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東大阪市

あしあと

    市政だより 令和3年5月15日号 4面(テキスト版)

    • [公開日:2021年5月13日]
    • [更新日:2021年12月6日]
    • ID:30431

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    お住まいの地域のために
    空き家を適正に管理しましょう

    居住していない空き家は緊急連絡先の届け出を

    地震、台風などの自然災害により、年々劣化が進行している空き家は、放置期間が長くなると建物の劣化が進み、売りたくても買い手がつかない状況に陥ります。

    近年、居住していない土地建物について、劣化や不法投棄などが確認できても所有者の所在が不明で連絡がつかない物件が増えてきています。

    緊急連絡先の届け出をしておくと、何かあった際には市から連絡をします。また、空き家の整理、処分などができる業者の紹介などもします。

    申込方法・申込み先など 問合せ先
    空家対策課 06(4309)3244、ファクス 06(4309)3829

    所有の認識がない人が突然「相続人」になることも

    家が崩れてきている、草木の繁茂やツタが家を覆ってきている、家財道具が庭に散乱している、ゴキブリなどの害虫が発生している、猫が住みついて子どもを産んでいるなど、近隣の空き家に関する通報が、日々寄せられています。

    市では、通報があった物件を確認し、所有者に状況を伝え、改善を促しています。所有者が死亡し、子どもがいなかった場合、法定相続人は親・兄弟や甥姪、その子へと広がる可能性があり、物件所有の認識がない方に突然連絡をすることもあります。

    相続人が、相続するか相続放棄をするかを考えず「関係ないから」と手続きを放置すると、相続放棄の手続きができなくなり、亡くなった方に負債などがあった場合の負の財産も含め、その権利は代々、子どもや孫へと流れていきます。相続をきっかけに共有者が拡散すると、売却などの処分時には共有者全員の同意が必要となるため、相続人の数が増えれば増えるほど解決が困難となります。

    申込方法・申込み先など 問合せ先
    空家対策課 06(4309)3244、ファクス 06(4309)3829

    「空き家」と思ったときは市に連絡を

    放置された空き家は、周辺で生活している方へ多大な悪影響をおよぼします。市内に「空き家」と思われる物件があれば、ご連絡ください。

    早めの対策が良好な住環境の維持・向上につながります。理解と協力をお願いします。

    申込方法・申込み先など 問合せ先
    空家対策課 06(4309)3244、ファクス 06(4309)3829

    障害年金を受給している方へ
    障害状態確認届(診断書)の提出期限を延長します

    障害状態確認届(診断書)の提出期限の延長

    障害状態確認届(診断書)の提出期限は誕生月の末日です。誕生月の3か月前の月末に日本年金機構から用紙を送付します。提出期限の3か月以内に作成し、期限までに提出してください。

    ただし、新型コロナウイルス感染症による影響を鑑み、次に当てはまる方は提出期限を延長します。

    対象・提出期限
    • 提出期限が2月末日の方=6月末日
    • 提出期限が3月~6月末日の方=7月末日
    ※4月12日時点。
    問合せ先
    • 国民年金課 06(4309)3165、ファクス 06(4309)3805
    • 東大阪年金事務所 06(6722)6001

    20歳前の傷病による障害基礎年金などの所得状況届

    20歳前の傷病による障害基礎年金などについては、原則として所得状況届の提出は不要ですが、日本年金機構が前年分の所得情報を把握できない場合は、これまでどおり所得状況届の提出が必要です。

    ※所得情報の切替月について、これまでは8月でしたが、今年度から10月となります。

    問合せ先
    • 国民年金課 06(4309)3165、ファクス 06(4309)3805
    • 東大阪年金事務所 06(6722)6001

    納期限は5月31日
    固定資産税・都市計画税、軽自動車税

    いずれも納期限は5月31日(月曜日)です。

    固定資産税・都市計画税第1期分

    納期限までに市税取扱金融機関や郵便局またはコンビニエンスストア(バーコードが印字されている納付書に限る)で納めてください。口座振替を利用している方は、残高確認をお願いします。残高不足などで引落しができなかった場合、後日納付書(督促状)を送付します。この場合延滞金がかかることがありますので、残高には充分ご注意ください。固定資産税は、1月1日現在、土地または家屋もしくは事業用の償却資産の所有者にかかる税です。土地や家屋を売買した場合は、契約内容などをよくご確認ください。

    問合せ先
    • 固定資産税・都市計画税の課税=固定資産税課 06(4309)3141~3144、ファクス 06(4309)3811
    • 軽自動車税の課税=税制課 06(4309)3134、ファクス 06(4309)3810
    • 納付相談=納税課 06(4309)3148、ファクス 06(4309)3808
    軽自動車税

    納期限までに市税取扱金融機関や郵便局またはコンビニエンスストアで納めてください。軽自動車税は、4月1日現在の所有者に、その年度分が課税されます。4月1日を過ぎてから廃車手続きをした場合、その年度分は課税されますので、ご注意ください。なお、4月2日以降に登録手続きをした場合、その年度分は課税されません。

    問合せ先
    • 固定資産税・都市計画税の課税=固定資産税課 06(4309)3141~3144、ファクス 06(4309)3811
    • 軽自動車税の課税=税制課 06(4309)3134、ファクス 06(4309)3810
    • 納付相談=納税課 06(4309)3148、ファクス 06(4309)3808

    市役所本庁舎の一部窓口業務
    5月22日(土曜日)9時~12時に開設

    5月22日(土曜日)9時~12時に市役所本庁舎2階・3階の一部窓口業務を開設します。

    手続きの際には、運転免許証やパスポート、健康保険証など本人確認ができる書類をお持ちください。また、住所の変更や戸籍の届出により氏名が変更になる場合は、マイナンバーカード(個人番号カード)の記載変更手続きが必要になりますので、当該カードを持参してください。

    他市町村や警察署などへの確認や問合せが必要な場合は、取扱いができないことや手続きが完了しないことがありますので、詳しくは担当課へお問合せください。

    住民関係

    戸籍届、住民異動届、印鑑登録などの届出や住民票、印鑑証明などの各種証明書交付など

    問合せ先
    市民課 06(4309)3172、ファクス 06(4309)3804
    問合せ先
    政策調整室 06(4309)3016、ファクス 06(4309)3847
    国民健康保険・後期高齢者医療保険関係

    加入・脱退・変更の申請や各種療養費の給付申請、保険料の納付・相談など

    問合せ先
    • 医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス 06(4309)3804
    • 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス 06(4309)3807
    問合せ先
    政策調整室 06(4309)3016、ファクス 06(4309)3847
    医療助成関係

    子どもや重度障害者などの医療費助成にかかる医療証の申請、医療費の払戻しの申請など

    問合せ先
    医療助成課 06(4309)3166、ファクス 06(4309)3805
    問合せ先
    政策調整室 06(4309)3016、ファクス 06(4309)3847
    児童手当などの関係

    児童手当や児童扶養手当などの申請

    問合せ先
    国民年金課 06(4309)3165、ファクス 06(4309)3805
    問合せ先
    政策調整室 06(4309)3016、ファクス 06(4309)3847
    市税関係

    市税の各種証明書発行や納付・相談・申告受付・申請受付・閲覧・届出、原動機付自転車および小型特殊自動車の登録・廃車

    問合せ先
    • 税制課 06(4309)3131、ファクス 06(4309)3810
    • 市民税課 06(4309)3135、ファクス 06(4309)3809
    • 固定資産税課 06(4309)3143~3144、ファクス 06(4309)3811
    • 納税課 06(4309)3147~3152、ファクス 06(4309)3808
    問合せ先
    政策調整室 06(4309)3016、ファクス 06(4309)3847

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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