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東大阪市

あしあと

    セーフティネット保証5号による認定

    • [公開日:2022年3月14日]
    • [更新日:2024年1月1日]
    • ID:4888

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    セーフティネット保証5号(イ)の申請について

    セーフティネット保証5号(イ)は、原則、郵送での申請にご協力をお願いいたします。郵送申請の際は、郵便物の追跡が可能な特定記録郵便やレターパックなどを使用してください。セーフティネット保証の詳しくはコチラをご覧ください。

    なお、認定書の受取りについては、従来の窓口での受取りに加え、返信用封筒(レターパックライト)を同封いただいた場合のみ、郵送での受取りも可能です。(審査の結果、書類の不備や記載ミス等がある場合は、窓口までお越しいただく場合があります。)

    申請書

    申請書一式はコチラからダウンロードしてください。(委任状は、代理人が手続きされる場合のみ必要です)

    セーフティネット保証5号について

    厳しい経済環境におかれている中小企業の皆さんの資金繰りを支援するためにセーフティネット保証制度があります。
    当該保証制度には、業況の悪化している指定業種に属する中小企業者を支援するために5号認定があり、認定を受けると金融機関に対して対応する大阪府制度融資「経営安定資金」の申込ができます。
    ただし認定を受けたことにより、融資が確定するわけではありませんのでご了承ください。


    備考:平成27年10月1日より指定業種に該当する特定非営利活動法人(NPO法人)がセーフティネット保証制度を利用することが可能になりました。

    備考:その他のセーフティネット保証各号認定については直接お問合せください。

    認定基準の緩和について

    1.直近1か月とその後2か月間(見込み)を含む3か月間の売上高等と前年同期の売上高等の比較でも、セーフティネット保証5号が利用できるように認定基準が緩和されました。

    【要件】

    備考:5号(イ)1の場合 【認定申請書様式4】
    1つの「指定業種」に属する事業のみを行っている、または、行っている事業がすべて「指定業種」に属する事業である中小企業者であり、企業全体の直近1か月とその後2か月間(見込み)を含む3か月間の売上高等が前年同期の企業全体の売上高等に比して5%以上減少していること

    備考:5号(イ)2の場合【認定申請書様式5】
    兼業者であって、「主たる事業」に属する業種が「指定業種」に属する事業である中小企業者であり、指定業種に属する主たる事業の直近1か月とその後2か月間(見込み)を含む3か月間の売上高が前年同期の売上高と比較して5%以上減少しており、かつ企業全体の直近1か月とその後2か月間(見込み)を含む3か月間の売上高が前年同期の売上高と比較して5%以上減少していること

    備考:5号(イ)3の場合【認定申請書様式6】
    兼業者であって、「指定業種」に属する事業を1つ以上(主たる事業かどうかを問わない)行っている中小企業者であり、以下の要件(1から3)のいずれも満たすこと。
    1.指定業種の直近1か月とその後2か月間(見込み)を含む3か月間の売上高等が前年同期比で減少等していること。
    2.企業全体の直近1か月とその後2か月間(見込み)を含む3か月間の前年同期の売上高等に対する、指定業種の売上高等の減少額等の割合が5%以上であること
    3.企業全体の直近1か月とその後2か月間(見込み)を含む3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること

    2.前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証5号が利用できるように認定基準が緩和されました。


    【認定対象者】

    東大阪市内において、事業所(主たる事業所、支店、工場等)を有し、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている(1)、(2)のいずれかの要件を満たす方

    (1)業歴3か月以上1年1か月未満の事業者

    (2)前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者


    【要件】

    下記(1)から(3)のいずれかの要件を満たすこと。

    (1)直近1か月の売上高等と直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等を比較し、5%以上減少していること【認定申請書様式7、10、13】

    (2)直近1か月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較し、5%以上減少しており、かつ、直近1か月とその後2か月間(見込み)を含む3か月間の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較し、5%以上減少していること【認定申請書様式8、11、14】

    (3)直近1か月の売上高等と令和元年10月から12月の平均売上高等を比較し、5%以上減少しており、かつ、直近1か月とその後2か月間(見込み)を含む3か月間の売上高等と令和元年10月から12月の売上高等の3か月間を比較し、5%以上減少していること【認定申請書様式9、12、15】

    セーフティネット保証5号の指定業種

    セーフティネット保証5号について、国が指定する指定業種が公表されましたのでお知らせします。

    令和6年1月1日から令和6年3月31日まで
    指定内容 日本標準産業分類(平成25年10月改定)の細分類で計562業種

    指定期間

    令和6年1月1日から令和6年3月31日まで
    備考:指定期間とは、市長に対して認定を申請することができる期間

    指定業種一覧

    セーフティネット保証5号の指定業種備考:中小企業庁ホームページ(外部サイトへ移動します)(別ウインドウで開く)

    備考:上記指定期間中であっても、対象業種が変更される場合があります。

    平成26年10月1日以降の認定基準の適用

    認定基準の適用について、「セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要」(中小企業庁作成)を参照のうえ、どの認定要件を満たしているかご確認ください!

    平成26年10月以降の認定要件について

    認定要件1

    備考:1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる(単一事業者)場合、または営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合
    企業全体の売上高等の減少等が認定基準((イ)、(ロ)のいずれか)を満たすこと。

    認定要件2

    備考:営んでいる複数の事業のうち、主たる事業が指定業種である場合
    主たる業種及び企業全体の売上高等の減少等の双方が認定基準((イ)、(ロ)のいずれか)を満たすこと。

    認定要件3

    備考:営んでいる複数の事業のうち、1以上の指定業種に属する事業を営んでいることが確認できる場合
    行っている事業が属する指定業種の売上高等の減少等が企業全体に相当程度の影響を与えていることによって、企業全体の売上高等の減少等が認定基準((イ)、(ロ)のいずれか)を満たすこと。

    セーフティネット保証5号による認定要件等

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
    セーフティネット保証5号認定
    5号(イ)5号(ロ)
    対象者の条件以下のどちらにも該当する方

    1.市内に主たる事業所があり、事業を営んでいる中小企業者の方

    2.国が指定する業種に該当している方

    指定業種等については中小企業庁ホームページでご確認ください(別サイトへ移動します)

    以下のどちらにも該当する方

    1.市内に主たる事業所があり、事業を営んでいる中小企業者の方

    2.国が指定する業種に該当している方

    指定業種等については中小企業庁ホームページでご確認ください(別サイトへ移動します)

    認定要件

    備考:5号(イ)1の場合
    1つの「指定業種」に属する事業のみを行っている、または、行っている事業がすべて「指定業種」に属する事業である中小企業者であり、企業全体の最近3か月間の売上高等が前年同期の企業全体の売上高等に比して5%以上減少していること。

    備考:5号(イ)2の場合
    兼業者であって、「主たる事業」に属する業種が「指定業種」に属する事業である中小企業者であり、指定業種に属する主たる事業の最近3か月間の売上高が前年同期の売上高と比較して5%以上減少しており、かつ企業全体の最近3か月間の売上高が前年同期の売上高と比較して5%以上減少していること。

    備考:5号(イ)3の場合
    兼業者であって、「指定業種」に属する事業を1つ以上(主たる事業かどうかを問わない)行っている中小企業者であり、以下の要件(1から3)のいずれも満たすこと。
    1.指定業種の最近3か月売上高等が前年同期比で減少等していること。
    2.企業全体の最近3か月の前年同期の売上高等に対する、指定業種の売上高等の減少額等の割合が5%以上であること
    3.企業全体の最近3か月の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること
    備考:最近3か月間の売上高とは、認定申請月から遡り概ね3か月間の売上高です。
    (例)4月に申請の場合は12月から2月または1月から3月を指す。

    原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売または役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。

    認定基準等については、電話等にてお問合せください。

    備考:最近3か月間の売上高とは、認定申請月から遡り概ね3か月間の売上高です。
    (例)4月に申請の場合は12月から2月または1月から3月を指す。

    提出書類

    1.申請書様式一式 →申請書様式一式はこちら(別ウインドウで開く)

    2.事業を1年間以上継続して行っていることが確認できる書類

    (例)履歴事項全部証明書(3か月以内のもの)、確定申告書(直近1期分)の写し等

    3.委任状(任意様式) 備考:代理人が手続される場合のみ、ご用意ください。(窓口申請・郵送申請ともに必要)

    1.申請書様式一式 →申請書様式一式はこちら(別ウインドウで開く)

    2.
    (1)認定の根拠となる売上高を確認できる書類
    (例)月次試算表、売上元帳、月別損益計算書、販売先別売上集計表等

    (2)原油等の購入価格、原材料全体の購入価格、製品等にかかる平均原価、平均価格が確認できる書類
    (例)仕入台帳、原材料費台帳、決算書等

    3.主たる業種等を判別するための最近1年間の売上高を確認できる書類
    (例)月次試算表、確定申告書(月別売上金額)等
    備考:ただし、「単一事業者」の方および「認定要件3」で申請される方は提出不要

    4.事業を1年間以上継続して行っていることが確認できる書類

    (例)履歴事項全部証明書(3か月以内のもの)、確定申告書(直近1期分)の写し等

    手数料無料無料
    その他

    1.申請は以下のとおりの住所地での認定となります

    ・法人は本店登記の所在地(なお、本店において事業活動を行っていない場合は窓口にてご相談ください)

    ・個人は主たる事業所(工場または店舗等)の所在地

    2.金融機関の方が代理手続きをされる場合は委任状が必要となります

    3.持ち出し可能な場合は実印をご持参ください

    1.申請は以下のとおりの住所地での認定となります

    ・法人は本店登記の所在地(なお、本店において事業活動を行っていない場合は窓口にてご相談ください)

    ・個人は主たる事業所(工場または店舗等)の所在地

    2.金融機関の方が代理手続きをされる場合は委任状が必要となります

    3.持ち出し可能な場合は実印をご持参ください

    申請および相談窓口

    産業総務課分室(東大阪市金融相談窓口)
    東大阪市荒本北一丁目4番17号 
    クリエイション・コア東大阪 北館3階 304号室          
    電話   06-6748-7275                       
    月曜日から金曜日(土曜日、日曜日および祝日は除く)             
    9時から17時30分(但し、12時から12時45分は除く)


    備考:お一人あたりの書類受付にかかる時間は、30分から1時間前後です。時間には余裕を持ってお越しください。

    備考:混雑時は、お待ちいただくことがありますので、ご了承ください。