市政だより 平成27年8月15日号 3面(テキスト版)
国民健康保険・後期高齢者医療
高額療養費を払戻し
医療費が高額のときは申請を
1か月の一部負担金が自己負担限度額を超えた場合、超えた額を高額療養費として払戻しします。領収書を添えて、医療保険室資格給付課または行政サービスセンターで申請してください。
70歳未満の方(後期高齢者医療除く)の自己負担限度額
旧ただし書所得とは、総所得金額等から基礎控除額(33万円)を差し引いた額です。
旧ただし書所得901万円超
- 過去1年間のうち3回目まで
- 252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1パーセント
- 過去1年間のうち4回目以降
- 140,100円
- 適用区分
- ア
旧ただし書所得600万円~901万円以下
- 過去1年間のうち3回目まで
- 167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1パーセント
- 過去1年間のうち4回目以降
- 93,000円
- 適用区分
- イ
旧ただし書所得210万円~600万円以下
- 過去1年間のうち3回目まで
- 80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1パーセント
- 過去1年間のうち4回目以降
- 44,400円
- 適用区分
- ウ
旧ただし書所得210万円以下
- 過去1年間のうち3回目まで
- 57,600円
- 過去1年間のうち4回目以降
- 44,400円
- 適用区分
- エ
市民税非課税世帯
- 過去1年間のうち3回目まで
- 35,400円
- 過去1年間のうち4回目以降
- 24,600円
- 適用区分
- オ
70歳から74歳までの方(後期高齢者医療除く)の自己負担限度額
現役並み所得者
課税所得が145万円以上かつ、収入が高齢者単独世帯で年収383万円以上、高齢者複数世帯で年収520万円以上の方
- 外来〈個人単位〉
- 44,400円
- 外来+入院〈世帯単位〉
- 80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1パーセント
- ※過去1年間の4回目以降は44,400円
- 適用区分
- 発行なし
一般
- 外来〈個人単位〉
- 12,000円
- 外来+入院〈世帯単位〉
- 44,400円
- 適用区分
- 発行なし
市民税非課税世帯(低所得者2)
世帯員全員が市民税非課税である世帯の方
- 外来〈個人単位〉
- 8,000円
- 外来+入院〈世帯単位〉
- 24,600円
- 適用区分
- 2
市民税非課税世帯(低所得者1)
※本人および世帯員全員が収入から必要経費・控除額を差し引いたときに各所得がいずれも0円となる世帯の方(年金の所得は控除額を80万円として計算)
- 外来〈個人単位〉
- 8,000円
- 外来+入院〈世帯単位〉
- 15,000円
- 適用区分
- 1
払戻し時効は2年
滞納がある場合は納付相談が必要
時効は2年です。ただし、保険料の滞納があると、納付相談が必要な場合があります。
70歳未満の方(後期高齢者医療の方を除く)
「同じ人」が「同じ月内」に「一医療機関(外来・入院別)」に支払った一部負担金が自己負担限度額を超えた場合、超えた額を申請により高額療養費として払戻しします。
また、世帯内で「同じ月内」「一医療機関」に、2万1,000円以上の一部負担金を2回以上支払った場合は世帯合算し、自己負担限度額を超えた額を申請により払戻しします。
- 問合せ先
- 医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804
70歳以上の前期高齢者および後期高齢者医療の方
同じ月の全ての外来・入院の一部負担金が自己負担限度額を超えた場合、超えた額を申請により高額療養費として払戻しします。また、入院の場合は世帯内の同一制度の方と世帯合算します。
なお、後期高齢者医療の方は、自己負担限度額を超えると、大阪府後期高齢者医療広域連合から申請書が送付されますので、必要事項を書いて申請してください。後期高齢者医療の場合のみ領収書は不要です。
- 問合せ先
- 医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804
手続きはお済みですか
限度額適用認定証
医療機関の窓口での支払いが自己負担限度額までとなる「限度額適用認定証」(市民税非課税世帯の方は入院時の食事療養費も減額)の手続きはお済みですか。
認定証の交付を受けるには、申請が必要です。また、更新する方は現在お持ちの限度額適用認定証と印鑑を持って、医療保険室資格給付課または行政サービスセンターで手続きしてください。ただし、保険料の滞納があると交付できない場合があります。
また、市民税非課税世帯の方が90日を超える入院をした場合は、入院日数のわかる領収書を添えて再申請してください。
なお、限度額適用認定証は申請日の属する月の1日からの適用となります。
70歳未満の方(後期高齢者医療の方を除く)
全世帯を対象に「限度額適用認定証」を申請により交付します。
市民税非課税世帯の方は、入院時の食事療養費も減額します。
70歳~74歳の方(後期高齢者医療の方を除く)
市民税非課税世帯の方を対象に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を申請により交付します。
市民税非課税世帯以外の方は、高齢受給者証と被保険者証を提示すると一部負担金が限度額までとなりますので、申請の必要はありません。
後期高齢者医療の方
有効期限が7月31日の後期高齢者医療「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちの方で、8月以降も引き続き対象となる方(市民税非課税世帯の方)には、7月中旬に新たな認定証(有効期限は来年7月31日)を送付しました。
なお、新たに交付を希望する方や7月以降に市民税が非課税となった方は、申請が必要です。
- 問合せ先
- 医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804
交通事故の治療で国保を使うときは届出を
交通事故のように、第三者の行為によって受けた傷病の医療費は、原則として加害者側が全額負担すべきものです。ただし、国保の被保険者が「第三者行為による傷病届」を提出すると、保険証を使って国保で治療を受けることができます。この場合、国保が一時的に医療費を立て替え、その後加害者側に費用を請求します。
交通事故などでケガをして、やむを得ず国保を使って治療を受ける場合は、第三者行為による傷病届と交通事故証明書(人身事故)、国民健康保険証、印鑑を持って、医療保険室資格給付課または行政サービスセンターで必ず届出をしてください。
届出の前に、加害者側から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、国保が使えなくなることがあります。届出書類は医療保険室資格給付課および行政サービスセンターにあります。
- 問合せ先
- 医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804
海外療養費を給付
海外旅行中などに病気やケガで治療を受けたとき、国民健康保険の適用を受け、療養費の一部が支給される場合があります。
受診した海外の医療機関などで、かかった金額の全額をいったん支払い、治療内容やかかった医療費などの証明書をもらい、帰国後に医療保険室資格給付課または行政サービスセンターで申請してください。
ただし、日本国内で保険診療となっているものに限られ、治療目的の渡航は対象外です。
- 申請に必要なもの
- 診療内容明細書・領収書の原本・領収明細書(外国語の場合は和訳文も)、国民健康保険証、パスポート、印鑑、振込み先のわかるもの
- 問合せ先
- 医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804