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東大阪市

あしあと

    固定資産税・都市計画税の減免について

    • [公開日:2020年7月9日]
    • [更新日:2020年7月9日]
    • ID:27610

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    固定資産税・都市計画税の減免について

    要件にあてはまる方は、申請により、固定資産税が減免されることがあります。詳しくは、お問合せください。


    (例)

    天災及び火災などにより固定資産に損害を受けられた場合

    生活保護法の規定による生活扶助を受けておられる方が所有し、かつ自ら使用しておられる場合

    生活困窮により、納付が困難な場合(所得・面積・居住など一定の要件に合致することが必要です)

    お問い合わせ

    東大阪市税務部固定資産税課

    電話: 土地家屋担当:評価第一係06(4309)3141・評価第二係06(4309)3143・評価第三係06(4309)3142・評価第四係06(4309)3144 償却資産担当:償却資産係06(4309)3145

    ファクス: 土地家屋担当:06(4309)3811・償却資産担当:06(4309)3810

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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