住民票に記載された旧氏(旧姓)に振り仮名が記載されます

住民票への振り仮名の記載について
令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し、同月9日に公布されました。
これまで氏名の振り仮名は戸籍上公証されていませんでしたが、戸籍の記載事項に新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行となります。
戸籍に記載される氏名の振り仮名に関しては、以下のページをご参照ください。
令和7年5月26日から戸籍へ振り仮名を記載する制度が始まりました(別ウインドウで開く)
戸籍に振り仮名が記載されると、住民票にも自動的に順次、記載されることとなります。

住民票への旧氏の振り仮名の記載について
令和7年5月26日以降、住民票の記載事項である旧氏についても、振り仮名が住民票に記載できるようになります。
令和7年5月26日時点において、すでに旧氏が記載されている方には、住民票で便宜的に保有している旧氏の振り仮名を参考に、「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」が、令和7年5月26日以降に住所地の市区町村長より通知されます。東大阪市は令和7年6月下旬に発送予定です。
通知が届いた方は、令和8年5月25日までに限り、住所地の市区町村長に、その旧氏の振り仮名の記載の請求をすることができます。
備考:マイナンバーカードへ旧氏の振り仮名を併記できるようになる時期については未定です。
令和7年5月26日以降に旧氏及びその振り仮名を住民票に併記されたい方についてはこちらをご覧ください
住民票、マイナンバーカード等へ旧氏(旧姓)を併記できるようになりました(別ウインドウで開く)

通知された旧氏の振り仮名が正しいとき
通知された旧氏の振り仮名が正しいときは、記載の請求をしなくても、令和8年5月26日以降に、この通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
備考:令和8年5月26日よりも前に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得したい場合は、通知書の旧氏の振り仮名が正しい場合でも、旧氏の振り仮名の記載の請求をすることができます。

通知された旧氏の振り仮名が異なるとき
ご自身の旧氏の振り仮名と異なるときは、令和8年5月25日までに正しい振り仮名の記載を請求する必要があります。

旧氏の振り仮名の記載の請求について
通知された旧氏の振り仮名が異なっている場合や、令和8年5月25日よりも前に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得されたい場合は、請求を行ってください。

窓口での請求
必要書類
(1)ご本人が請求をされる場合
・ご請求される方の本人確認書類
個人番号カード、運転免許証、保険証(資格証明書)等
・旧氏の読み方がわかる疎明資料
パスポート、預金通帳等
備考:通知された旧氏の振り仮名が正しい場合は不要です。
(2)ご本人様以外(代理人)が請求をされる場合
・委任状
・代理人の本人確認書類
個人番号カード、運転免許証、保険証(資格証明書)等
・旧氏の読み方がわかる疎明資料
パスポート、預金通帳等
備考:通知された旧氏の振り仮名が正しい場合は不要です。

郵送での請求
必要書類
・「旧氏の振り仮名」記載請求書
・ご請求される方の本人確認書類の写し
個人番号カード、運転免許証、保険証(資格証明書)等の写し
・旧氏の読み方がわかる疎明資料の写し
パスポート、預金通帳等の写し
備考:通知された旧氏の振り仮名が正しい場合は不要です。
請求書の郵送先
〒577-8521
大阪府東大阪市荒本北1丁目1番1号
東大阪市役所 市民生活部 市民室 市民課(住所異動担当)
備考:その他、ご不明な点等がございましたら、事前に市民課(住所異動担当)または各行政サービスセンターへ問い合わせてください。(郵送に関することにつきましては、市民課(住所異動担当)へ問い合わせてください。)

詳しくは総務省ホームページをご覧ください
お問い合わせ
東大阪市役所 市民生活部 市民室 市民課(住所異動担当)
電話: 06(4309)3164
ファクス: 06(4309)3802
電話番号のかけ間違いにご注意ください!