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東大阪市

あしあと

    介護予防支援事業者の新規指定申請

    • [公開日:2022年12月2日]
    • [更新日:2024年4月1日]
    • ID:16248

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    介護予防支援の指定申請について(居宅介護支援事業者が設置する場合)

    介護予防支援事業者等の新規指定申請は介護保険法に基づいた指定手続きとなります。

    介護事業を行う前提として、事業者は提供する各サービスごとに定められた基準を理解し適切にサービス提供を行うことが求められます。

    新規指定をお考えの事業者につきましては、介護保険法及び指定基準等を必ず確認していただき、理解したうえで申請を行ってください


    下記のリンクより必ずご確認ください。(外部サイトへ移動します。)

    指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準


    新規指定スケジュール及び注意事項についてはこちらのページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。


    新規申請書類(居宅介護支援が申請する場合)

    申請書類一式を申請書類提出締切日(予約された受付日の一週間前)までに介護事業者課へ郵送または来庁にて提出してください。

    到着が遅れた場合、予約は取り消しとなります。

    現在指定している居宅介護支援事業所にて提出している事項に変更がないときは、その事項に係る書類は省略することができます。 省略する場合は、その旨をチェックリストの最右欄に記載してください。

    新規申請様式




    介護予防支援の指定申請について(地域包括支援センターが設置する場合)

    介護予防支援の指定については、公募のため地域包括ケア推進課と事前協議が終了した事業所が指定申請を行えます。

    指定申請に必要な書類等については、提出書類一覧で確認してください。内容によっては、別に必要となる書類が変更や追加される場合があります。


    新規申請書類(地域包括支援センターが申請する場合)

    新規申請様式

    なお、平成26年10月1日以降、介護予防支援等の指定申請には、手数料が必要です。(詳しくは、こちらをご覧ください)

    お問い合わせ

    東大阪市福祉部指導監査室 介護事業者課

    電話: 指導担当:06(4309)3317 指定担当:06(4309)3318

    ファクス: 06(4309)3848

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム