セーフティネット保証7号による認定
セーフティネット保証7号について
金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により借入れが減少しており、経営の安定に支障をきたしている中小企業者について、一定の要件を満たす場合に認定を行うものです。
備考:7号認定では経営安定資金は利用できません。認定を受けた場合は、保証協会の一般保証における取扱いとなります。
・セーフティネット保証7号について、くわしくは中小企業庁ホームページでご確認ください(別サイトへ移動します)
【認定対象者および要件】
次の(1)から(4)のすべての要件を満たすことが必要です。
(1)下記aまたはbが東大阪市内にあること。
a.会社等の法人は、本店登記上の住所
b.個人事業者は、店舗・工場等の主たる事業所の住所
(2)指定金融機関と取引を行っており、指定金融機関からの直近の借入金残高がすべての金融機関からの総借入金残高に占める割合が10%以上あること。
(3)指定金融機関からの直近の借入金残高が前年同期に比較して10%以上減少していること。
(4)すべての金融機関からの直近の総借入金残高が前年同期比で減少していること。
備考:指定金融機関ついては、くわしくは中小企業庁ホームページでご確認ください(別サイトへ移動します)
備考:複数の指定金融機関の合計でもよい。
備考:証書借入金、手形借入金、当座借越等の借入金が対象です。
ただし、住宅ローン等事業資金以外の借入れ、割引手形は対象外です。
【必要書類】
1.申請書等
2.指定金融機関及びその他金融機関の申請日より概ね1か月以内及び前年同月日の借入金の残高証明書
3.本人以外が申込に来られる場合は本人からの委任状(様式自由)
申請方法
申請をお考えの方は産業総務課分室(電話:06-6748-7275)までご相談ください。