市政だより 平成30年新年号 4面(テキスト版)
6月15日から
住宅宿泊事業法に基づく“民泊”が実施できます
このほど、民泊サービスを実施するための法律「住宅宿泊事業法」が成立し、6月15日から市内においても住宅宿泊事業が可能となります。
届出先・方法など詳しくは、今後の市政だよりでお知らせします。
ここ数年、訪日外国人旅行者が急増しており、このほど、健全な民泊サービスの普及を図るため、事業を実施する場合のルールを定めた「住宅宿泊事業法」が成立しました。
それに伴い、3月15日から住宅宿泊事業者の事業実施届出の受付が開始されます。6月15日からは、住宅が立地可能な地域(市街化調整区域などの一部地域を除く)で、住宅宿泊事業が実施できるようになります(宿泊日数の上限は年間180日)。
住宅宿泊事業(民泊)とは?
近年、訪日外国人旅行者などが急増し、ホテルや旅館などの宿泊施設が不足してきていることから、一般家庭などの空室を活用して有料で宿泊サービスを提供するもの。
訪日外国人旅行者数の推移
- 2011年 622万人
- 2012年 836万人
- 2013年 1036万人
- 2014年 1341万人
- 2015年 1974万人
- 2016年 2404万人
※日本政府観光局(JNTO)の発表資料より引用。
分譲マンションにお住まいの方へ
民泊“可能”“禁止”
管理組合で決定を
法の施行により、分譲マンションでも住宅宿泊事業を実施できるようになります。
分譲マンションにおいては、まず民泊を可能とするか禁止するかを、あらかじめ管理組合で議論し、管理規約に明記するなど、意思を明確にすることが重要です。ただし、管理規約の改正には一定期間を要するため、まずは3月15日の受付開始日までに、管理組合の総会・理事会決議を含め、組合としての方針の決定をお願いします。
※届出先・方法など詳しくは、今後の市政だよりでお知らせします。
- 問合せ先
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- 民泊制度について=企画室 06(4309)3101、ファクス06(4309)3826
- 分譲マンション管理規約改正などの相談=公益財団法人マンション管理センター06(4706)7560
- 管理規約改正の概要について=住宅政策室 06(4309)3232、ファクス06(4309)3834
パブリックコメント
市の計画案にご意見を
第5期市障害福祉
計画・第1期市障害児福祉計画
- 内容
- 来年度からの3年間を計画期間とする第5期市障害福祉計画・第1期市障害児福祉計画の案
- 閲覧開始日
- 1月15日(月曜日)
- 提出期限
- 2月14日(水曜日)
- 提出先・問合せ先
- 〒577-8521市役所障害施策推進課 06(4309)3183、ファクス06(4309)3813、Eメールアドレス shogaishisaku@city.higashiosaka.lg.jp
案は各閲覧開始日から、市ウェブサイトのパブリックコメント(意見募集)または各担当課、市役所本庁舎1階市政情報相談課などでご覧になれます。
- 対象
- 市内在住・在勤・在学(いずれか)の方、市内に事業所がある事業者・法人・その他団体
- 提出方法
- 意見書に意見と住所、氏名(団体は団体名、所在地、代表者名)、電話番号を書いて各提出期限(必着)までに担当課へ郵送(ファクス、Eメール、直接も可)
- ※来庁による閲覧・提出は土・日曜日、祝休日を除く9時~17時30分。意見書の書式は問いませんが、閲覧場所にひな形を用意しています。
市住生活基本計画
- 内容
- 近年の超高齢社会や増加する住宅ストックへの対応、住環境に関する関心の高まりなどの変化に対応するために策定を進めている市住生活基本計画の案
- 閲覧開始日
- 1月17日(水曜日)
- 提出期限
- 2月16日(金曜日)
- 提出先・問合せ先
- 〒577-8521市役所住宅政策室 06(4309)3232、ファクス06(4309)3834、Eメールアドレス jyusei@city.higashiosaka.lg.jp
案は各閲覧開始日から、市ウェブサイトのパブリックコメント(意見募集)または各担当課、市役所本庁舎1階市政情報相談課などでご覧になれます。
- 対象
- 市内在住・在勤・在学(いずれか)の方、市内に事業所がある事業者・法人・その他団体
- 提出方法
- 意見書に意見と住所、氏名(団体は団体名、所在地、代表者名)、電話番号を書いて各提出期限(必着)までに担当課へ郵送(ファクス、Eメール、直接も可)
- ※来庁による閲覧・提出は土・日曜日、祝休日を除く9時~17時30分。意見書の書式は問いませんが、閲覧場所にひな形を用意しています。
市役所本庁舎の一部窓口業務
1月27日(土曜日)9時~12時に開設
1月27日(土曜日)9時~12時に市役所本庁舎2階・3階の一部窓口業務を開設します。手続きの際には、運転免許証やパスポート、健康保険証など本人確認ができる書類をお持ちください。また、住所の変更や戸籍の届出により氏名が変更になる場合は、マイナンバーカード(個人番号カード)やマイナンバー通知カードの記載変更手続きが必要となりますので当該カードを持参してください。
他市町村や警察署への確認などが必要な場合は、取扱いができないことや手続きが完了しないことがありますので、詳しくは担当課へ事前にお問合せください。
土曜開庁日も、英語、韓国・朝鮮語、中国語での通訳業務を行っています。
- 問合せ先
- 政策調整室 06(4309)3016、ファクス06(4309)3847
取扱業務は次のとおりです。
住民関係
戸籍届、住民異動届、印鑑登録などの届出や住民票、印鑑証明などの各種証明書交付など
- 問合せ先
- 市民課 06(4309)3172、ファクス06(4309)3804
国民健康保険・後期高齢者医療保険関係
加入・脱退・変更の申請や各種療養費の給付申請、保険料の納付・相談など
- 問合せ先
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- 医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807
医療助成関係
子どもや障害者などの医療費助成にかかる医療証の申請、医療費の払戻しの申請など
- 問合せ先
- 医療助成課 06(4309)3166、ファクス06(4309)3805
児童手当などの関係
児童手当や児童扶養手当などの申請
- 問合せ先
- 国民年金課 06(4309)3165、ファクス06(4309)3805
市税関係
市税の各種証明書発行や納付・相談・申告受付・申請受付・閲覧・届出、原動機付自転車および小型特殊自動車の登録・廃車
- 問合せ先
-
- 税制課 06(4309)3131、ファクス06(4309)3810
- 市民税課 06(4309)3135、ファクス06(4309)3809
- 固定資産税課 06(4309)3143~3144、ファクス06(4309)3811
- 納税課 06(4309)3147~3152、ファクス06(4309)3808