セーフティネット保証7号による認定について
金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により借入れが減少しており、経営の安定に支障をきたしている中小企業者について、一定の要件を満たす場合に認定を行うものです。※7号認定では経営安定資金は利用できません。認定を受けた場合は、保証協会の一般保証における取扱いとなります。
セーフティネット保証7号による認定要件
次の(1)~(4)のすべての要件を満たすことが必要です。
(1)下記aまたはbが東大阪市内にあること。
a.会社等の法人は、本店登記上の住所
b.個人事業者は、店舗・工場等の主たる事業所の住所
(2)指定金融機関と取引を行っており、指定金融機関からの直近の借入金残高がすべての金融機関からの総借入金残高に占める割合が10%以上あること。
(3)指定金融機関からの直近の借入金残高が前年同期に比較して10%以上減少していること。
(4)すべての金融機関からの直近の総借入金残高が前年同期比で減少していること。
※指定金融機関については、中小企業庁のホームページ(外部サイトへ)をご覧ください。
※複数の指定金融機関の合計でもよい。
※証書借入金、手形借入金、当座借越等の借入金が対象です。
ただし、住宅ローン等事業資金以外の借入れ、割引手形は対象外です。
認定申請時の提出書類
1.7号認定申請書(2枚)
2.宣誓書
3.計算書
4.指定金融機関及びその他金融機関の申請日より概ね1か月以内及び前年同月日の借入金の残高証明書
※申請者以外(代理人)の方が来られる場合は、委任状が必要となります。
※認定申請書の記入については、下記のPDFファイルをご覧ください。
セーフティネット保証7号
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申請および相談窓口
経済総務課分室(東大阪市金融相談窓口)
東大阪市荒本北一丁目4番17号
クリエイション・コア東大阪 北館3階 304号室
電話 06-6748-7275
ファクス 06-4309-2303
月曜日~金曜日(土曜日、日曜日および祝日は除く)
午前9時~午後5時30分(但し、午後12時~午後12時45分は除く)
※お一人あたりの書類受付にかかる時間は、30分~1時間前後です。時間には余裕を持ってお越しください。
※混雑時は、お待ちいただくことがありますので、ご了承ください。