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東大阪市

あしあと

    市政だより 令和2年6月15日号 3面(テキスト版)

    • [公開日:2020年6月12日]
    • [更新日:2021年12月3日]
    • ID:27589

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    国民健康保険料・後期高齢者医療保険料
    新型コロナの影響による保険料の減免

    新型コロナウイルス感染症の影響により、要件を満たす方は、申請により保険料の全部または一部が減免となります。申請にあたっては、収入を証明する書類などが必要です。

    対象・減免額
    • 主たる生計維持者(国保の場合は、国保の世帯主〈納付義務者〉)が死亡または重篤な傷病(1か月以上の治療を有した場合)を負った世帯=保険料の全額免除
    • 主たる生計維持者の収入減少(※)が見込まれる世帯=保険料の一部を減額 ※一部減額の場合、次の3つの要件全てに該当する必要があります。
    • 事業収入や給与収入など、収入の種類ごとにみた本年の収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みである
    • 前年の所得の合計額が1000万円以下である
    • 収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下である
    保険料の減免額

    保険料の減免額は、減免対象保険料額に減免割合をかけた金額です。

    保険料の減免額の算定方法は、世帯の被保険者全員(後期の場合は、世帯の被保険者)について算定した保険料額に、減少が見込まれる収入(国保の場合は世帯の主たる生計維持者の収入)にかかる前年の所得額を、主たる生計維持者および世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額で割ったものをかけ、さらに減免割合をかけた金額です。

    主たる生計維持者の前年の合計所得金額に応じた減免割合は次のとおりです。

    • 300万円以下=全部(10分の10)
    • 300万円超400万円以下=10分の8
    • 400万円超550万円以下=10分の6
    • 550万円超750万円以下=10分の4
    • 750万円超1000万円以下=10分の2

    主たる生計維持者の事業などの廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料の全部が免除となります。

    減免の対象となる保険料は、令和元年度分および令和2年度分で、令和2年2月1日~令和3年3月31日の間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものとなります。

    国保の場合、非自発的失業者の軽減制度の対象の方は非自発的失業者の軽減を行うため、新型コロナウイルス感染症の影響による減免の対象外です(非自発的失業者の給与収入の減少に加え、その他の事由による事業収入などの減少が見込まれる場合を除く)。

    詳しくはお問合せください。

    問合せ先
    医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス 06(4309)3807

    子育て施設
    感染対策を実施し、徐々に再開!

    子育て支援センター
    2部制で自由来館を実施

    新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、室内換気や人数制限、来館者の体調確認を行いながら自由来館を2部制で実施しています。1週間に1回利用できます。利用日の前夜と当日来館前は、自宅で親子ともに検温を行い、大人は必ずマスクを着用して来館をお願いします。 ※風邪の症状など普段と体調が異なる場合は利用を控えてください。

    時間帯
    • 1部=9時30分~11時
    • 2部=14時~15時30分 ※入替えの間に消毒・換気を実施。食事は不可(水分補給は可)。
    ところ とき 定員
    • あさひっこ=火曜日~土曜日/各15組
    • ももっこ・ゆめっこ=月曜日~土曜日/各15組
    • 鴻池・荒本・長瀬子育て支援センター=月曜日~金曜日/各7組 ※祝休日を除く。
    対象
    未就園児(原則保護者1人) ※鴻池・荒本・長瀬は水曜日は未歩行児のみ対象。
    申込方法・申込み先など
    1週間前の日の13時~14時に電話で
    7月から通常通り開館

    7月1日から、引き続き感染防止に努めながら、通常通り開館します(布施は祝休日、旭町は第2・4日曜日も再開)。ただし、今後の状況により、変更する場合があります。その際は市ウェブサイトなどでお知らせします。

    電話相談も実施

    月曜日~土曜日9時~17時(祝休日を除く)に電話相談を行っています。 ※旭町は月曜日も除く。

    申込方法・申込み先など 問合せ先 各子育て支援センター
    • あさひっこ(旭町)=072(980)8871、ファクス 072(985)1055
    • ももっこ(楠根)=06(4306)4151、ファクス 06(4306)3080
    • ゆめっこ(布施)=06(6748)0210、ファクス 06(6748)0257
    • 鴻池=06(6748)8251、ファクス 06(6743)0577
    • 荒本=06(6788)1055、ファクス 06(6788)2597
    • 長瀬=06(6728)1800、ファクス 06(6728)2413

    つどいの広場

    市内18か所ある「つどいの広場」を段階的に再開しています(一部利用制限を設けて実施)。新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、次の感染対策に取り組みながら実施します。

    • 入室制限(予約制、2部制など)
    • 人(大人)の間隔はできるだけ空ける
    • マスクの着用
    • 手洗い、手指の消毒
    • こまめな換気
    • 検温の実施 など

    詳しくは各施設にお問合せください(連絡先については市ウェブサイトをご確認ください)。

    問合せ先
    子どもすこやか部施設給付課 06(4309)3302、ファクス 06(4309)3817

    支給します
    休業要請外支援金

    新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、大阪府の施設の使用制限要請などに協力いただいた事業者には「休業要請支援金(府・市町村共同支援金)」を支給していました。「休業要請外支援金」は、この「休業要請支援金」支給対象外の事業者で、自主休業や外出自粛などに伴う売上げ減少などで経営に深刻な影響が生じている中小企業・その他の法人・個人事業主に対して、家賃などの固定費を支援し、事業継続を下支えする支援金を支給します。対象者は申請してください。審査のうえ、適正と認められる場合は支援金を支給します。 ※中小企業・個人事業主とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154条)第2条に規定する会社および個人です。また、その他の法人とは、従業員100人以下のNPO法人、公益財団法人、公益社団法人、一般財団法人、一般社団法人などです。ただし、大企業が実質的に経営に参画している企業(いわゆる「みなし大企業」)や構成員の公益を目的とする事業を主とする法人、同業者の共同利益の追求を目的とする法人、国または地方公共団体が出資する法人を除く。

    対象
    令和2年3月31日以前に開業し、営業実態のある中小法人・個人事業主で、次の要件を全て満たす方
    • 大阪府内に事業所を有している
    • 今年4月または4月と5月の平均売上げが前年同期間比で50%以上減少している
    • 休業要請支援金の支給対象でない
    支給額
    • 中小企業・その他の法人=府内に2か所以上の事業所がある場合/100万円、府内に1事業所の場合/50万円
    • 個人事業主=府内に2か所以上の事業所がある場合/50万円、府内に1事業所の場合/25万円 
      ☆支援金の支給は1事業者につき1度に限る
    申込方法・申込み先など
    6月30日(火曜日)(消印有効)までにウェブ受付(府ウェブサイト)完了後、必要書類をレターパックで郵送 ※募集要項や申請書などは府ウェブサイトからダウンロード可。対象や申込方法など、詳しくは府ウェブサイトをご覧ください。
    申込方法・申込み先など
    〒559-8555大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府休業要請外支援金申請事務局
    問合せ先
    • 休業要請外支援金コールセンター0570(200)308(9時~19時〈6月27日まで〉、10時~17時〈日曜日を除く。6月28日以降〉)
    • 産業総務課 06(4309)3174、ファクス 06(4309)3846

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

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