ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

東大阪市

あしあと

    市政だより 平成27年6月1日号 3面(テキスト版)

    • [公開日:2015年5月29日]
    • [更新日:2021年12月10日]
    • ID:15407

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    平成27年度国民健康保険料

    減免受付は6月中旬から

    平成27年度の国民健康保険料決定通知書を6月中旬に送付しますので、6月の第1期分から来年3月の第10期分までを計10回で納めてください。

    なお、次の減免要件に当てはまり、世帯の平成26年中の総所得金額等の合計が平成27年度減免所得基準額以下のときは、申請により減免を受けられる場合があります。

    決定通知書と印鑑を持って医療保険室保険料課または行政サービスセンターへお越しください。ただし、申請理由により、添付書類が必要な場合があります。

    減免条件
    • 世帯の18歳以上の被保険者全員(擬制世帯主を含む)が税務署・市民税課・医療保険室保険料課のいずれかに所得申告している
    • 国民健康保険料の滞納がない(徴収猶予の承認を受け、誓約・納付履行中の世帯は除く)
    ※不況などによる所得減少は減免対象になりません。
    減免の範囲
    • 風水害・火災・地震・落雷・その他これらに類する災害により重大な損害を受けた
    • 事業の休廃業・失業などにより、加入世帯の総所得金額等の合計が前年中の総所得金額等の合計より4割以上減少した
    • 世帯に原子爆弾被爆者がいる
    • 世帯に障害者(身体障害者手帳1・2級、療育手帳A・B1、精神障害者保健福祉手帳1級)がいる
    • 母子・父子世帯で中学生以下の子どもを扶養している(ただし18歳以上65歳未満の被保険者がいる場合を除く)
    • 昭和26年4月1日以前生まれのみの世帯、または高齢者のみの所得でほかの者を扶養している
    問合せ先
    医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807

    平成27年度減免所得基準

    世帯人数が1人の場合
    高齢者は125万円、障害者は181万円
    世帯人数が2人の場合
    高齢者は158万円、障害者は214万円、ひとり親家庭は184万円
    世帯人数が3人の場合
    高齢者は191万円、障害者は247万円、ひとり親家庭は217万円

    ※1人増えるごとに33万円を加算。

    失業者特別減免

    平成26年1月1日以降に、主たる所得者がリストラや倒産、廃業により現在も失業中で、次の条件の全てに該当するときは、申請により減免が受けられる場合があります。

    減免条件
    • 主たる所得者に就労を伴わない所得(年金、不動産、利子など)がない
    • 主たる所得者以外の被保険者所得が38万円以下
    添付書類
    • 離職者=雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者離職証明書
    • 事業の倒産・廃業=倒産手続きの申請書類など、廃業届
    問合せ先
    医療保険室保険料課

    非自発的失業者は届出を

    非自発的失業軽減は、雇用保険の特定受給資格者および特定理由離職者を対象に、離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末まで軽減します。保険料の算定は、非自発的失業者の給与所得を100分の30にして算定しますので届出をしてください。

    問合せ先
    医療保険室保険料課

    保険料を軽減

    国民健康保険料は、国民健康保険加入世帯の平成26年中の総所得金額等の合計により、保険料の均等割額と平等割額を軽減します。

    なお、昭和25年1月1日以前生まれの公的年金受給者は、年金の雑所得金額から最大15万円を控除した後の金額で判定します。

    基準額・軽減率
    • 総所得金額等の合計が33万円以下の場合=7割軽減
    • 2人以上の世帯で、総所得金額等の合計が33万円を超え、33万円+(26万円×被保険者数)以下の場合=5割軽減
    • 総所得金額等の合計が33万円を超え、33万円+(47万円×被保険者数)以下の場合=2割軽減

    所得の申告を

    軽減(2割、5割、7割)については申請の必要はありませんが、軽減の判定には、収入がなくても確定申告・市民税申告・国民健康保険料所得申告などが必要です。まだ所得申告をしていない世帯主(擬制世帯主を含む)は、必ず申告してください。

    問合せ先
    医療保険室保険料課

    保険料を緩和

    同じ世帯の方が国民健康保険から後期高齢者医療保険に移行し、国民健康保険の単身世帯となった場合、保険料の平等割額を軽減します。また、被用者保険(社会保険など)の被保険者本人が後期高齢者医療保険に移行することで、新たに国民健康保険に加入する方が65歳以上の被扶養者(旧被扶養者)の場合、申請により所得割を全額免除し、均等割額を半額にします。あわせて、旧被扶養者のみの世帯は平等割額も半額にします。

    問合せ先
    医療保険室保険料課

    後期高齢限度額認定証
    窓口での更新手続きが不要に

    後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証(以下、限度額認定証)は、医療機関の窓口に提示することにより医療費、入院時の食事代の負担が軽減されるものです(市民税非課税世帯の方にのみ交付)。

    現在、交付している限度額認定証の有効期限は7月31日です。8月以降も引き続き対象となる方には、7月20日ごろに新しい限度額認定証を被保険者証と同じ住所に普通郵便で送付します。

    これまで、毎年更新申請が必要でしたが、今年度から窓口での申請は不要になりました。

    ただし、収入状況や世帯構成の変更などにより今年度から市民税課税世帯になった方には送付しませんのでご注意ください。

    なお、これまで交付を受けていなかった方が新たに交付を受けるには、申請が必要です。

    問合せ先
    医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804

    口座振替にご協力を

    国民健康保険料を口座振替により第1期から第10期まで(年度途中からの口座振替については振替開始期から第10期まで)連続して納付し、完納すると振替保険料額の1パーセントを奨励金として翌年5月下旬に口座へ振り込みます。

    口座振替の申込みは、保険料決定通知書、預貯金通帳、届出印を持って、金融機関、郵便局、医療保険室保険料課または行政サービスセンターで手続きしてください。

    問合せ先
    医療保険室保険料課

    Pay-easy口座振替受付サービスを始めました

    国民健康保険料・後期高齢者医療保険料の口座振替の申込みが、専用端末に金融機関のキャッシュカードを通して暗証番号を入力するだけで完了する「ペイジー口座振替受付サービス」を始めました。届出印が不要で、従来の口座振替依頼書による申込みよりも簡単に手続きできます。

    端末設置場所
    • 市役所本庁舎2階医療保険室保険料課
    • 行政サービスセンター
    ※行政サービスコーナーおよび金融機関にはありません。
    持ち物
    • 申込者の運転免許証、保険証などの本人確認書類
    • 金融機関のキャッシュカード
    ※個人の普通預金・通常預貯金口座に限ります。磁気ストライプのないカード、法人カードなど一部取扱いできないものがあります。
    利用可能金融機関
    みずほ銀行、三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、近畿大阪銀行、南都銀行、紀陽銀行、関西アーバン銀行、大阪信用金庫、大阪シティ信用金庫、尼崎信用金庫、ゆうちょ銀行
    ※他の金融機関を登録する場合は、従来の口座振替依頼書による申込みになります。
    問合せ先
    医療保険室保険料課

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム