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東大阪市

あしあと

    市政だより 平成29年新年号 5面(テキスト版)

    • [公開日:2016年12月28日]
    • [更新日:2021年12月10日]
    • ID:18761

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    後期高齢者医療保険
    高額医療・高額介護合算制度

    限度額を超えた分は支給します

    世帯内の後期高齢者医療保険に加入している方全員が1年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、限度額を超えた場合、その超えた額を支給します。

    問合せ先
    医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804

    高額医療・高額介護合算制度の算定基準額(限度額)

    「後期高齢者医療保険+介護保険」の自己負担限度額(年額)は次のとおり。

    • 現役並み所得者(上位所得者) 67万円
    • 一般 56万円
    • 低所得者2 31万円
    • 低所得者1 19万円

    ※介護サービス利用者が複数いる世帯の場合、介護支給分は低所得者2の自己負担限度額31万円が適用されます。

    対象者には、お知らせと申請書を1月下旬に送付しますので、記入・押印のうえ所定の封筒で返送してください。

    今回の対象は、平成27年8月1日から平成28年7月31日までに支払った自己負担額です。

    問合せ先
    医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804

    国保・後期高齢の保険料

    納付が困難な方は相談を

    特別な事情により保険料を納めることが困難な方は、医療保険室保険料課に必ずご相談ください。相談には、保険料決定通知書(納付書)または被保険者証、印鑑を持ってお越しください。相談の際は、収入・支出など生活状況をお聞きします。

    なお、行政サービスセンターでの納付相談はできません。

    夜間・休日納付相談

    平日昼間の相談が困難な方は、夜間・休日納付相談をご利用ください。

    とき
    • 夜間=1月26日(木曜日)17時30分~19時
    • 休日=28日(土曜日)9時~15時、29日(日曜日)10時~15時
    ところ
    市役所本庁舎2階医療保険室保険料課
    問合せ先
    医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807

    雇用保険の適用拡大

    65歳以上の労働者も

    平成29年1月1日から、65歳以上の労働者も「高年齢被保険者」として雇用保険の適用の対象となります。雇用保険の加入には、1週間の所定労働時間が20時間以上で31日以上の雇用見込みがあるなど、一定の要件があります。

    なお、平成28年12月31日時点で高年齢継続被保険者を平成29年1月1日以降も継続して雇用している場合は、ハローワークへの届出は不要です。高年齢継続被保険者とは、65歳に達した日の前日から引き続いて65歳に達した日以降も雇用されている被保険者である労働者をいいます。

    詳しくは、厚生労働省ウェブサイトをご覧いただくか、お問合せください。

    問合せ先
    • 大阪労働局雇用保険課 06(4790)6320
    • ハローワーク布施雇用保険適用課 06(6782)4221
    • 労働雇用政策室 06(4309)3178、ファクス06(4309)3846

    申請は2月1日までに

    臨時福祉給付金、障害・遺族年金受給者向け給付金

    今年度の臨時福祉給付金および障害・遺族年金受給者向け給付金の申請期限は2月1日(水曜日)(消印有効)です。

    期限を過ぎると辞退したものとみなし給付金を支給できませんので、まだの方は速やかに申請してください。

    なお、申請書を紛失などした方には再送付しますので、お問い合わせセンターへご連絡ください。

    現在、届いた申請書の審査・振込作業を進めていますが、必要書類の同封漏れなどの不備があると、振込みが遅れる原因にもなりますので、申請の際は再度同封書類などの確認をお願いします。

    問合せ先
    給付金お問い合わせセンター 0570(023)888
    申込方法・申込み先など 問合せ先
    臨時福祉給付金・年金生活者等支援臨時福祉給付金支給課 06(6744)3661、ファクス06(4309)3820

    重度障害者(児)の訪問看護利用料を助成

    1月から対象や助成額などを拡充

    市では、重度障害者(児)の訪問看護利用料を助成しています。1月から、対象や助成額などの拡充を行います。新規利用の方は、福祉事務所での申請手続きが必要です。

    対象
    1. 身体障害者手帳1・2級所持者
    2. 重度の知的障害者
    3. 中度の知的障害者かつ身体障害者手帳所持者
    4. 訪問看護指示書において「装着・使用医療機器等」の項目に該当する4歳未満の方
    5. 1~3のいずれかの要件を満たす後期高齢者(新たに追加)
      ※介護保険法による訪問看護を受けている方や、他の公費負担医療制度により同様の助成を受けている方は除く。
    助成対象医療
    国民健康保険、後期高齢者医療保険などにより訪問看護ステーションが行う訪問看護
    自己負担額
    1訪問看護ステーションにつき1日最大500円を月2日まで
    ※複数箇所利用している場合、月額上限額2500円。
    申込方法・申込み先など 問合せ先
    東・中・西福祉事務所障害福祉係
    • 東=072(988)6628、ファクス072(988)6671
    • 中=072(960)9285、ファクス072(964)7110
    • 西=06(6784)7980、ファクス06(6784)7677
    問合せ先
    障害者支援室 06(4309)3183、ファクス06(4309)3813

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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