特定建設作業に伴って発生する騒音・振動の規制基準
特定建設作業を行う場合、その作業の場所の敷地境界線上で、騒音と振動の規制基準を守らなければなりません。(騒音規制法第15条、振動規制法第15条、大阪府生活環境の保全等に関する条例第94条)
第1号区域 | 第2号区域 | |
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基準値 | 85dB | 85dB |
作業可能時刻 | 午前7時から午後7時まで | 午前6時から午後10時まで |
最大作業時間 | 1日あたり10時間 | 1日あたり14時間 |
最大作業期間 | 連続6日間(同一場所にて) | |
作業日 | 日曜その他の休日を除く日 |
第1号区域 | 第2号区域 | |
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基準値 | 75dB | 75dB |
作業可能時刻 | 午前7時から午後7時まで | 午前6時から午後10時まで |
最大作業時間 | 1日あたり10時間 | 1日あたり14時間 |
最大作業期間 | 連続6日間(同一場所にて) | |
作業日 | 日曜その他の休日を除く日 |
備考:第1号区域:第1・2種低層住居専用地域、田園住居地域、第1・2種中高層住居専用地域、
第1・2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、
準工業地域および用途地域の指定のない地域の一部の地域、
工業地域のうち学校・病院等の周辺区域
第2号区域:工業地域のうち第1号区域以外の地域、
工業専用地域の一部の地域