ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

東大阪市

あしあと

    NPO・市民活動団体の皆さま!団体広報紙を設置しませんか?

    • [公開日:2020年4月7日]
    • [更新日:2022年2月19日]
    • ID:19151

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    東大阪市では来庁者への情報提供の場として、団体の広報紙(団体の活動紹介パンフレット)を設置する団体を募集しています。

    団体活動の広報周知の場としてぜひご活用ください。

    設置できる団体

    東大阪市市民活動情報サイト(スクラムは~と)の登録団体

    (スクラムは~とへの登録はこちら)

    設置場所

    市役所本庁舎5階 団体広報紙設置ラック

    基準日及び設置期間

    基準日:3月1日

    設置期間:4月1日から3月31日まで(申し込みが多数の場合は3か月ごとに入れ替えを行います)


    設置できる広報紙

    団体紹介や活動内容等、団体活動を促進する内容の広報紙

    ※団体が実施する催事やイベントは除きます。催事やイベントのチラシやポスターの設置を希望する場合はこちら

    設置の種類

    ○原則として1団体につき1種類(2種類以上の設置を希望する団体は別途相談)

    ○設置部数は1種類につき最大50部とし、設置希望枚数分を団体が用意してください。

    設置までの流れ

    (1)「NPO・市民活動団体広報紙設置申請書兼同意書」に必要事項を記入。(様式は下記よりダウンロード可能。)

    (2)申込書と設置を希望する広報紙の見本1部を、持参、郵送、ファクス、電子メールのいずれかの方法で地域活動支援室へお送りください。

    →事前確認をおこないます。

    (3)地域活動支援室より確認の結果をご連絡します。

    (4)申込書に設置を希望する広報紙の見本1部を添付してください。

    (5)申込書とともに、郵送もしくは窓口にて地域活動支援室へ提出してください。

    (6)審査後、承認・不承認の通知書を送付します。 

    (7)承認の場合は、申請書に記載した部数の広報紙を持参もしくは郵送してください。

    →手続き完了です!

    注意事項

  • 基準日以降においても、設置ラックの空きがある場合は、随時申請を受け付けます。(空き状況については地域活動支援室へご連絡ください)
  • 設置期間を経過した広報紙は市で撤去(破棄)します。引き続き設置を希望する団体は、再度基準日までに「NPO・市民活動団体広報紙設置申請書兼同意書」にて申請を行ってください。
  • 広報紙の大きさは原則A4判サイズとします。A4判サイズ以外の大きさを希望される団体は予め当課へご連絡ください。
  • 市の都合により、設置の一時停止及び設置ラックを撤去する場合があります。
  • 申請内容や設置した広報紙の内容に誤りや虚偽があった場合等は承認を取り消し、設置した広報紙は市で撤去(破棄)します。また、広報紙の内容についての利用者からの問い合せや、利用者とのトラブル等についても団体が責任を持って対応し、市に損害を与えないようにしてください。
  • NPO・市民活動団体広報紙設置申請書

    東大阪市NPO・市民活動団体広報紙設置要綱

    NPO・市民活動団体広報紙設置要綱

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    提出先

    東大阪市役所 市民生活部 地域活動支援室

    住所:〒577-8521 東大阪市荒本北一丁目1番1号

    電話:06-4309-3161(直通) ファクス:06-4309-3812

     

    お問い合わせ

    東大阪市市民生活部地域活動支援室

    電話: 06(4309)3161

    ファクス: 06(4309)3812

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム