市政だより 平成25年6月1日号 3面(テキスト版)
平成25年度国民健康保険料
コンビニ納付スタート
平成25年度の国民健康保険料決定通知書は、6月中旬に郵送します。保険料は、6月の第1期分から来年3月の第10期分までの計10回を納めてください。
今年度からコンビニエンスストアでも保険料の納付ができるようになりました。ただし、コンビニエンスストアでは、ブック式(冊子タイプ)の納付書の取扱いができないため、単票(1枚タイプ)になっています。納付書に記載されている期別と納期限をよくお確かめのうえ、納付してください(納付は現金のみ)。
納付ができる店舗は、保険料決定通知書の裏面をご確認ください。
- コンビニ納付できないもの
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- バーコードが印字されていない納付書
- 納期限の過ぎた納付書
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807
減免受付は6月中旬から
次の条件に当てはまり、世帯の平成24年中の総所得金額等の合計が平成25年度減免所得基準額以下の場合、申請により減免が受けられる場合があります。
平成25年度減免所得基準
- 世帯人数1人
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- 高齢者125万円
- 障害者181万円
- 世帯人数2人
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- 高齢者158万円
- 障害者214万円
- ひとり親家庭184万円
- 世帯人数3人
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- 高齢者191万円
- 障害者247万円
- ひとり親家庭217万円
- ※1人増えるごとに33万円を加算。
決定通知書と印鑑を持って医療保険室保険料課または行政サービスセンターへお越しください。ただし、申請理由により、添付書類が必要な場合があります。
- 減免要件
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- 18歳以上の被保険者全員(擬制世帯主を含む)が税務署・市民税課・国民健康保険料課のいずれかに所得申告している
- 国民健康保険料の滞納がない(徴収猶予の承認を受け、誓約・納付履行中の世帯は除く)
- ※不況などによる所得減少は減免対象になりません。
- 減免の範囲
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- 風水害・火災・地震・落雷・その他これらに類する災害により重大な損害を受けた
- 事業の休廃業・失業などにより、加入世帯の総所得金額等の合計が前年中の総所得金額等の合計より4割以上減少した
- 世帯に原子爆弾被爆者がいる
- 世帯に障害者(身体障害者手帳1・2級、療育手帳A・B1、精神障害者保健福祉手帳1級)がいる
- 母子・父子世帯で中学生以下の子どもを扶養している(ただし18歳以上65歳未満の被保険者がいる場合を除く)
- 昭和24年4月1日以前生まれのみの世帯、または高齢者のみの所得でほかの者を扶養している
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807
失業者特別減免
平成24年1月1日以降に主たる所得者が、リストラや倒産、廃業により現在も失業中で、次の条件のすべてに該当する方は、申請により減免が受けられる場合があります。
- 減免条件
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- 主たる所得者が就労を伴わない所得(年金・不動産・利子など)がない
- 主たる所得者以外の被保険者所得が38万円以下
- 添付書類
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- 離職者=雇用者保険受給資格者証、雇用保険被保険者離職証明書
- 事業の倒産・廃業=倒産手続きの申請書類など、廃業届
非自発的失業者は届出を
非自発的失業軽減は、雇用保険の特定受給資格者および特定理由離職者を対象に、離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末まで軽減します。保険料の算定は、非自発的失業者の給与所得を100分の30にして算定しますので必ず届出をしてください。
保険料を軽減
国民健康保険料は、国民健康保険加入世帯の平成24年中の総所得金額等の合計により、保険料の均等割額と平等割額を軽減します。
なお、昭和23年1月1日以前生まれの公的年金受給者は、年金の雑所得金額から最大15万円を控除した後の金額で判定します。
- 基準額・軽減率
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- 総所得金額等の合計が33万円以下の場合=7割軽減
- 2人以上の世帯で、総所得金額等の合計が33万円を超え、33万円+〔24万500円×(被保険者数-1)〕以下の場合=5割軽減
- 総所得金額等の合計が33万円を超え、33万円+(35万円×被保険者数)以下の場合=2割軽減
所得の申告を
軽減(2割・5割・7割)については申請の必要はありませんが、軽減の判定には、収入がなくても確定申告・市民税申告・国民健康保険料所得申告などが必要です。まだ所得申告をしていない世帯主(擬制世帯主を含む)は、必ず申告してください。
保険料を緩和
同じ世帯の方が国民健康保険から後期高齢者医療保険に移行し、国民健康保険の単身世帯となった場合、保険料の平等割額を軽減します。
また、被用者保険(社会保険など)の被保険者本人が後期高齢者医療保険に移行することで、新たに国民健康保険に加入する方が65歳以上の被扶養者(旧被扶養者)の場合、申請により所得割を全額免除し、均等割額を半額にします。あわせて、旧被扶養者のみの世帯は平等割額も半額にします。
市職員を募集
消防吏員
消防吏員を募集します。採用は10月を予定し、受験資格などは次のとおりです。
受験資格・採用予定人数
- 上級(大学卒業程度の学力を有する方)
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- 年齢
- 昭和58年4月2日~平成3年4月1日生まれの方
- 採用予定人数
- 13人
- 初級(高等学校卒業程度の学力を有する方)
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- 年齢
- 平成3年4月2日~平成7年4月1日生まれの方
- ※ただし、救急救命士の国家資格を取得または救急救命士養成所をすでに卒業している方は、平成元年4月2日~平成7年4月1日生まれの方
- 採用予定人数
- 12人
日本国籍の有無にかかわらず受験できます。
なお、申込時の請求に基づき、不合格者のみ試験成績を開示します。
- 試験日
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- 第1次=6月30日(日曜日)(基礎能力検査〈SPI2〉、体力測定)
- 第2次=7月20日(土曜日)(論作文、適性検査)、24日(水曜日)・25日(木曜日)(いずれかに口述試験)
- ※第2次試験は第1次試験合格者のみ実施。
- 合格発表(予定)
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- 第1次=7月12日(金曜日)
- 第2次=8月8日(木曜日)
- 受付期間
- 6月5日(水曜日)~12日(水曜日)
- ※申込書は市ウェブサイトからダウンロード可。人事課、市政情報コーナー、行政サービスセンター、消防局人事教養課でも交付。
- 申込み・問合せ先
- 人事課 06(4309)3117、ファクス06(4309)3819
採用試験説明会
採用試験説明会を6月2日(日曜日)・3日(月曜日)午前10時から消防局庁舎5階で行います。
- 申込み・問合せ先
- 人事課
熱中症が増える季節です
正しい知識で対策を
熱中症は、症状が重くなると命の危険にさらされる病気です。熱中症をよく知り、正しく予防しましょう。
めまいや、汗が止まらない、頭痛、吐き気などの症状があるときは、熱中症の疑いがあります。
なお、気温や湿度が高い、風が弱い、急に暑くなった日などは注意してください。体温調節機能が充分でない高齢者や幼児は特に注意が必要です。
熱中症予防のために、日傘や帽子を使用し、こまめに休憩して水分や塩分をとってください。熱中症が疑われるときは、涼しい場所に避難させ、衣服を脱がせて身体を冷やし、水分や塩分を補給してください。また、自力で水が飲めないときや動けないときはためらわずに救急車を呼びましょう。
判断に迷う場合は救急安心センターおおさか♯7119に連絡してください(つながらない場合は06-6582-7119へ)。24時間・365日受け付けます。
- 問合せ先
- 消防局警備課 072(966)9664、ファクス072(966)9669