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東大阪市

あしあと

    日常生活用具給付等事業における各種届出書

    • [公開日:2022年5月31日]
    • [更新日:2022年5月31日]
    • ID:975

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    日常生活用具給付等事業における各種届出書

    届出について

    新規

    日常生活用具給付等事業を行おうとする者は、あらかじめ、日常生活用具給付等事業者届出書(新規届出書:様式日-1)により、障害福祉認定給付課へ届け出てください。

    <必要書類>

    ・日常生活用具給付等事業者届出書(新規届出書:様式日-1)

    ・事業者の概要がわかるもの(パフレット、登記簿謄本の写しなど)

    用具一覧ファイル

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    変更

    次に掲げる事項に変更のあったときは、変更の日から10日以内に、東大阪市地域生活支援事業者(日常生活用具給付等事業者)変更届出書(変更届出書:様式日-1の2)により、障害福祉認定給付課へ届け出てください。

    1. 事業所の名称
    2. 事業所の所在地
    3. 事業所の代表者の氏名および住所
    4. 法人の名称
    5. 法人の所在地
    6. 法人の代表者の氏名および住所
    7. 連絡先
    8. 取扱日常生活用具

    ※取扱日常生活用具について変更のある場合には、上記「用具一覧ファイル」を参考にしてください。

    廃止

    日常生活用具給付等事業を廃止しようとする者は、あらかじめ、東大阪市地域生活支援事業(日常生活用具給付等)者廃止届出書(廃止届出書:様式日-1の3)により、障害福祉認定給付課へ届け出てください。

    遵守事項

    1. 事業者は、会計、利用者への給付等に関する書類、帳簿等を整備し、給付等を行った日から5年間保管してください。
    2. 事業者は、日常生活用具給付等事業の全部または一部を本市の承諾なしに、第三者に委託し、または請け負わせてはならない。
    3. 事業者は、個人に関する情報の漏えいの防止その他の個人に関する情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
    4. 事業者の役員またはその従業者は、正当な理由がなくその業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らし、日常生活用具給付等事業の実施以外の目的のために使用してはならない。その職を退いたときも同様とする。

    請求について

    東大阪市地域生活支援事業の日常生活用具給付等事業の事務の流れ

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    請求様式および記載見本については、地域生活支援事業の請求に係る様式のページの日常生活用具の項目に掲載しています。

    →請求に関する様式はこちら

    お問い合わせ

    東大阪市福祉部障害者支援室 障害福祉認定給付課

    電話: 06(4309)3184

    ファクス: 06(4309)3813

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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