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東大阪市

あしあと

    市政だより 令和元年8月15日号 7面(テキスト版)

    • [公開日:2019年8月6日]
    • [更新日:2021年12月9日]
    • ID:25508

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    STOP!不法投棄
    「美しいまち東大阪」を世界にアピール

    いよいよ9月20日にラグビーワールドカップ2019日本大会が開幕します。この機会に「美しいまち東大阪」をアピールできるよう、まちの美化について考えてみませんか。

    不法投棄は犯罪です

    ごみなどを適正に処理せず、道路上などに捨てる不法投棄は犯罪行為です。しかし、不法にごみなどを投棄する事象が後を絶ちません。

    ごみを不法に投棄した者には、法律により5年以下の懲役または1000万円以下の罰金、法人には3億円以下の罰金が科せられます(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条<投棄禁止>第25条から第34条<罰則規定>)。

    不法投棄の現場を目撃したら

    ごみが不法投棄されている現場に居あわせた場合、直接注意するとトラブルに巻き込まれる危険性がありますので、すぐに警察に通報してください。

    その際に携帯電話やスマートフォンなどで車両などを撮影しておくと、犯人の特定につながりやすくなります。

    問合せ先
    • 布施警察署 06(6727)1234、ファクス06(6727)7578
    • 河内警察署 072(965)1234、ファクス072(963)4823
    • 枚岡警察署 072(987)1234、ファクス072(981)0377
    私有地内に捨てられた場合は

    マンションや駐車場、田畑などの私有地内にごみを捨てられてしまった場合、そのごみを処理する責任は土地や建物の所有者にあるため、所有者において適正に処理してください。私有地内に不法投棄されたものを適正に処理せず、道路上など他の場所に捨てるといった行為も不法投棄とみなされますので注意してください。

    大型ごみの収集申込み、焼却工場への持込みは電話予約を

    大型ごみ(最大の辺または直径が30センチメートル以上のもの)や引越しなどで大量に出るごみは、通常のごみ収集日に排出しても回収されません。必ず電話で予約してください。

    10点までの大型ごみ
    受付日時
    日曜日~金曜日9時~17時
    問合せ先
    大型ごみ受付センター 072(962)5374
    引越しなど、臨時で大量に出るごみ(自分でごみを運べない場合)
    受付日時
    月曜日~金曜日(祝休日除く)9時~15時
    問合せ先
    東大阪清掃事業協同組合 06(6783)0053
    引越しなど、臨時で大量に出るごみ(自分でごみを運ぶ場合)
    受付日時
    月曜日~金曜日(祝休日除く)9時~16時
    問合せ先
    東大阪都市清掃施設組合予約専用ダイヤル 072(975)5341

    なお、処理手数料が必要です。詳しくは市ウェブサイトをご覧いただくか、お問合せください。

    「ポイ捨て」も不法投棄です

    ごみのポイ捨ては、まちの環境悪化につながるだけでなく、周辺住民に迷惑や不快な思いをさせるなどの問題があります。また、レジ袋やプラスチックごみのポイ捨ては、近年注目されている海洋プラスチック問題の原因にもなるため、よりいっそう皆さんのマナー向上が求められています。

    「捨てられない環境づくり」をしましょう

    不法投棄を防止するために、市では防犯カメラやセンサーライトなどの設備や啓発看板などの設置をすすめています。防犯カメラについては、万一、不法投棄された場合でも投棄現場の画像や映像を警察に情報提供することが可能となります。

    また不法投棄の予防と監視を目的として、日頃から市内全域のパトロールを行っています。昨年度からは「青色防犯パトロール」としての取組みを開始しました。

    皆さんの「目」が不法投棄を防ぎます

    不法投棄の対策として最も有効な手段は地域に住む皆さんの見る「目」です。普段から地域の環境を注意して見ることで、違法なごみの投棄を格段に減らす抑止力になります。

    不法投棄を防ぐために 空地は適正管理を

    空地の所有者には空地を適正に管理する責任があります。空地の管理不備が原因で他人に損害を与えた場合は、所有者が損害賠償責任に問われることがあります。空地を適切に管理せずに放置していると、雑草が繁茂したり、ごみが不法投棄されたりして、近隣住民への迷惑になることがあります。

    対策としては、空地に防草シートを敷設したり、周辺をフェンスなどで囲ったりすることで雑草の繁茂や不法投棄を防ぐことが可能です。常に人目があることを周囲にアピールしましょう。

    地域清掃にご協力ください

    市内の自治会やボランティア団体などが、道路や公園などの公共施設で吸い殻、紙くず、プラスチックごみなどを拾い集める地域清掃活動を行い、ごみのない快適なまちづくりに貢献いただいています。

    集めたごみを迅速に収集・処理するため、地域清掃に取り組む自治会および団体には、「地域清掃実施計画書」の提出をお願いしています。また、実施規模に応じてごみ袋などの提供をしています。

    問合せ先
    美化推進課 072(961)2100、ファクス072(961)2418

    市内は禁止です
    歩きたばこ

    市では、公共の路上などでの歩きながらの喫煙や自転車・バイクに乗りながらの喫煙は「みんなで美しく住みよいまちをつくる条例」により禁止しています。また、灰皿などの吸殻入れが設置してある場所以外での喫煙や、吸殻入れを携帯していない場合の喫煙についても禁止です。

    近年、受動喫煙による健康被害も注目されています。喫煙する場合は、必ず吸殻入れがある場所で,周囲の非喫煙者への配慮をお願いします。

    問合せ先
    美化推進課

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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