固定資産税・都市計画税の減免について
固定資産税・都市計画税の減免について
要件にあてはまる方は、申請により、固定資産税が減免されることがあります。詳しくは、お問合せください。
(例)
天災及び火災などにより固定資産に損害を受けられた場合
生活保護法の規定による生活扶助を受けておられる方が所有し、かつ自ら使用しておられる場合
生活困窮により、納付が困難な場合(所得・面積・居住など一定の要件に合致することが必要です)
お問い合わせ
東大阪市税務部固定資産税課
電話: 土地家屋担当:評価第一係06(4309)3141・評価第二係06(4309)3143・評価第三係06(4309)3142・評価第四係06(4309)3144 償却資産担当:償却資産係06(4309)3145
ファクス: 土地家屋担当:06(4309)3811・償却資産担当:06(4309)3810
電話番号のかけ間違いにご注意ください!