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東大阪市

あしあと

    補装具業者の登録等に関する各種申請書

    • [公開日:2022年8月23日]
    • [更新日:2023年8月9日]
    • ID:15522

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    補装具費の代理受領に係る補装具費業者の登録

    新規事業者の登録(契約)に必要な書類

    1. 補装具業者登録申請書(様式第1)
    2. 事業所調書(様式第2)
    3. 種目別調書(義肢、補聴器、車椅子、電動車椅子を取り扱う場合のみ)(様式3)
    4. 設備機材概要(3.にあげる補装具以外の補装具を取り扱う場合)(様式4)
    5. 事業所の平面図(様式第5)
    6. 直近の法人市民税納税証明書
       備考:個人の場合は、直近の市民税納税証明書
       備考:新規法人で当該年度分の納税証明書がない場合は、翌年度に提出する旨の誓約書
    7. 登記簿謄本
       備考:個人の場合は、住民票抄本
    8. 補装具費代理受領等に係る契約書
       備考:ダウンロードして印刷される際は、「両面印刷」で「(同じ内容のものを)2部」ご用意ください。
       備考:裏面の契約日(日付)は記入しないでください。
       備考:法人届出印(実印)を2部ともに押印してください。
    9. 補装具新規事業者登録申請(代理受領契約)チェックリスト

    代理受領制度について

    障害者総合支援法においては、『償還払い』制度(利用者が事業所に補装具の購入・修理に要する費用の全額を支払い、後に市から9割分の還付を受けるもの)で補装具費の支給を行うことが規定されています。

    しかし、『償還払い』制度では、障害者の方々の一時的な負担が増えるため、本市は原則『代理受領』制度(利用者は本人負担分のみを事業所に支払い、事業所が利用者に代わって請求・受領するもの)を採っております。

    ご理解とご協力をお願いいたします。

    登録内容の変更・廃止・休止

    次に掲げる事項に変更があった場合や、当該事業を廃止または休止される場合は、補装具業者登録事項変更・廃止・休止届出書(様式第7)により、障害福祉認定給付課へ届け出てください。

    1. 事業所の名称
    2. 事業所の所在地
    3. 事業所の代表者の氏名および住所
    4. 連絡先
    5. 取扱補装具の種目

    備考:変更の場合は、届出書(様式第7)の他に以下の書類が必要です。

    • 事業所調書(様式第2) 
    • 種目別調書(様式第3)<義肢・補聴器・車椅子・電動車椅子を新たに取り扱う場合のみ必要>

    補装具等の申請について

    お問い合わせ

    東大阪市福祉部障害者支援室 障害福祉認定給付課

    電話: 06(4309)3184

    ファクス: 06(4309)3813

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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