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東大阪市

あしあと

    大気汚染防止法関係

    • [公開日:2022年11月21日]
    • [更新日:2022年11月21日]
    • ID:471

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    目的

    大気汚染防止法は、工場および事業場における事業活動並びに建築物等の解体等に伴うばい煙、揮発性有機化合物および粉じんの排出等を規制し、有害大気汚染物質対策の実施を推進し、並びに自動車排出ガスに係る許容限度を定めること等により、大気の汚染に関し、国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し、並びに大気の汚染に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ることを目的としています。

    大気汚染防止法(外部サイトへ移動します)
    施行令(外部サイトへ移動します)
    施行規則(外部サイトへ移動します)

    概要

    大気規制・届出

    ばい煙や粉じん等を発生させる施設を設置や変更等される場合、大気汚染防止法もしくは大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づいて届出が必要となります。

    施設設置等の届出

    届出施設に係る法律・条例
    大気汚染防止法

    ・ばい煙発生施設
    ・粉じん発生施設
    ・揮発性有機化合物(VOC)排出施設
    ・水銀排出施設

    大阪府生活環境の保全等に関する条例・ばいじんに係る届出施設
    ・有害物質に係る届出施設
    ・粉じんに係る届出施設
    届出施設に係る各届出の提出時期
    届出名提出時期
    設置工事着手の61日前まで(粉じんに係るものを除く。)
    構造等変更工事着手の61日前まで(粉じんに係るものを除く。)
    使用新たに届出対象となった日から30日以内
    氏名等変更変更後30日以内
    廃止廃止後30日以内
    承継承継後30日以内

    備考:粉じん発生施設の設置、構造等変更については、法・府条例ともに工事着手前(日数の規定なし)

    届出用紙のダウンロードはこちらからどうぞ

    関係法令

    ダイオキシン類対策特別措置法

    大阪府生活環境の保全等に関する条例

    お問い合わせ

    東大阪市環境部公害対策課

    電話: 06(4309)3204・06(4309)3205

    ファクス: 06(4309)3829

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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