悪臭防止法令
工場や事業所の悪臭規制について
悪臭防止法に基づく規制
工場や事業所から排出される悪臭については、悪臭防止法に基づいて特定22物質による規制や指導を行っています。
特定22物質とは、アンモニア、メチルメルカプタン、硫化水素、硫化メチル、二硫化メチル、トリメチルアミン、アセトアルデヒド、プロピオンアルデヒド、ノルマルブチルアルデヒド、イソブチルアルデヒド、ノルマルバレルアルデヒド、イソバレルアルデヒド、イソブタノール、酢酸エチル、メチルイソブチルケトン、トルエン、スチレン、キシレン、プロピオン酸、ノルマル酪酸、ノルマル吉草酸、イソ吉草酸のことをいいます。
悪臭防止法に基づく規制地域及び規制基準
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東大阪市悪臭公害防止指導要綱
工場や事業所に対する指導は基本的には悪臭防止法に定められた特定22物質に基づいて行います。しかし、昨今の悪臭苦情では飲食店など小規模な事業者が発生源であることが多くなってきており、そのような事業者に対する規制や指導を行う上では適切でないこともあります。そこで、東大阪市では要綱を定めて、人間の嗅覚と感覚が合いやすい臭気濃度による指導も行っています。
敷地境界での規制基準:臭気濃度10以下
排出口での規制基準:排ガス流量と排出口高さに応じて以下の表に定めるとおりの臭気濃度
排出ガス量 (単位立法メートル毎分) | 実排出口の高さが 8メートル未満 | 実排出口の高さが 8メートル以上 15メートル未満 | 実排出口の高さが 15メートル以上 25メートル未満 | 実排出口の高さが 25メートル以上 |
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100未満 | 400 | 630 | 800 | 1000 |
100以上300未満 | 250 | 400 | 500 | 630 |
300以上 | 150 | 250 | 320 | 400 |
※臭気濃度とは、臭気のある空気を無臭の空気で感じられなくなるまで希釈した場合の当該希釈倍数をいいます。