本市におけるセーフティネット保証の認定について
1)認定手数料について
セーフティネット保証の認定(中小企業信用保険法第2条第5項の規定による認定)にかかる特定中小企業者認定手数料は、無料です。
2)申請について
原則、郵送での申請にご協力をお願いいたします。郵送申請の際は、郵便物の追跡が可能な特定記録郵便やレターパックなどを使用してください。
なお、認定書の受取りについては、従来の窓口での受取りに加え、返信用封筒(レターパックライト)を同封いただいた場合のみ、郵送での受取りも可能です。(審査の結果、書類の不備や記載ミス等がある場合は、窓口までお越しいただく場合があります。)
送付先
〒577-8521
東大阪市荒本北1丁目1番1号
東大阪市役所 産業総務課(融資担当)
必ず上記の送付先にお送りください。
注意事項
- 申請書の記入については、消せるボールペンや鉛筆等の修正できる筆記具での記入は不可です。
- 市役所に申請書が届いてから、5営業日を目途に認定書を交付させていただきます。
- 1回の郵送申請で、申込できる最大受付件数は5件までとさせていただきます。
- 要件を満たさない場合等については、書類をすべて返却することがあります。
3)申請書について
令和5年7月より、セーフティネット保証4号・5号(イ)のすべての申請書について、押印の廃止等の変更を行いました。今後は新様式の申請書をご使用いただきますようお願いいたします。
申請書一式はコチラ(別ウインドウで開く)からダウンロードしてください。委任状は、代理人が手続きされる場合のみ必要です。
4)認定に必要な書類について
- セーフティネット保証4号 様式(1)
1.認定申請書一式
2.指定地域において1年間以上継続して事業を行っていることが確認できる書類
例:履歴事項全部証明書(3か月以内のもの)、確定申告書(直近1期分)の写し等
3.委任状(任意様式)
- セーフティネット保証4号 様式(2)から(4)
1.認定申請書一式
2.東大阪市内において1年間以上継続して事業を行っていることが確認できる書類
例:履歴事項全部証明書(3か月以内のもの)、確定申告書(直近1期分)の写し等
3.委任状(任意様式)
- セーフティネット保証5号(イ)
1.申請書様式一式
2.事業を1年間以上継続して行っていることが確認できる書類
(例)履歴事項全部証明書(3か月以内のもの)、確定申告書(直近1期分)の写し等
3.委任状(任意様式)
5)お問い合わせ
産業総務課分室(東大阪市金融相談窓口)
電話 06-6748-7275
月曜日から金曜日(土曜日、日曜日および祝日は除く)
午前9時から17時30分(但し、午後12時から午後12時45分は除く)