市政だより 令和2年3月15日号 5面(テキスト版)
該当する方は申請を
児童手当・児童扶養手当
児童手当制度
児童手当は中学校卒業(15歳到達後最初の3月31日)までの児童を養育している方に手当を支給する制度です。
なお、公務員(独立行政法人は除く)は勤務先に申請してください。
支給額(月額)※1
児童1人当たりの支給額は次のとおり。
- 3歳未満
- 1万5000円
- 3歳以上小学校修了前(第1・2子)
- 1万円
- 3歳以上小学校修了前(第3子以降)※2
- 1万5000円
- 中学生
- 1万円
※1 所得制限限度額以上の方は一律5000円(特例給付)。所得制限限度額については、市ウェブサイトをご覧いただくか、お問合せください。
※2 「第3子以降」とは、18歳到達後の最初の3月31日まで養育している児童のうち、3人目以降をいいます。
支給時期など
原則、申請した月の翌月分から、毎年6月15日、10月15日、2月15日にそれぞれの前月分までの手当を支給します。
ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。また、市外へ転出した場合、市から支給する児童手当・特例給付は転出予定月分までとなります。必ず転出先の市区町村で転出予定日の翌日から15日以内に認定請求手続きを行ってください。
いずれの場合も申請が遅れると、遅れた月分の手当は受けられなくなりますので、ご注意ください。
請求に必要なもの
- 請求者の印鑑
- 請求者名義の金融機関の通帳
- 請求者の健康保険証の写しまたは年金加入証明書(請求者が厚生年金に加入している場合)
- 請求者、配偶者および児童のマイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード(児童については請求者と別居している場合のみ必要)
※このほか、状況に応じて他の書類が必要になる場合があります。
児童扶養手当制度
児童扶養手当は次の対象のいずれかに該当する、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童(政令で定める程度の障害の状態※にある場合は20歳未満の児童)を監護している父・母、または父母に代わって養育(児童と同居・監護し、生計を維持)する方が受給できます。
※政令で定める程度の障害の状態に該当するかどうかについては、所定の診断書や身体障害者手帳などの提出により判定を行います。
児童扶養手当制度の対象
- 父母が離婚した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
- 父または母の生死が不明の児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が未婚で出産した児童
- 父または母が配偶者からの暴力(DV)で裁判所からの保護命令を受けている児童
- 次のいずれかに該当する場合は受給できません
-
- 請求者または児童が国内に居住していない
- 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)に入所している、または里親に委託されている
- 児童が母(請求者が父の場合)・父(請求者が母の場合)または請求者の配偶者(事実婚※を含む)と生計を同じにしている(父または母の障害の要件を除く)
※事実婚とは、同居したり、同住所(世帯分離を含む)になったりすることのほか、同居しなくとも頻繁な訪問・生活費の援助があることなども含みます。
所得制限について
請求者、配偶者および扶養義務者(同居している請求者の父母兄弟姉妹など)の前年の所得額(1月から9月の間に請求する場合は前々年の所得額)が所得制限額を超過している場合は支給停止となります。
毎年8月の現況届の提出により、前年の所得を確認します。
手当額や所得制限額など詳しくは、市ウェブサイトをご覧いただくか、お問合せください。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 国民年金課 06(4309)3165、ファクス06(4309)3805
子ども医療費助成
新小・中学生になる方へ新しい子ども医療証を送付
4月から小・中学校に入学する年齢の方で、引き続き子ども医療費助成制度の対象になる方へ新しい「子ども医療証」(びわ色)を3月中旬に送付します。なお、古い医療証は、4月1日以降に医療助成課または行政サービスセンターに返却してください(医療助成課へ郵送可)。
医療証を新たに送付する方
- 小学校新1年生(平成25年4月2日~平成26年4月1日)
- 新しい医療証の有効期間は令和2年4月1日から6年間(小学校卒業まで)
- 中学校新1年生(平成19年4月2日~平成20年4月1日)
- 新しい医療証の有効期間は令和2年4月1日から3年間(中学校卒業まで)
子ども医療費助成制度の対象
市内在住で健康保険に加入している15歳到達後の最初の3月31日(中学校卒業)までの子どもが対象です。医療証の交付申請をしていない方は、対象となる子どもの氏名が記載された健康保険証と印鑑を持って、医療助成課または行政サービスセンターで申請してください。なお、他の公費医療制度(ひとり親家庭医療、重度障害者医療)や生活保護を受けている方は対象になりません。
助成内容
医療機関などで保険診療を受けたとき、医療費の一部を助成します。医療機関などでの自己負担は、1つの医療機関につき1日最大500円(月に2日まで)となります。
なお、予防接種代や健康診断料、保険診療外の医療費などは助成の対象外です。
次のときは届出を
次に当てはまる場合は、必ず医療助成課または行政サービスセンターへ届け出てください。
- 転出または転居する
- 氏名が変わった
- 保護者が変わった
- 加入している健康保険が変わった(記号番号など)
- 生活保護を受けた
- 児童福祉法に基づく措置により施設に入所した など
- 問合せ先
- 医療助成課 06(4309)3166、ファクス06(4309)3805
小・中学校、義務教育学校
新入学・進級の手続きはお済みですか
4月から、小・中学校、義務教育学校に入学・進級する子どもがいる家庭に対して、昨年11月から12月にかけて就学・進級通知書を送付しています。
転入や転居などで届いていない場合は、至急ご連絡ください。
- 対象
-
- 小学校・義務教育学校新1年生=平成25年4月2日~平成26年4月1日生まれ
- 中学校新1年生・義務教育学校新7年生=平成19年4月2日~平成20年4月1日生まれ
外国籍児童生徒の就学について
外国から新たに入国した方など、新たに市立小・中学校、義務教育学校へ子どもの就学を希望する方は学事課で手続きが必要です。外国籍の新1年生の子どもは10月中旬ごろに送付した就学案内書添付の就学申請書を、それ以外の方は在留カードなど本人確認ができる書類を持ってお越しください。
越境通学はできません
就学先の指定は住所地によって行われています。居住実態のない住所地に住民登録をし、本来就学すべきでない学校へ通学することはできません。入学後でも就学すべき学校へ転校していただきます。
- 問合せ先
- 学事課 06(4309)3271、ファクス06(4309)3838