住民票、マイナンバーカード等へ旧氏(旧姓)を併記できるようになりました
- [公開日:2019年11月5日]
- [更新日:2022年2月22日]
- ID:25835
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令和元年11月5日から、住民票・マイナンバーカード等へ旧氏(旧姓)を併記することができるようになりました。
これにより、婚姻等により氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票・マイナンバーカード等に併記し、公証することができます。
住民票、マイナンバーカード等に旧氏を併記するには
住民票に旧氏を併記するための請求手続が必要になります。
住民票に旧氏が併記されると、マイナンバーカードや公的個人認証サービスの署名用電子証明書にも旧氏が併記されます。
手続きに必要なもの
- 旧氏が記載された戸籍謄本等(記載を希望する旧氏が記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至るまでのすべての戸籍謄本等)
- 本人確認書類
詳しくは総務省ホームページをご覧ください
旧氏併記に関するリーフレット(総務省)
お問い合わせ
東大阪市役所 市民生活部 市民室 市民課
電話: 06(4309)3164 ファクス: 06(4309)3802
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