固定資産税全般
[2016年6月1日]
ID:481
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固定資産税は、土地、家屋、償却資産(これらを固定資産といいます。)に対して課税される市税です。
課税標準額×税率(1.4%)
土地・家屋については、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて評価され、市長がその価格を決定し、固定資産課税台帳に登録します。土地・家屋の価格は、基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、地目の変換、家屋の増改築等があった場合を除き、3年間据え置きます。ただし、土地については、基準年度以外の年度でも地価の下落が著しい地域で、価格を下落修正することがあります。
また、償却資産については、原則として個々の資産の取得価格または前年度の評価額をもとに、定率法による償却額を控除して価格が定められます。
固定資産税の課税標準額の合計が次に掲げる場合は、固定資産税および都市計画税がかかりません。
土地……… 300,000円未満のとき
家屋……… 200,000円未満のとき
償却資産…1,500,000円未満のとき
東大阪市 税務部 固定資産税課
電話: 土地家屋担当:06(4309)3141~44 償却資産担当:06(4309)3145
ファクス: 06(4309)3810・11
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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