ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

東大阪市

あしあと

    市政だより 令和元年10月15日号 5面(テキスト版)

    • [公開日:2019年10月10日]
    • [更新日:2021年12月3日]
    • ID:25884

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    国民健康保険 入院時の食事負担額
    市民税非課税世帯は減額に

    入院時に負担する食事代は1食当たり460円ですが、市民税非課税世帯の方は、申請により1食当たり210円または100円に減額される「標準負担額減額認定証」があります。必要な方は申請してください。

    ただし、入院時の窓口での支払いが自己負担限度額までとなる「限度額適用認定証」と1枚になっていますので、「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちの方は、改めて申請する必要はありません。

    なお、1食当たり210円に減額される方のうち、過去12か月の入院日数が90日を超えると91日目から1食当たり160円となりますが、この場合は改めて申請が必要です。入院日数がわかる領収書と国民健康保険証、印鑑を持って市役所本庁舎2階医療保険室資格給付課または行政サービスセンターで手続きを行ってください。ただし、保険料の滞納があると、認められない場合があります。

    入院するときは、減額認定証を医療機関に必ず提示してください。提示がない場合は、一般の方と同じ額になってしまいます。

    療養費や葬祭費などを給付

    国民健康保険の被保険者は、次のような給付を受けることができます。該当するときは、必要書類を持って医療保険室資格給付課または行政サービスセンターで申請してください。

    療養費

    緊急またはやむを得ない事情で保険証の提示ができず、医療費を全額自己負担したときは、申請してください。また、コルセットなどの補装具代(医師が認めたとき)や海外渡航中の受診も、審査のうえ療養費として支給します。

    高額療養費

    保険診療費として、医療機関の窓口で支払った1か月当たりの一部負担金が、自己負担限度額を超えたとき、超えた額を支給します。なお、昨年4月診療分から、該当する方に通知書と申請書を送付しています。

    葬祭費

    被保険者が亡くなった場合、葬儀を行った方に5万円を支給します。

    申込方法・申込み先など 問合せ先
    医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804

    届いたら確認を
    新しい国民健康保険証を送付

    新しい国民健康保険証を9月末に簡易書留郵便で世帯主あてに送付しました。届きましたら、名前・住所・生年月日など記載内容に間違いがないか確認してください。保険証の有効期間は原則来年10月31日までです。

    なお、75歳になる方は誕生日から後期高齢者医療制度に移行するため、誕生日の前日が有効期限です。また、有効期間内に65歳を迎える退職被保険者およびその被扶養者の方は、有効期限がその方の誕生月の末日(1日生まれの方は前月の末日)になっています。いずれも有効期限が切れるまでに新しい保険証を送付します。

    簡易書留郵便は、本人もしくは家族に直接手渡しします(受領印が必要)。不在の場合は、郵便局に1週間程度保管され、それ以降は差し戻されますので、ご注意ください。

    なお、古い保険証は、資格給付課または行政サービスセンターに返却してください。

    問合せ先
    医療保険室資格給付課

    国保・後期高齢
    保険料の納付が困難な方は相談を

    保険料の納期限は毎月末です。必ず納期限までに納めてください。納め忘れている方は、速やかに医療保険室保険料課または行政サービスセンターで納めてください。

    保険料を滞納すると、滞納している方の財産(預貯金、給与、不動産など)に対して差押えなどの滞納処分を行います。特別な事情により保険料を納めることが困難な方は、医療保険室保険料課に必ずご相談ください。

    医療保険室保険料課では、月曜日~金曜日9時~17時30分(祝休日を除く)に納付相談を行っています。保険料決定通知書(納付書)または被保険者証と印鑑を持ってお越しください。なお、行政サービスセンターでの納付相談はできません。

    平日の相談が困難な方は、休日納付相談をご利用ください。

    休日納付相談

    とき
    10月26日(土曜日)9時~12時
    ところ
    市役所本庁舎2階医療保険室保険料課
    問合せ先
    医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807

    特別徴収制度
    65歳以上の年金受給者対象
    年金から住民税を引落し

    65歳以上(4月1日現在)の年金受給者で住民税(市・府民税)を納める義務のある方を対象に、年金から住民税を引き落とす特別徴収制度を実施しています。

    この制度は、年金受給者の納税の手間を省くとともに、市区町村の徴収の効率化を図るものです。

    賦課期日(1月1日)後に市外へ転出した場合や特別徴収税額が変更された場合においても、一定要件を満たすと特別徴収を継続しています。

    なお、この制度は納税方法を変更するだけのもので、新たな税負担が生じることはありません。

    年金記録の再裁定

    年金記録の再裁定により年金支払額が変更され、年税額に変更が生じる場合は、税額変更を通知するとともに、生じた差額は納付書などで納めていただきます。

    問合せ先
    市民税課 06(4309)3135、ファクス06(4309)3809

    消費税軽減税率制度説明会および
    e-TaxのID・パスワードの臨時発行受付

    消費税軽減税率制度についての説明会を次のとおり実施します。

    • 10月29日(火曜日) ゆうゆうプラザ(日下)
    • 11月1日(金曜日) はすの広場(近江堂)
    • 11月8日(金曜日) 夢広場(布施駅前)
    • 11月15日(金曜日) グリーンパル(中鴻池)
    • 11月27日(水曜日) やまなみプラザ(四条)
    • 12月4日(水曜日) くすのきプラザ(若江岩田駅前)
    • 12月9日(月曜日) ももの広場(楠根)

    いずれも10時30分~11時30分、14時~15時

    説明会当日は、自宅からスマートフォンやパソコンにより確定申告を行えるe-Taxに必要なID・パスワードの臨時発行の受付も行います。発行を希望する方は、運転免許証などの本人確認書類をご持参ください。

    詳しくは、国税庁ウェブサイトをご覧いただくか、お問合せください。

    問合せ先
    東大阪税務署 06(6724)0001

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム