特定建設作業の届出について

届出の概要
東大阪市内で特定の重機を用いた建設作業(特定建設作業)を伴う工事を行う場合、事前に届出が必要です。
届出にあたっては、以下の点に注意してください。

届出提出期限について
当該届出書の提出は、下の例を参考に作業開始の7日前までに行なってください。期限までに届出が行われない場合は作業開始日を延期していただくこともありますのでご注意ください。

例 1日が月曜日で、15日の月曜日が祝日の月の場合で、次の2つの例を示します。
例(1)、18日の木曜日に作業を開始する場合、7日前の10日の水曜日が提出期限となります。
例(2)、23日の火曜日に作業を開始する場合、7日前は15日の月曜日になりますが、15日の月曜日は祝日であり、市役所は開庁しておりませんので、届出を受理することができません。また、その前日、前々日である13日の土曜日、14日の日曜日も市役所は開庁しておりませんので、届出を受理することができません。したがって、この月の23日の火曜日に作業を開始する場合は、12日の金曜日が届出の提出期限となりますのでご注意ください。

特定建設作業の種類について
届出が必要な特定建設作業は騒音、振動で異なりますので、以下の表で確認し、届出を行なってください。

騒音に係る特定建設作業(騒音規制法第2条第3項、大阪府生活環境の保全等に関する条例第82条第2項)
適用法令 | 特定建設作業の種類 (作業を開始した日に終わるものを除きます。) |
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法または府条例 | 1. くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。) 2. びょう打機を使用する作業 3. さく岩機を使用する作業(注1) 4. 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。) 5. コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混連機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。) 6. バックホウ(原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(注2) 7. トラクターショベル(原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(注2) 8. ブルドーザー(原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(注2) |
府条例 | 9. 6,7又は8に規定する作業以外のショベル系掘削機械(アタッチメントをスケルトンバケットに換装したものを含み、原動機の定格出力が20キロワットを超えるものに限る。)、トラクターショベル又はブルドーザーを使用する作業 10. コンクリートカッターを使用する作業(注1) 11. 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業 |
(注1) 作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。
(注2) 一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして騒音規制法施行令別表第2の規定により環境大臣が指定するもの(国土交通省が低騒音型建設機械として指定したものが該当します。)を使用する作業を除く。(この場合は9の条例での届出を行うことになります。)

振動に係る特定建設作業(振動規制法第2条第3項、大阪府生活環境の保全等に関する条例第82条第2項)
適用法令 | 特定建設作業の種類 |
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法または府条例 | 1. くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く。)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く。)またはくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業 2. 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業 3. 舗装版破砕機を使用する作業(注) 4. ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(注) |
府条例 | 5. ブルドーザー、トラクターショベルまたはショベル系掘削機械(原動機の定格出力が20キロワットを超えるものに限る。)を使用する作業 |
(注)作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。

その他の注意点について
- 解体改修工事等の場合は、石綿(アスベスト)に関する事前調査と結果の掲示が必要です(一部の建築物等については努力義務)。また、事前調査の結果について、書面を作成し、発注者に説明する必要があります。
- 3か月を超える工事の場合は、3か月毎に再度届出してください。(備考:日曜・祝日の休工日を含めての期間となります。実働日数ではありません。)

届出書類について
特定建設作業を実施する際の届出書類は以下の通りです。(2部届出)
解体等作業を施行される場合は一部建築物等を除き、大気汚染防止法、大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づき、事前に石綿(アスベスト)の有無を調査し、掲示する義務があります。また、事前調査の結果について、書面を作成し、発注者に説明する必要があります。詳しくはこちらのページへどうぞ。(別ウインドウで開く)
- 特定建設作業実施届出書
- 別紙 騒音または振動防止の方法
- 作業日程表
- 作業場所の付近見取図(周辺地図)
- 解体等工事の場合は、石綿事前調査報告書(石綿チェックリスト)
- 夜間道路工事がある場合は、警察の道路使用許可書等の写し