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東大阪市

あしあと

    市政だより 令和3年5月1日号 2面(テキスト版)

    • [公開日:2021年4月23日]
    • [更新日:2021年12月6日]
    • ID:30231

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    国民健康保険 後期高齢
    令和3年度も実施
    新型コロナの影響による保険料の減免

    新型コロナウイルス感染症の影響により、令和3年の事業収入などが令和2年に比べて一定程度減少することが見込まれる方などのうち、保険料の納付が困難と予想される方で要件を満たす方は、申請により保険料の全部または一部が減免となります。

    減免の対象となる保険料は、令和3年度分で、令和3年4月1日~令和4年3月31日の間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものとなります。また、令和2年度末に資格を取得したことなどにより令和3年4月以後に普通徴収の納期限が到来する令和2年度分も対象となります。

    申請にあたっては、収入を証明する書類などが必要です。また、世帯全員の令和2年の所得が確定している必要がありますので、必ず減免申請の前に、確定申告などの手続きを行ってください。

    令和3年度の保険料の決定通知書は6月中旬ごろに送付する予定ですが、この減免に限り、5月1日から受付を開始します。

    新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、郵送での申請にご協力ください(申請書は市ウェブサイトからダウンロード可)。

    対象・減免額
    • 主たる生計維持者(国保の場合は、国保の世帯主〈納付義務者〉)が死亡または重篤な傷病(1か月以上の治療を有した場合)を負った世帯=保険料の全額免除
    • 主たる生計維持者の収入減少(※)が見込まれる世帯=保険料の一部を減額
      ※一部減額の場合、次の3つの要件全てに該当する必要があります。
      • 事業・不動産・山林・給与収入のうち収入の種類ごとにみた本年の収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みである
      • 前年の所得の合計額が1000万円以下である
      • 収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下である
    問合せ先
    医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス 06(4309)3807
    保険料の減免額

    保険料の減免額は、減免対象保険料額に減免割合をかけた金額です。

    保険料の減免額の算定方法

    保険料の減免額の算定方法は、世帯の被保険者全員(後期の場合は、世帯の被保険者)について算定した保険料額に、世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額を、主たる生計維持者および世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額で割ったものをかけ、さらに減免割合をかけた金額です。

    主たる生計維持者の前年の合計所得金額に応じた減免割合は次のとおりです。

    • 300万円以下=全部(10分の10) 
    • 300万円超400万円以下=10分の8 
    • 400万円超550万円以下=10分の6 
    • 550万円超750万円以下=10分の4 
    • 750万円超1000万円以下=10分の2

      ※減少が見込まれる事業収入などにかかる前年の所得額が0円(マイナスを含む)の場合は適用外。主たる生計維持者の事業などの廃止や失業の場合は、前年の合計所得金額にかかわらず対象保険料の全部が免除。

      減免申請の結果については、申請の翌月(令和3年度当初賦課決定以前に申請した場合は令和3年度2期)以降改めて保険料の通知書などを送付します。申請の状況により減免の決定および通知まで時間がかかる場合があります。

      国保の場合、非自発的失業者の軽減制度の対象の方は新型コロナウイルス感染症の影響による減免の対象外です(非自発的失業者の給与収入の減少に加え、その他の事由による事業収入などの減少が見込まれる場合を除く)。

    問合せ先
    医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス 06(4309)3807

    新型コロナ
    子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)

    新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を支給します。

    ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯への給付金については、詳細が決まり次第、市政だよりや市ウェブサイトでお知らせします。

    対象
    • 今年4月分の児童扶養手当受給者
    • 公的年金給付などの受給により、今年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
    • 児童扶養手当の受給資格に該当する方で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
    給付額
    児童1人当たり一律5万円
    給付日
    • 今年4月分の児童扶養手当受給者=5月11日(火曜日)
    • その他の対象者=決まり次第、市ウェブサイトに掲載
    申込方法・申込み先など
    • 今年4月分の児童扶養手当受給者=申請不要
    • その他の対象者=申請書を4月30日(金曜日)~来年2月28日(月曜日)(消印有効)に郵送または直接

    詳しくは市ウェブサイトをご覧いただくか、お問合せください。

    申込方法・申込み先など 問合せ先
    給付金に関すること=〒577-8521市役所新型コロナウイルス感染症対策事業室 06(4309)3007、ファクス 06(4309)3815
    問合せ先
    児童扶養手当に関すること=国民年金課 06(4309)3165、ファクス 06(4309)3805

    国民健康保険・後期高齢者医療保険
    保険料の納付をお願いします

    令和2年度以前分の保険料を納め忘れている方は、医療保険室保険料課または行政サービスセンターで納めてください。

    失業や事業の廃止などの事情で納付が困難な方は必ず相談してください。

    問合せ先
    医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス 06(4309)3807
    保険料決定通知書は6月中旬に送付

    今年度の国民健康保険料決定通知書は6月中旬に送付します。保険料の納付回数は6月の第1期から来年3月の第10期までの計10回です(特別徴収者を除く)。収納取扱金融機関、郵便局、コンビニエンスストア、公共料金などの支払いができるMMK端末設置店で納付することができます。また、納め忘れがなく安心で大変便利な口座振替もぜひお申込みください。

    問合せ先
    医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス 06(4309)3807

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

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