住民票、マイナンバーカード等へ旧氏(旧姓)を併記できるようになりました
令和7年5月25日以前より旧氏登録されている方については、旧氏の振り仮名についての通知を順次発送する予定です。
詳しくはこちらをご覧ください。
令和元年11月5日から、住民票・マイナンバーカード等へ旧氏(旧姓)を併記することができるようになりました。
これにより、婚姻等により氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票・マイナンバーカード等に併記し、公証することができます。
また、令和7年5月26日より旧氏の振り仮名が住民票に併記できるようになりました。マイナンバーカード等に併記できるようになる時期は未定です。

住民票、マイナンバーカード等に旧氏を併記するには
住民票に旧氏及びその振り仮名を併記するための請求手続が必要になります。
住民票に旧氏が併記されると、マイナンバーカードや公的個人認証サービスの署名用電子証明書にも旧氏が併記されます。
旧氏の振り仮名については、マイナンバーカード等に併記できるようになる時期は未定です。

手続きに必要なもの
- 旧氏が記載された戸籍謄本等(記載を希望する旧氏を称していた当時の戸籍謄本等から現在の戸籍謄本等)
- 本人確認書類
- 記載したい旧氏の振り仮名を証する疎明資料(パスポート、預金通帳等)
備考:3については以下の場合に必要となります。
・旧氏に係る戸籍に在籍していた間に、その戸籍に振り仮名が記載されていない場合
・旧氏に係る戸籍謄本等に記載のある振り仮名と、住民票に記載を希望する旧氏の振り仮名が異なる場合

詳しくは総務省ホームページをご覧ください
旧氏併記に関するリーフレット(総務省)
お問い合わせ
東大阪市役所 市民生活部 市民室 市民課(住所異動担当)
電話: 06(4309)3164
ファクス: 06(4309)3802
電話番号のかけ間違いにご注意ください!