短期入所サービスの利用日数について
短期入所サービスを認定有効期間の半数を超えて利用する場合の取扱いについて
短期入所サービスは、要介護者の在宅生活を維持する観点から、また他の利用者へのサービス確保をするため、連続した利用は30日までと制限されており、連続30日を超える利用は保険給付の対象とはなりません。また介護支援専門員は、居宅サービス計画に短期入所サービスを位置づける場合に、短期入所利用日数が要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにします。
利用者の状況等から要介護認定有効期間の半数を超える必要があるときは、事前に理由届出書等を東大阪市高齢介護室給付管理課へ提出してください。
提出書類(郵送可)
1.認定有効期間の半数を超える短期入所サービス利用の理由届出書
2.利用票・利用票別表 (半数を越える月分)
短期入所サービス利用の理由届出書
理由届出書受付の流れ
(届出者)短期入所の利用が認定有効期間の半数を超えるケアプランを作成
ケアプランを作成するにあたって、短期入所の利用が半数を超えることについて、利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合は、その半数を超える月までに理由届出書を提出するよう留意してください。特に理由がない場合は、半数を超えないようケアプランを見直してください。
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(届出者)理由届出書と利用票を給付管理課に提出
半数を超える月までに、超える月の利用票及び利用票別表を添付のうえ、理由届出書を給付管理課窓口に持参または郵送で提出してください。
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(市)理由届出書を確認
必要に応じて担当ケアマネジャーへ聞き取りを行います。また、理由届出書の追記又は再提出等を依頼する場合があります。
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(市)理由届出書の写しを届出者に交付
確認した理由届出書の写しを交付します。写しは居宅サービス計画等に添付し、保管してください。
参考
居宅介護支援 運営基準 第13条21号
介護支援専門員は、居宅サービス計画に短期入所生活介護又は短期入所療養介護を位置付ける場合には、利用者の居宅における自立した日常生活の維持に十分に留意するものとし、利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合を除き、短期入所生活介護及び短期入所療養介護のサービス利用日数が、要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならない。
介護予防支援 運営基準 第30条23号
担当職員は、介護予防サービス計画に介護予防短期入所生活介護又は介護予防短期入所療養介護を位置付ける場合にあっては、利用者の居宅における自立した日常生活の維持に十分に留意するものとし、利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合を除き、介護予防短期入所生活介護及び介護予防短期入所療養介護を利用する日数が要支援認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならない。