補装具等の申請について

補装具について
身体上の障害を補うための補装具の購入費、修理費が支給されます。
費用は用具の種類別に基準額が定められており、この範囲内で国、府および市が負担します。
原則として1割の自己負担ですが世帯の所得状況に応じて負担上限月額が設定されています。
事後請求は認められません。必ず、事前に福祉事務所高齢・障害福祉係へ相談してください。
また、介護保険制度に該当する対象者は原則的に介護保険の適用が優先されます。
補装具費の品目によって判定が必要な場合、定められた様式の意見書が必要な場合があります。
(18歳未満の方は指定育成医療機関の意見書が必要な場合があります。)
◎ 市内では大阪府による巡回相談が実施されています。くわしくは、福祉事務所高齢・障害福祉係へご確認ください。

補装具の要件
補装具費の支給には、次の3つの要件をすべて満たす必要があります。
- 身体の欠損または損なわれた身体機能を補完、代替するもので、障害個別に対応して設計・加工されたもの
- 身体に装着(装用)して日常生活または就労・就学に用いるもので、同一製品を継続して使用するもの
- 給付に際して専門的な知見(医師の判定書または意見書)を要するもの

補装具の種目
支給の対象となる補装具の種目や内容、基準額は厚生労働大臣が定めています。
補装具の種目は、下記のとおりです。
障害の種類 | 種目 |
---|---|
肢体不自由 | 義肢(義手、義足)、装具、姿勢保持装置、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ(松葉づえ、カナディアン・クラッチ,ロフストランド・クラッチ,多脚つえ、プラットフォームつえ) 備考:18歳未満のみ 座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具 |
重度の肢体不自由かつ音声・言語障害 | 重度障害者用意思伝達装置 |
視覚障害 | 視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡(矯正眼鏡,遮光眼鏡,コンタクトレンズ,弱視眼鏡) |
聴覚障害 | 補聴器 高度難聴用補聴器(ポケット型,耳掛け型)、重度難聴用補聴器(ポケット型、耳掛け)耳あな型補聴器(レディメイド,オーダーメイド)、骨導式補聴器(ポケット型,眼鏡型) |
備考:一部の用具については、介護保険が優先になるものがあります。

自己負担
補装具費の給付を受ける際には、1割の利用者負担が必要です。
ただし、世帯の所得に応じて一定の負担上限額が設定されています。
令和6年4月1日から、対象者が障害児の場合の所得制限が撤廃されました
区分 | 負担上限額(月額) | 世帯の収入状況 | |
---|---|---|---|
1 | 生活保護 | 0円 | 生活保護世帯に属する者 |
2 | 非課税 | 0円 | 市町村民税非課税世帯 |
3 | 一般 | 37,200円 | 市町村民税所得割46万円未満の課税世帯備考: |
備考:市町村民税所得割46万円以上の方が利用者の世帯にいるときは、この制度の対象となりません。

補装具申請の流れ
- 医師意見書と補装具製作業者が発行した見積書を用意し福祉事務所へ持参
- 福祉事務所窓口で補装具費支給申請書を記入
- 支給判定後、補装具費支給券の発行
- 補装具製作業者へ連絡
お問い合わせ
<支給申請等について>
東福祉事務所 高齢・障害福祉係 電話:072-988-6628 ファクス:072-988-6671
中福祉事務所 高齢・障害福祉係 電話:072-960-9285 ファクス:072-964-7110
西福祉事務所 高齢・障害福祉係 電話:06-6784-7980 ファクス:06-6784-7677
<事業者届出・登録等について>
障害者支援室障害福祉認定給付課 電話:06-4309-3184 ファクス:06-4309-3813
東福祉事務所 高齢・障害福祉係 電話:072-988-6628 ファクス:072-988-6671
中福祉事務所 高齢・障害福祉係 電話:072-960-9285 ファクス:072-964-7110
西福祉事務所 高齢・障害福祉係 電話:06-6784-7980 ファクス:06-6784-7677
<事業者届出・登録等について>
障害者支援室障害福祉認定給付課 電話:06-4309-3184 ファクス:06-4309-3813