石綿(アスベスト)が使用された建築物等の解体等作業届出書

解体等作業開始前に提出が必要な届出書

届出の概要・記入例について
届出についての概要、各届出書の記入の方法については以下の大阪府が発行している届出のしおりを確認してください。
届出の概要・記入例

提出期限について
石綿(アスベスト)が使用された建築物等の解体等作業を行う際には、解体等作業開始日の14日前までに届出の提出が必要です。以下の例を確認していただき、提出期限までに届出を提出してください。提出期限を過ぎていた場合、作業開始日を延期していただくこともありますので、ご注意ください。
備考:解体等作業開始日・・・石綿除去開始日ではなく、付近の養生、足場の組立て等の準備も含めた石綿除去に関する一連の作業の開始日のことを言います。

例 1日が月曜日で、15日の月曜日が祝日の月の場合で、次の2つの例を示します。
例(1)、25日の木曜日に作業を開始する場合、14日前の10日の水曜日が提出期限となります。
例(2)、30日の火曜日に作業を開始する場合、14日前は15日の月曜日になりますが、15日の月曜日は祝日であり、市役所は開庁しておりませんので、届出を提出することができません。また、その前日、前々日である13日の土曜日、14日の日曜日も市役所は開庁しておりませんので、届出を提出することができません。したがって、この月の30日の火曜日に作業を開始する場合は、12日の金曜日が届出の提出期限となりますのでご注意ください。

届出の種類について
提出が必要な届出は、使用されている石綿の種類、面積により異なりますのでご注意ください。
特定粉じん排出等作業実施届出書(大気汚染防止法)
特定粉じん排出等作業実施届出書(大阪府生活環境の保全等に関する条例)
石綿濃度測定計画届出書

届出の提出者について
届出書の提出は発注者が行うことが原則です。
ただし、やむをえない事情で別のものが提出を代行する場合は、委任状を添付ください。
委任状(様式例・記載例)

石綿事前調査の実施について
石綿(アスベスト)の有無に関わらず、建築物等の解体等作業では事前調査を実施し、結果を表示しなければなりません。
また、調査結果について、書面により発注者に説明し、その書面を発注者、受注者共に3年間保管しなければなりません。
(自主施工者については書面を作成し、3年間保管するのみ)

解体等作業終了後の完了報告書
作業終了後には作業完了報告書の提出をお願いします。