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東大阪市

あしあと

    結核対策費補助金

    • [公開日:2022年7月26日]
    • [更新日:2023年10月1日]
    • ID:10687

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    結核対策費補助金とは

    感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2第1項の規定に基づき、定期の健康診断を実施する学校及び施設(国、都道府県または市町村の設置する学校または施設を除く)の設置者に対し、同法第60条の規定に基づき交付するものです。

    交付については、東大阪市結核対策費補助金交付要綱の定めるところによります。

    事業概要・補助金交付要綱・交付基準額

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    補助金の交付対象となる健康診断

    補助金の交付対象となる健康診断は下表のとおりです。

    東大阪市結核対策費補助金の交付対象となる健康診断
    実施者受診者定期  回数
     学校の長

    大学、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校(修業年限が1年未満のものを除く)の学生または生徒

    入学した年度 1回
     施設の長社会福祉法第2条第2項第1号及び第3号から第6号までに規定する施設に入所している者65歳に達する日の属する年度以降において毎年度 1回

    補助金の交付に係る手続きについて

    東大阪市結核対策費補助金交付要綱及び東大阪市結核対策費補助金交付基準額を確認のうえ手続きしてください。

    交付申請

    申請書に関係書類を添えて、提出してください。

    申請期限は、毎年度10月末日(必着)です。

    実績報告

    交付決定を受けた後に、報告書に関係書類を添えて、提出してください。

    報告期限は、事業の完了した日から30日を経過した日、または、市長が定める日(交付決定の際に通知します)のいずれか早い日まで(必着)です。
    ただし、補助金交付の決定前に補助事業が完了しているときは、交付決定の通知を受けた後、速やかに報告してください。

    請求

    交付確定後に提出してください。

    請求書関係

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    補助事業の変更及び中止・廃止

    補助事業の変更または中止・廃止をしようとするときは、あらかじめ承認申請書を提出してください。

    提出先及び提出方法

    東大阪市保健所 感染症対策課
    〒578-0941 東大阪市岩田町4-3-22-300
    窓口または郵送にて提出してください。

    健康診断実施後の報告について

    補助金の交付対象となる(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律53条の2の基づく)健康診断を実施した後は、同法律53条の7の規定に基づき、保健所長を経由して市長に報告することになっています。

    健康診断を実施した月の翌月10日までに、「結核に係る定期健康診断実施報告書」を東大阪市保健所感染症対策課まで提出してください。

     詳しくは結核に係る定期健康診断実施報告書についてのページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    お問い合わせ

    東大阪市健康部保健所 感染症対策課

    電話: 072(960)3805

    ファクス: 072(960)3809

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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