市政だより 平成25年8月15日号 4面(テキスト版)
平成25年度国民健康保険料
減免申請をした方に通知書を送付します
7月31日までに国民健康保険料の減免申請(失業や休廃業による所得の著しい減少減免を除く)をした世帯には、8月15日付けで通知書を発送します。承認された世帯には「変更通知書」を、不承認の世帯には「不承認通知書」を送付します。
承認の場合、第3期(8月納付分)以降の保険料については、8月に送付する決定(変更)通知書で納付してください。
なお、すでに第3期分以降を支払い済みで過払いとなっている場合は、後日還付通知書または充当通知書を送付します。必ず確認してください。
失業や休廃業による所得減少減免の判定
失業や休廃業による所得の著しい減少で減免申請をした世帯の判定は、来年5月末に予定しています。
承認された世帯には、判定後に保険料の過払い分を還付または充当しますので、6月に送付した決定通知書で必ず納付してください(分割納付相談中の世帯を除く)。
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807
保険料の年度内完納で
子育て支援奨励金を交付
市では、平成25年度分の国民健康保険料を年度内に完納した、18歳未満の子ども3人以上を養育している方に子育て支援奨励金を交付します。
18歳未満の子ども3人目以降は、人数に応じて均等割額(軽減適用後)の2分の1を来年5月に指定口座に振り込みます。該当する世帯には、振込み先を確認する通知を来年4月に送付しますので、来年3月31日までに保険料を完納してください。
- 参考
- 18歳未満の子どもが3人いる世帯で、ほかに軽減などがない場合=均等割(子ども1人分)〔2万9,160円(医療分)+9,840円(後期高齢者医療支援金分)〕の半額の1万9,500円を交付
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807
国保・後期高齢者医療
限度額適用認定証の手続きはお済みですか
医療機関の窓口での支払いが自己負担限度額までとなる「限度額適用認定証」(市民税非課税世帯の方は入院時の食事療養費も減額)の手続きはお済みですか。
認定証の交付を受けるには、申請が必要です。今お持ちの限度額適用認定証と印鑑を持って、医療保険室資格給付課または行政サービスセンターで手続きしてください。ただし、保険料の滞納があると交付できない場合があります。
また、市民税非課税世帯の方が90日を超える入院をした場合は、入院日数のわかる領収書を添えて再申請してください。
なお、限度額適用認定証は申請日の属する月の1日からの適用となります。
- 70歳未満の方(後期高齢者医療の方を除く)
- 全世帯を対象に限度額適用認定証を申請により交付します。
- 70歳以上の前期高齢者および後期高齢者医療の方
- 70歳以上の前期高齢者および後期高齢者医療の方の「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付対象者は、市民税非課税世帯の方のみです。なお、市民税非課税世帯以外の方は、受給者証および被保険者証を提示すると一部負担金が限度額までとなりますので、申請の必要はありません。
- 問合せ先
- 医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804
医療費が高額のときは申請を
高額療養費を払戻し
1か月の一部負担金が自己負担限度額を超えた場合、超えた額を高額療養費として払戻しします。領収書を添えて、医療保険室資格給付課または行政サービスセンターで申請してください(時効は2年)。
ただし、保険料の滞納があると、納付相談が必要な場合があります。
- 70歳未満の方(後期高齢者医療の方を除く)
- 「同じ人」が「同じ月内」に「同じ医療機関(外来・入院別)」に支払った一部負担金が自己負担限度額を超えた場合、超えた額を申請により高額療養費として払戻しします。
- また、世帯内で「同じ月内」「同じ医療機関」に、2万1,000円以上の一部負担金を2回以上支払った場合は世帯合算し、自己負担限度額を超えた額を申請により払戻しします。領収書を添えて申請してください。
- 70歳以上の前期高齢者および後期高齢者医療の方
- 同じ月のすべての外来・入院の一部負担金が自己負担限度額を超えた場合、超えた額を申請により高額療養費として払戻しします。また、入院の場合は世帯合算します。
- なお、後期高齢者医療の方は、自己負担限度額を超えると、大阪府後期高齢者医療広域連合から申請書が送付されますので、必要事項を書いて申請してください(領収書は不要)。
- 問合せ先
- 医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804
自己負担限度額
70歳未満の方(後期高齢者医療の方を除く)
- 上位所得者(※1)
- 150,000円(83,400円)+総医療費〈10割〉が500,000円を超えた分の1パーセントを加算
- 一般
- 80,100円(44,400円)+総医療費〈10割〉が267,000円を超えた分の1パーセントを加算
- 市民税非課税世帯
- 35,400円(24,600円)
70歳以上の前期高齢者および後期高齢者医療の方
- 現役並み所得者(※2)
-
- 外来〈個人単位〉 44,400円
- 自己負担限度額外来+入院〈世帯単位〉 80,100円(44,400円)+総医療費〈10割〉が267,000円を超えた分の1パーセントを加算
- 一般
-
- 外来〈個人単位〉 12,000円
- 自己負担限度額外来+入院〈世帯単位〉 44,400円
- 市民税非課税世帯 低所得者2(※3)
-
- 外来〈個人単位〉 8,000円
- 自己負担限度額外来+入院〈世帯単位〉 24,600円
- 市民税非課税世帯 低所得者1(※4)
-
- 外来〈個人単位〉 8,000円
- 自己負担限度額外来+入院〈世帯単位〉 15,000円
注釈
( )内は、過去12か月以内に4回以上高額療養費の支給があった場合の4回目以降の限度額
※1 基礎控除後の総所得金額が600万円を超える世帯の方
※2 課税所得が145万円以上で、収入が高齢者単独世帯で年収383万円以上、高齢者複数世帯で年収520万円以上の方
※3 世帯全員が市民税非課税世帯の方
※4 世帯全員が市民税非課税で、各所得(特別控除前)がいずれも0円となる方(老人単身世帯で年金収入のみの場合は年収80万円以下の方)
国保・後期高齢者医療
納付が困難な方は相談を
休日・夜間・出張納付相談
次のとおり休日・夜間・出張納付相談を行います。保険料を納めることが困難な方は、保険料決定通知書(納付書)など通知書番号または被保険者番号のわかるものと印鑑を持ってお越しください。休日・夜間・出張納付相談は、来所のみで、電話での照会や相談はできませんので、ご了承ください。
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807
休日・夜間納付相談
- とき
-
- 休日=8月24日(土曜日)午前9時~午後4時、25日(日曜日)午前10時~午後4時
- 夜間=8月26日(月曜日)・27日(火曜日)午後5時30分~8時
- ところ
- 市役所本庁舎2階医療保険室保険料課
出張納付相談
- とき
- 8月23日(金曜日)午前10時~午後4時
- ところ
- 夢広場(布施駅前)
- ※行政サービスセンターで納付相談はできませんので、ご注意ください。
口座振替奨励金制度
口座振替により第1期から第10期まで(年度途中からの口座振替については振替開始期分から第10期分まで)を連続して納付し、完納すると振替保険料額の1パーセントを奨励金として年度終了後(翌年5月下旬)に登録されている口座に振り込みます。
口座振替にご協力を
口座振替の申込みは、保険料決定通知書、預貯金通帳、届出印を持って、市収納取扱金融機関、郵便局、医療保険室保険料課または行政サービスセンターで手続きをお願いします。なお、口座振替を開始するまでは納付書で納めてください。
国民健康保険
海外療養費を給付
海外旅行中などに病気やケガで治療を受けたとき、国民健康保険の適用を受け、療養費の給付を受けることができます(治療目的の渡航は除く)。
受診した海外の医療機関などで、かかった金額の全額をいったん支払い、治療内容やかかった医療費などの証明書をもらい、帰国後に申請してください。
- 申請に必要なもの
- 診療内容明細書・領収明細書(外国語の場合は日本語の翻訳文も)、国民健康保険証、パスポート、印鑑、振込み先のわかるもの
- 申請先
- 医療保険室資格給付課、行政サービスセンター
- 問合せ先
- 医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804