固定資産評価審査申出

固定資産評価審査申出
固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある納税者は、固定資産評価審査委員会に審査申出ができます。

審査申出ができる方
固定資産税の納税者またはその代理人

審査申出ができる期間
固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日から納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3カ月以内となります。
なお、上記公示の日以後に価格の決定または修正があった場合は、その通知を受けた日の翌日から起算して3カ月以内となります。

審査申出をすることができる事項
固定資産課税台帳に登録された価格に限られています。
基準年度(評価替え年度)以外の年度では、土地について地目の変換や分筆等により新たに評価された場合、家屋について新築、増改築等により新たに評価された場合、地価の下落により価格が修正された場合に審査申出をすることができます。
お問い合わせ
審査申出に関するお問合せ
東大阪市役所 税務部 税制課
電話: 06(4309)3131 ファクス: 06(4309)3810
評価に関するお問合せ
東大阪市役所 税務部 固定資産税課
電話: 06(4309)3140〜45 ファクス: 06(4309)3810・11
東大阪市役所 税務部 税制課
電話: 06(4309)3131 ファクス: 06(4309)3810
評価に関するお問合せ
東大阪市役所 税務部 固定資産税課
電話: 06(4309)3140〜45 ファクス: 06(4309)3810・11