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東大阪市

あしあと

    セーフティネット保証5号による認定

    • [公開日:2022年3月14日]
    • [更新日:2025年1月1日]
    • ID:4888

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    セーフティネット保証5号について

    全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための保証制度です。セーフティネット保証制度の認定を受けると金融機関に対して対応する大阪府制度融資「経営安定資金」の申込ができます。

    ただし認定を受けたことにより、融資が確定するわけではありませんのでご了承ください。

    指定業種

    セーフティネット保証5号について、国が指定する指定業種が公表されましたのでお知らせします。

    令和7年1月1日から令和7年3月31日まで
    指定内容 日本標準産業分類(平成25年10月改定)の細分類で計544業種

    指定期間

    令和7年1月1日から令和7年3月31日まで
    備考:指定期間とは、市長に対して認定を申請することができる期間

    指定業種一覧

    セーフティネット保証5号の指定業種備考:中小企業庁ホームページ(外部サイトへ移動します)(別ウインドウで開く)

    備考:上記指定期間中であっても、対象業種が変更される場合があります。

    セーフティネット保証5号(イ)の申請について

    【認定対象者および要件】

    市内に主たる事業所があり、事業を営んでいる中小企業者の方で、(1)(2)の要件を満たすことが必要です。

    (1)国が指定する業種を営んでいること。

    (2)最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少していること。

    備考:最近3か月間の売上高とは、認定申請月から遡り概ね3か月間の売上高です。

    例:4月に申請の場合は1月から3月または12月から2月を指す


    セーフティネット保証5号(イ)は、郵送もしくは電子での申請にご協力をお願いいたします。

    郵送申請について詳しくはコチラをご覧ください。

    電子申請について詳しくはコチラをご覧ください。

    セーフティネット保証5号(ロ)(ハ)の申請について

    【認定対象者および要件】

    市内に主たる事業所があり、事業を営んでいる中小企業者の方で、下記のいずれかの要件を満たすことが必要です。

     ロ:指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

    ハ:指定業種に属する事業を行っており、3ヶ月平均売上高営業利益が前年同月比20%以上減少している中小企業者

    セーフティネット保証5号(ハ)対象
    利益率の推移対象の適否
    プラスからプラス減少率が20%以上で対象
    プラスからマイナス全て対象
    ゼロからマイナス全て対象
    マイナスからマイナス減少率が20%以上で対象
    マイナスからプラス全て対象外

    備考:申請をお考えの方は産業総務課分室(電話:06-6748-7275)までご相談ください。

    セーフティネット保証5号による認定制度について詳しくはコチラをご覧ください。

    相談窓口

    都市魅力産業スポーツ部産業総務課分室

    東大阪市荒本北一丁目4番17号 
    クリエイション・コア東大阪 北館3階 304号室  

    電話:06-6748-7275

    9時から17時30分まで(土日祝日・年末年始を除く)

    備考:但し、12時から12時45分は除く