市政だより 令和3年新年号 3面(テキスト版)
期間延長
新型コロナに伴う傷病手当金
令和3年1月~3月も対象期間に
市国民健康保険および府後期高齢者医療制度の被保険者が、新型コロナウイルスに感染した場合または発熱などの症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)、傷病手当金を支給します。
このたび、支給対象期間が延長され、令和3年1月1日~3月31日も支給対象になりました。
支給を受けるには、申請が必要です。申請を希望する場合は、必ず事前に電話でお問合せください。
- 対象
- 市国民健康保険被保険者・府後期高齢者医療制度被保険者である被用者(給与の支払いを受けている者に限る)で、療養のため労務に服することができない方(新型コロナウイルスに感染した場合または発熱などの症状があり感染が疑われる場合に限る)
- 支給期間
- 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間(給与の全部または一部を受けることができる期間を除く。給与の一部を受ける場合で、給与額が支給額より少ない場合は差額を支給)
- 支給額
- 直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×3分の2×日数
- 適用期間
- 令和2年1月1日~令和3年3月31日の間に感染し、療養のため労務に服することができない期間(入院が継続する場合などは最長1年6か月まで)
- 問合せ先
- 医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス 06(4309)3804
ウルトラプレミアム商品券
使用期間は1月31日(日曜日)まで
商品券が残っている方は早めの使用を!
お手持ちの東大阪市ウルトラプレミアム商品券の使用期間は1月31日(日曜日)までです。使用期間を過ぎると、使用できません。
未使用であっても、払戻しはできませんので、商品券が残っている方は、早めに使用してください。
使用可能店舗は、購入時にお渡しした冊子またはチームひがしおおさか商品券事業特設ウェブサイトなどをご覧ください。
- 問合せ先
-
- 東大阪市ウルトラプレミアム商品券事業コールセンター 06(4309)3006
- 新型コロナウイルス感染症対策事業室 06(4309)3007、ファクス 06(4309)3815
市内中小・小規模事業者対象
無料経営相談をご活用ください
市では、新型コロナウイルス感染症の影響でお困りの市内の中小・小規模事業者を対象に、支援策の活用や経営(特に資金繰り)などにかかる相談に専門家が応じる相談窓口を開設しています。木曜日には会社などを訪問する出張相談もあります。
- とき
- 3月31日(水曜日)までの9時~12時・13時~17時30分(土曜日・日曜日、祝休日、年末年始を除く)
- ※出張相談は木曜日の10時~12時・14時~16時。
- ところ
- 市役所本庁舎14階
- 内容
- 国の令和2年度第2次補正予算で実施されている事業の活用に関する相談
- ※各種助成金などの申請代行は不可。1回50分程度。
- 申込方法・申込み先など
- 基本事項と希望日時を希望日の前日16時までに電話で(ファクス、Eメールも可)
- ※複数回利用可。日中連絡が取れる連絡先をご記入ください。
※詳しくは市ウェブサイトをご覧いただくか、お問合せください。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 産業総務課 06(4309)3174、ファクス 06(4309)3846、Eメールアドレス sangyosomu@city.higashiosaka.lg.jp
日替わり窓口相談メニュー
次の相談内容をプラスして相談できます。
- 月曜日=IT導入、テレワークなどの活用、システムによる業務効率化
- 火曜日=創業サポート、ものづくり補助金などの活用、各種許認可の申請手続きサポート
- 水曜日=製造業における事業継承・生産性向上・企業診断
- 木曜日=経営戦略策定、資金繰り、経営改善、観光・飲食店相談
- 金曜日=業務効率化、原価管理、物流改善
※詳しくは市ウェブサイトをご覧いただくか、お問合せください。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 産業総務課 06(4309)3174、ファクス 06(4309)3846、Eメールアドレス sangyosomu@city.higashiosaka.lg.jp
出張相談メニュー
観光・飲食店相談、IT導入などもプラスして相談できます。
※詳しくは市ウェブサイトをご覧いただくか、お問合せください。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 産業総務課 06(4309)3174、ファクス 06(4309)3846、Eメールアドレス sangyosomu@city.higashiosaka.lg.jp