耐震補強のアドバイスも行っています。診断費用や所有者負担額など、詳しくはお問合せください。
- 派遣対象建築物
- 木造の1戸建て、長屋または共同住宅
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 建築安全課 06(4309)3245、ファクス 06(4309)3829
耐震診断補助制度
耐震診断の費用の一部を補助します。内容など、詳しくはお問合せください。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 建築安全課 06(4309)3245、ファクス 06(4309)3829
STEP2
耐震設計・改修で安全安心な住まいを
耐震改修設計補助・改修補助
耐震設計や改修工事に対し、耐震改修設計費用や耐震改修工事費用の一部を補助します(設計・改修補助あわせて最大100万円)。
※リフォームなどは除く。
- 補助対象建築物
- 地上2階建て以下の木造の戸建て、長屋、共同または兼用住宅
- 補助限度額
-
- 設計=耐震改修設計費用(耐震診断および工事監理費用を除く)の7割(上限10万円)
- 工事=耐震改修工事費用と40万円(低所得者、高齢者、市内事業者には加算あり)を比較して低い額
- 工事監理=工事監理費用と10万円を比較して低い額
- ※自ら居住する所有者に適応する補助メニューです。自ら居住しない場合は、別の補助制度があります。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 建築安全課 06(4309)3245、ファクス 06(4309)3829
耐震ベッド・シェルター等設置工事補助
ベッドの周りや住宅内の一室に木材や鉄骨で強固な箱型の空間を作り、安全を確保する耐震ベッドや耐震シェルターなどの設置工事費用の一部を補助します。
- 補助対象建築物
- 地上2階建て以下の木造の戸建て、長屋、共同または兼用住宅
- 補助限度額
-
- 耐震ベッド設置工事費用の2分の1(最大30万円)
- 耐震シェルター設置工事費用と40万円(低所得者、高齢者には加算あり)を比較して低い額
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 建築安全課 06(4309)3245、ファクス 06(4309)3829
除却工事補助
耐震性が不足する木造住宅について、除却工事をする場合に費用の一部を補助します。
- 補助対象建築物
- 地上3階建て以下の木造の戸建て、長屋、共同または兼用住宅のうち、耐震性が不足するもの
- 対象となる建築物所有者
-
- 個人所有者
- 世帯の月額所得が21万4000円以下
- 資産が1000万円以下
- 補助限度額
-
- 戸建住宅=除却工事に要する費用と40万円を比較して低い額
- 長屋・共同住宅=除却工事に要する費用と100万円を比較して低い額
- ※いずれも1平方メートルあたり7000円以内
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 建築安全課 06(4309)3245、ファクス 06(4309)3829
代理受領制度が利用できます
代理受領制度とは、申請者が「申請者が支払う費用の全額」から「受領する補助金額」をあらかじめ差し引いた額を事業者へ支払うことで、申請者の負担を軽減する制度です。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 建築安全課 06(4309)3245、ファクス 06(4309)3829
省エネ・バリアフリー・耐震改修
工事にかかる固定資産税を減額
必ず工事の前に相談
原則改修後3か月以内に申告を
工事の前に相談を
既存の住宅に自己負担が50万円を超える一定の省エネ・バリアフリー・耐震改修工事をした場合に、所有者からの申告により改修工事完了の翌年度分の固定資産税を減額します。
制度の利用を考えている方は、工事をする前に、要件に当てはまるかどうかを必ずご相談ください。
また、申告は原則として改修後3か月以内に行ってください。
詳しくは市ウェブサイトをご覧いただくか、お問合せください。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 固定資産税課 06(4309)3141~3144、ファクス 06(4309)3810
熱損失を防止する省エネ改修
- 対象
- 平成20年1月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)
- 対象となる改修工事
- 窓の断熱改修工事を含む、床・天井・壁(いずれか)の断熱改修工事
- 工事の要件
- 令和4年3月31日までに改修工事を行い、改修後の床面積が50平方メートル以上で、熱損失防止改修工事証明書の発行を受けた場合
- 減額する額
- 当該住宅にかかる固定資産税額の3分の1(一戸当たり120平方メートル相当分まで)
- ※長期優良住宅の認定を受けて改修した場合は3分の2。
- 必要書類
- 申告書、工事内容・費用がわかる書類や明細書、建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関が発行する証明書
詳しくは市ウェブサイトをご覧いただくか、お問合せください。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 固定資産税課 06(4309)3141~3144、ファクス 06(4309)3810
高齢者・障害者が居住する住宅のバリアフリー改修
- 対象
- 新築した日から10年以上を経過した高齢者または障害者が居住する住宅(賃貸住宅を除く)
- 対象となる改修工事
-
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室・トイレの改良
- 手すりの取付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取替え
- 床表面の滑り止め
- 工事の要件
- 令和4年3月31日までに改修工事を行い、改修後の床面積が50平方メートル以上である場合
- 居住者の要件
- 次のいずれかに該当する方
-
- 65歳以上
- 要介護認定または要支援認定を受けている
- 障害がある
- 減額する額
- 当該住宅にかかる固定資産税額の3分の1(一戸当たり100平方メートル相当分まで)
- 必要書類
- 申告書、工事内容・費用がわかる書類や明細書、工事箇所がわかる写真、居住者の要件に該当していることを示す書類など
詳しくは市ウェブサイトをご覧いただくか、お問合せください。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 固定資産税課 06(4309)3141~3144、ファクス 06(4309)3810
耐震基準に適合させる住宅耐震改修
- 対象
- 昭和57年1月1日以前から所在する住宅
- 工事の要件
- 現行の耐震基準に適合させる改修工事を行った場合
- 減額する額
- 当該住宅にかかる固定資産税額の2分の1(一戸当たり120平方メートル相当分まで)
- ※長期優良住宅の認定を受けて改修した場合は3分の2。通行障害既存耐震不適格建築物に該当する場合は、改修工事完了の翌年度から2年間減額。
- 必要書類
- 申告書、建築安全課・建築士・登録住宅性能評価機関が発行する現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書、工事費用がわかる書類など
詳しくは市ウェブサイトをご覧いただくか、お問合せください。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 固定資産税課 06(4309)3141~3144、ファクス 06(4309)3810