セーフティネット保証1号による認定について
セーフティネット保証1号は、民事再生手続き開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。
セーフティネット保証1号について、くわしくは中小企業庁のホームページをご覧ください。(外部サイトへ移動します)

認定対象者および要件
市内に主たる事業所があり、事業を営んでいる中小企業者の方で、以下のいずれかの要件を満たすことが必要です。
(1)セーフティネット保証1号指定事業者に対し、50万円以上の売掛金債権等を有していること。
(2)セーフティネット保証1号指定事業者に対し、50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、当該事業者との取引額が全取引額の20%以上あること。

認定に必要な書類
(1) 1号認定申請書
(2) 計算表
(3) 宣誓書
(4) セーフティネット保証1号指定事業者に対する債権額を確認できる書類 備考:要件(1)に該当する場合
例 :売掛金台帳、受取手形など
(5) セーフティネット保証1号指定事業者との取引額が確認できる書類(直近6か月分) 備考:要件(2)に該当する場合
例:売上台帳など
(6) 委任状(任意様式) 備考:金融機関の方が代理で手続きされる場合のみ
備考:指定事業者と取引があることを確認するために、必要に応じて裁判所からの通知書等を添付していただく場合があります。
申請書様式
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

申請および相談窓口
産業総務課分室(東大阪市金融相談窓口)
東大阪市荒本北一丁目4番17号
クリエイション・コア東大阪 北館3階 304号室
電話 06-6748-7275
ファクス 06-4309-2303
月曜日から金曜日(土曜日、日曜日および祝日は除く)
午前9時から午後5時30分(但し、午後12時から午後12時45分は除く)
備考:お一人あたりの書類受付にかかる時間は、30分から1時間前後です。時間には余裕を持ってお越しください。
備考:混雑時は、お待ちいただくことがありますので、ご了承ください。