ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

東大阪市

あしあと

    特定建設作業に伴って発生する騒音・振動の規制基準

    • [公開日:2022年12月2日]
    • [更新日:2022年12月2日]
    • ID:198

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    特定建設作業を行う場合、その作業の場所の敷地境界線上で、騒音と振動の規制基準を守らなければなりません。(騒音規制法第15条、振動規制法第15条、大阪府生活環境の保全等に関する条例第94条)

    特定建設作業に伴って発生する騒音の規制基準
    第1号区域第2号区域
    基準値85dB85dB
    作業可能時刻午前7時から午後7時まで午前6時から午後10時まで
    最大作業時間1日あたり10時間1日あたり14時間
    最大作業期間連続6日間(同一場所にて)
    作業日日曜その他の休日を除く日
    特定建設作業に伴って発生する振動の規制基準
    第1号区域第2号区域
    基準値75dB75dB
    作業可能時刻午前7時から午後7時まで午前6時から午後10時まで
    最大作業時間1日あたり10時間1日あたり14時間
    最大作業期間連続6日間(同一場所にて)
    作業日日曜その他の休日を除く日

    備考:第1号区域:第1・2種低層住居専用地域、田園住居地域、第1・2種中高層住居専用地域、
             第1・2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、
               準工業地域および用途地域の指定のない地域の一部の地域、
               工業地域のうち学校・病院等の周辺区域
       第2号区域:工業地域のうち第1号区域以外の地域、
               工業専用地域の一部の地域

    お問い合わせ

    東大阪市環境部公害対策課

    電話: 06(4309)3204・06(4309)3205

    ファクス: 06(4309)3829

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム