セーフティネット保証1号による認定
セーフティネット保証1号について
セーフティネット保証1号は、民事再生手続き開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。
・セーフティネット保証1号について、くわしくは中小企業庁のホームページをご覧ください。(外部サイトへ移動します)
【認定対象者および要件】
市内に主たる事業所があり、事業を営んでいる中小企業者の方で、(1)(2)のいずれかの要件を満たすことが必要です。
(1)セーフティネット保証1号指定事業者に対し、50万円以上の売掛金債権等を有していること。
(2)セーフティネット保証1号指定事業者に対し、50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、当該事業者との取引額が全取引額の20%以上あること。
【必要書類】
1.申請書等
2.セーフティネット保証1号指定事業者に対する債権額を確認できる書類 備考:要件(1)に該当する場合
例 :売掛金台帳、受取手形など
3.セーフティネット保証1号指定事業者との取引額が確認できる書類(直近6か月分) 備考:要件(2)に該当する場合
例:売上台帳など
4.本人以外が申込に来られる場合は本人からの委任状(様式自由)
備考:指定事業者と取引があることを確認するために、必要に応じて裁判所からの通知書等を添付していただく場合があります。
申請方法
申請をお考えの方は産業総務課分室(電話:06-6748-7275)までご相談ください。