解体等工事を実施する場合のアスベスト有無等の事前調査

令和5年10月1日より事前調査に資格が必要となります
大気汚染防止法の一部を改正する法律(令和2年6月5日公布)が施行され、令和5年10月1日以降に解体等作業を行う際は、資格者による事前調査が義務化されます。
(事前調査自体は現在でも必要です。)
周知リーフレット(環境省案内)

事前調査を行うことができる者
令和5年10月1日以降に事前調査を行うために必要な資格は以下の資格となります。
- 特定建築物石綿含有建材調査者(特定調査者)
- 一般建築物石綿含有建材調査者(一般調査者)
- 一戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建て等調査者)
一戸建て等調査者は一戸建て住宅や共同住宅の住戸の内部のみ事前調査を行うことができます。 - 令和5年9月30日以前に(一社)日本アスベスト調査診断協会に登録され、事前調査を行う時点においても引き続き登録されている者

資格を取得するには
資格を取得するためには、厚生労働省に登録されている登録講習機関が実施する講習を受講し、修了する必要があります。

石綿飛散防止推進月間(6月、12月)
大阪府では毎年6月及び12月を「石綿飛散防止推進月間」と位置づけ石綿飛散防止対策を重点的に取り組むこととされており、東大阪市も同時期に解体等工事現場へのパトロールを行っています。

石綿事前調査結果報告制度の開始について(令和4年4月1日から)
令和4年4月1日以降に着工する一定規模以上の工事については、工事の元請業者(または自主施工者)が、石綿の事前調査結果を所管する各自治体へ報告する必要があります。
・解体部分の延べ床面積が80m²以上の建築物の解体工事
・工事に係る請負代金の合計が100万以上の建築物の改修工事
・工事に係る請負代金の合計が100万以上の工作物の解体・改修工事
事前調査結果の報告は原則として、「事前調査結果報告システム」を用いた電子申請となります。
システムの登録、報告申請については以下のウェブサイトから行ってください。
事前調査結果の報告に関する案内

解体等工事を実施する場合の石綿(アスベスト)の事前調査について
解体や改造、補修を行う前には、事前にアスベスト(石綿)使用の事前調査が、元請業者に義務づけられています。
元請業者は発注者に対し事前調査書面を交付し、調査結果を工事の開始までに説明しなければなりません。
(書面を発注者、受注者共に3年間保管。自主施工者についても書面を作成し3年間保管。)
事前調査書面「受注者用」(様式例・記載例)
事前調査書面「自主施工者用」(様式例)
様式例(PDF形式、480.96KB)
様式例(ワード形式、57.68KB)
記載例は受注者用を確認してください。

解体等工事における事前調査結果の掲示板について
解体等工事を行う際は、アスベスト使用の有無に関わらず、規定される事項を記載した掲示板を公衆の見やすい箇所に表示する必要があります。
事前調査の掲示例(様式例・記載例)
作業内容の掲示例「事前調査結果と作業内容の表示を兼用する場合」(様式例・記載例)

アスベストが建材に使用されていた場合の届出について
アスベストの事前調査によって、石綿含有建材の使用が確認された場合、その材料の種類と使用規模に応じて、大気汚染防止法もしくは大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づいた届出が、工事着工(作業のための足場等の設置も含む)の14日前までに必要になります。

特定建設作業を実施する場合の届出について
解体工事において、掘削機械やさく岩機を使用する際は特定建設作業実施届出書の提出が作業実施の7日前までに必要になります。
特定建設作業の届出を行う際に、石綿についての簡易的なチェックリストも同時に提出をお願いしております。